有楽町駅(東京都)周辺で労働・雇用契約違反に強い弁護士が59名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に.の和氣 廣都弁護士や渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の田中 一洋弁護士、キャリアディフェンダー法律事務所の南摩 雄己弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用契約違反のトラブルを勤務先から通いやすい有楽町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用契約違反のトラブル解決の実績豊富な有楽町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用契約違反を法律相談できる有楽町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「執行役員」は雇用のケースと、委任のケースがあり得、どちらと主張していくべきかは、手持ち証拠を分析の上、具体的なメリットデメリットを分析して決定すべきです。 簡単な内容ではありませんし、相手方が請求を開始している以上裁判になる可能性はそれなりに存在するので、ご相談者様の対応方針の整理検討も含め、弁護士に相談した方が良いタイミングであると考えます。
この質問の詳細を見る契約当初どのような合意をされたかにもよるところであり、契約種別(業務委託か等)等も確認する必要がありますが、今回契約書は締結されていないようですので、ご相談者様が納品した成果物等が契約の内容に照らして不十分であったといった事情がない限りは、通常は一方的な報酬減額は出来ないものと思われます。 また、違約金も合意をしていなければ、支払う必要はありませんので、その点を伝えたうえで、報酬の支払がないのであれば、弁護士を立てるなどして交渉することをおすすめします。
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