遺産相続の質問です。結納金を原資に援助を受けた場合、特別受益となりますか?

遺産相続についての質問です。

先日、母が亡くなり父母ともに他界した状態となったため、兄弟で遺産相続協議をすることになりました。
私が婚姻した時、義理の父母から私の親へ結納金をいただいているのですが、当時、実親が結納金の中から私へ生活援助金と家具家電費用を援助してくれ、その後、住居購入の際にも結納金の残金+αを援助してくれました。

今回、相続協議をするにあたり、結納金部分の援助額が特別受益にあたるかが問題となっております。

結納金は形式上、供与された親の持ち物になるのは分かるのですが、これが特別受益にあたるのであれば、例えば、300万円の結納金を親が受け取った場合、最終的(相続時)には相続者で300万円を分割することになると思います。
結納金を出した側の親は、子供達の支援の意味も含めて結納金を出していると思うので、これが最終的に他の兄弟に分割されるのは納得がいきません。
実際のところ、どうなんでしょうか?ご教授いただけますと大変助かります。
宜しくお願い致します。

お困りのことと存じます。

一般的に言えば、結婚時の支援金や住宅購入資金などは特別受益に相当する贈与と評価される可能性があるものですが、実際に受け取られた生活援助金等の金額、ご両親の資産状況、お兄さんが結婚された場合との比較などによって評価が変わり得るので、一概には言うことは難しいところです。

ただ、ご指摘のとおり、実質的には義父母からの結納金を横流しされているだけだったという点を踏まえると、当該贈与について特別受益として持ち戻して相続財産に加算しなくてもよいとの意思表示(「持ち戻しの免除の意思表示」といいます。)がされていると認められる余地はあると考えられます。

「持ち戻しの免除の意思表示」という言葉を初めて知りました。
今回のケースが「持ち戻しの免除の意思表示」にあたる可能性があるということで、非常に励まされました。
今回のご意見を参考に協議を進めていきたいと思います。
本当にありがとうございました。