遺産分割協議(生前贈与を発見し,相続額が増加した事例)
福光 真紀
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
相続財産を管理している相続人Aが依頼した司法書士から、遺産分割協議書にサインしてくれと言われている。
法定相続分はもらえそうなのでそのままサインしようと考えているが、念のため、遺産分割協議書を確認してほしいとの法律相談があった。
司法書士からの提案は、今ある預貯金や投資信託、不動産を全てAが相続したあと各相続人の相続分をAがそれぞれに支払うというものであった。なお、親族関係に特に問題はないとのことであった。
【相談後】
まず、開示されている財産を調査し、かつ、開示されている以外の財産がないかを調査したところ、被相続人(お亡くなりになった方)が生前に、相続人Aに多額の送金をしていることが判明し、また、被相続人が受け取っていない保険金が残っていることなどが判明した。
協議の結果、相続人Aが受け取った贈与については特別受益として処理することとなった(贈与額を相続財産に加えて相続額を計算するため、贈与を受けていない相続人の取り分が増える)。
また、税理士や国税局に遺産分割協議書の内容を相談したところ、司法書士が作成したままの内容では、相続税の他に贈与税も発生する可能性があったことから、その点も修正し、遺産分割協議が成立した。
相続人が複数いたため、依頼者が得られた増加額は、数百万円であった。
親族とはいえ、遺産分割についての正確な法的知識を有していない可能性が十分にありまた、弁護士や司法書士が選任されている場合でも、相続財産の調査が十分に行われていない可能性があるので、自身でも遺産分割協議書の内容や,相続財産の調査確認はしっかり行うことが必要です。
本件では、司法書士が作成した遺産分割協議書に問題がないかの確認で念のため法律相談にお越しいただいたことで、最終的な相続額が数百万円増加しておりますので、無料法律相談などで、念のため弁護士に相談することは非常に有益であるといえます。