遺産分割協議書がなくても調停手続きについて知りたい

先日、簡易書留で話し合いに応じない場合は
遺産分割調停にすると連絡がありました。
話し合いには、応じる意志はありますが、遺産分割協議書がないし、何を話し合いするかわかりません。遺産分割協議書がなくても、遺産分割調停は、できるものですか。

「遺産分割協議書」は、遺産分割の協議(話合い)の結果をまとめた書面であり、当然ですが協議中は存在しません。調停は、裁判所を舞台とした話合いの場です。遺産分割の協議を家裁で行うイメージです。

お答えいたします。遺産分割調停を行うということは,当事者間における遺産分割の話し合いができないからです。従って,現時点で遺産分割協議書がないのは当然であり,家庭裁判所において遺産分割調停申立には何ら支障はありません。調停の場において遺産分割に関する希望を述べられればよろしいかと思います。

遺産分割調停は、当事者間で話合いがまとまらない場合=遺産分割協議が調わない場合に申し立てられる手続であり、協議書が存在しないことが通常です。
調停では、調停委員の方が間に立ち、遺産の種類や内容を整理し、各遺産に対する双方の主張や分割方法の希望について意向を聴取ののち、解決案を提示するなどして、合意を目指し話合いが進められます。