W不倫 慰謝料、養育費の支払いについて困ってます 連帯保証人とは?
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W不倫の末、離婚することになり 慰謝料、養育費などの請求を今後発生します。 それに対して、私の妻から今後支払いするときに、逃げられたり踏み倒しがあると 困るので連帯保証人を立てて欲しいと言われています。 私の両親以外で。 この保証人には私が支払い能力がなくなったときに、請求はいくのでしょうか? 親戚の方には依頼していますが、そちらに迷惑をかけたくありません。 連帯保証人を立てても、その方に請求が行かないなら必要ないことを妻に伝えたいと考えてます。 養育費算定表から、養育費も確認しましたが その額以上を言われている場合は話し合いでの調整でしょうか? 他にも家のローン(持ち家)なども言われており、調整をしたいと考えています。 自分で話し合いとなると、納得しないので今後は弁護士の方を探して代理に入ってもらい 正当な理由や、妥協点を探ってもらおうと考えてます。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- >この保証人には私が支払い能力がなくなったときに、請求はいくのでしょうか? 支払能力がなくなった場合ではなく、支払いをしなかった場合に請求がいきます。 >養育費算定表から、養育費も確認しましたが、その額以上を言われている場合は話し合いでの調整でしょうか? そうですね。当事者間の話合いでは解決しない場合には、調停において解決する必要があります。
- 匿名希望さん養育費などの支払い責任は親と見たのですが、それでも請求は保証人にいくのでしょうか? 調停になった場合は、算定表金額よりも増えることもあるのでしょうか?
- 養育費についても連帯保証契約を締結することは可能ですので、親に不払いがあった場合、保証人に請求することは可能です。 一般的には算定表の範囲内で決まりますが、特別な事情(お子さんが病気で治療費がかかる、お子さんが私立学校に通っている等)があれば、算定表を超えた金額になることもあります。
- 匿名希望さんありがとうございます。 養育費は、特別な事情もないので算定表通りにしてもらう方が お互いの為ってことですよね
- >この保証人には私が支払い能力がなくなったときに、請求はいくのでしょうか? 親戚の方には依頼していますが、そちらに迷惑をかけたくありません。 連帯保証人を立てても、その方に請求が行かないなら必要ないことを妻に伝えたいと考えてます。 いえ、「連帯」保証人であれば、どちらに請求しようと構わないことになります。 (おそらく、相談者さんが支払っていればそんなことはないでしょうが)相手としては、法律的には相談者さんに請求しても、初めから連帯保証人に請求しても良いことになります。 自分が払えなかったときだけの補充的な扱いにしたい、ということでしたら、普通の(連帯でない)保証人にしてもらいましょう。 >養育費算定表から、養育費も確認しましたが その額以上を言われている場合は話し合いでの調整でしょうか? 他にも家のローン(持ち家)なども言われており、調整をしたいと考えています。 はい、そうなります。 どうしても話がつかなければ、最終的には裁判官に決めてもらうことになります。 >自分で話し合いとなると、納得しないので今後は弁護士の方を探して代理に入ってもらい 正当な理由や、妥協点を探ってもらおうと考えてます。 それも一つの手だと思います。 依頼するかどうかは別にして、一度相手の具体的な主張など、詳しい事情を話して相談に行ってみましょう。
- 匿名希望さんありがとうございます 相手の主張などは、ある程度聞きました。 私の年収や月の給料だと対応できない額などを請求してくる可能性もあり ここで相談させていただきました。 払う意思はありますが、無謀な額は払えない事、自分の生活費も必要なので そこの折り合いを弁護士の方に依頼して交渉を進めようと考えてます。 裁判になると、判例を参考にするとか思うですが、妻が要求する無謀な額が通る事はあり得るでしょうか? そういう理由も踏まえて裁判までいかず早く解決したいです。
- 匿名希望さんありがとうございます。 時間はかけたくないので、裁判にしても通らない事と妥協点を探りながら 話を進めていきます。
- 養育費算定表から、養育費も確認しましたが その額以上を言われている場合は話し合いでの調整でしょうか? 他にも家のローン(持ち家)なども言われており、調整をしたいと考えています。 自分で話し合いとなると、納得しないので今後は弁護士の方を探して代理に入ってもらい 正当な理由や、妥協点を探ってもらおうと考えてます。 ・・・おっしゃるとおりご質問のケースでは 妻が離婚条件について主導権をもち 妻の言いなりの条件で合意せざるを得ないことになってしまう恐れがあります。その結果離婚後の生活が成り立たないでお困りになると思います。 できないことはできないと 離婚前に言っておかなければ あとで直ちに後悔することになります。 外堀を埋められてしまう前に できるだけ早く 弁護士に相談・依頼されるのが良いと思います。
この投稿は、2020年12月3日時点の情報です。
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