淀屋橋駅(大阪府)周辺で遺産分割に強い弁護士が130名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人GRiT Partners法律事務所 大阪事務所の知花 鷹一朗弁護士やAuthense法律事務所 大阪オフィスの川崎 賢介弁護士、弁護士法人川原総合法律事務所の川原 俊明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『遺産分割のトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『遺産分割のトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で遺産分割を法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
事実上生前に友人Aに贈与するということのようですが、全くお薦めできません。 贈与してから1年経過すれば、お子さんらの遺留分の対象とならないということを前提とした発案だと思いますが、贈与税の問題を差し引いても2つ問題があります。 ①独居老人の資産1300万円はいまどき決して多い金額ではありません。 年金もそれなりにあるということなのでしょうが、今しっかりしているご相談者が今後10年以上生きておられる可能性も鑑みると、月10万円ちょっとです。 まして今後介護の必要が出てきた場合などに300万円ですむとお考えのようですが、つまり物価高の進行や場合によっては施設など300万円と1300万円では選択肢も大きく変ってくるということです。 つまり生前贈与などしなくても、お子さんらへそんなに残らないと思っていた方がよいということです。 ②次にお金を受け取った友人Aの態度の変化の可能性です。 お金を受け取っても態度が変らないと少なくともご相談者は信じているからこその発案だと思いますが、渡したあと仮に友人Aの態度が変って、あなたの気も変った場合、あとから返して欲しいと言っても贈与してしまったお金は返ってきません。 場合よっては消費貸借としての300万円すら返さないといったトラブルの可能性もあります。 なので、遺言書を作成する方法しかないと思われます。 もちろん遺留分はありますが、上記のようにあまり残らないと思われた方が良いと思います。 確実に履行されるために公正証書で作成するのをお薦めします。 もちろん公正証書遺言でも、常に新しい遺言が法律上優先しますので、変更は容易です。
この質問の別回答も見る遺産分割調停は、当事者間で話合いがまとまらない場合=遺産分割協議が調わない場合に申し立てられる手続であり、協議書が存在しないことが通常です。 調停では、調停委員の方が間に立ち、遺産の種類や内容を整理し、各遺産に対する双方の主張や分割方法の希望について意向を聴取ののち、解決案を提示するなどして、合意を目指し話合いが進められます。
この質問の別回答も見る調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺留分侵害額請求可能です。 以上よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見るお困りのことと存じます。 一般的に言えば、結婚時の支援金や住宅購入資金などは特別受益に相当する贈与と評価される可能性があるものですが、実際に受け取られた生活援助金等の金額、ご両親の資産状況、お兄さんが結婚された場合との比較などによって評価が変わり得るので、一概には言うことは難しいところです。 ただ、ご指摘のとおり、実質的には義父母からの結納金を横流しされているだけだったという点を踏まえると、当該贈与について特別受益として持ち戻して相続財産に加算しなくてもよいとの意思表示(「持ち戻しの免除の意思表示」といいます。)がされていると認められる余地はあると考えられます。
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