契約書を交わしてないのに一方的な減額の違法性は?
個人事業主です。契約書を請求しても貰えない、報酬の一方的な減額などがあり、辞めたいと言った所報酬から違約金を引かれました。これは違法にはならないのでしょうか?
契約当初どのような合意をされたかにもよるところであり、契約種別(業務委託か等)等も確認する必要がありますが、今回契約書は締結されていないようですので、ご相談者様が納品した成果物等が契約の内容に照らして不十分であったといった事情がない限りは、通常は一方的な報酬減額は出来ないものと思われます。
また、違約金も合意をしていなければ、支払う必要はありませんので、その点を伝えたうえで、報酬の支払がないのであれば、弁護士を立てるなどして交渉することをおすすめします。
事前の合意内容で違約金等の約束がないのであれば、勝手に違約金を差し引く等の行為は違法となる可能性があるでしょう。
相手とどのようなやり取りをした上で契約を行ったのかが重要となるため、事前のやりとりを含め具体的な事情を説明した上で個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
契約書がないということですので、相手方との合意内容を確認できるその他の証拠(メール、電話、LINEなど)が必要となります。報酬の取り決め方や減額の可否の他、違約金が発生する場合などについて、どのような合意がされていたかが重要です。
相手方に正規の金額を請求できる可能性もありますので、具体的な事情を説明しながら、弁護士に個別に相談なさった方がよいと思われます。