福岡県の住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士

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福岡県の表示中の弁護士が回答した住民・入居者・買主側の不動産問題に関する法律Q&A

  • 借家で退去を迫られ困っています
    • #賃貸契約トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 2
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    酷い家主ですね。  借地借家法という法律があり、借家人は賃料を滞納せずに支払続ければ、簡単には家主の立ち退き請求は認められません。  また、賃貸人には賃借物件の修繕義務が法律上ありますので、貴殿の要求は正当です。ですので、立ち退く必要はありません。もし家主が家賃を受取らない場合には、供託する方法もあります。  さらに、賃貸人が修繕義務を怠っている場合、修繕義務の不履行として賃料減額が認められています。ただし、その額を判断するのは難しいですし、勝手に減額した賃料しか支払わないと、賃貸人に賃料債務の不履行を理由とした賃貸借契約解除の口実を与えることになりかねません。  また賃貸人がどうしても修繕しない場合には、賃借人が自ら費用を出捐して修繕し、後にその費用を賃貸人に償還請求するという方法もあります。しかし、この方法をとると、後に修繕費用の額の妥当性やそもそも修繕の必要性があったか否か等を巡って紛争が拡大する可能性があります。  こういう事情で、簡単には解決しませんので、弁護士に依頼して調停外で交渉を試みるのも一つの方法です。裁判所を通じた手続としては、簡易裁判所の調停手続が考えられます。

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