大阪府で退職理由(自己都合・会社都合)に強い弁護士が407名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大山梅田法律事務所の大山 泰寛弁護士やロン法律事務所の金鹿 祥一弁護士、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスの岡 洸樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した退職理由(自己都合・会社都合)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『退職理由(自己都合・会社都合)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で退職理由(自己都合・会社都合)を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「業務執行役員」というのは法律用語ではありませんので、 ①会社法上の取締役、②単なる委任関係、③従業員(雇用関係)のいずれかです。 まず、①ではないか登記を確認してください。手続上就任承諾書が必要なので、書面のやり取りがなければおそらく①ではありません。 (とはいえ、偽造書類で登記されるケースもゼロではないので・・・念のため確認) ①でないことが確認できれば、②であることを前提に書面で解約の意思表示をすれば足りる、と考えます。 即時退社となります。(民651Ⅰ) この点、雇用契約関係であったとして、不就労を理由とする損害賠償請求を言ってくる可能性がゼロではありませんが、 不就労と損害との因果関係が簡単に認められるとは思えないので、争うことが十分可能と考えます。 万が一①であった場合は、登記記録の速やかな抹消が必要です。弁護士に対応を委任することをオススメします。
この質問の詳細を見るパート勤務の場合,店舗を限定した採用がされていることが通常であり,勤務地について限定の合意があったといえる可能性があります。 その場合,当該店舗の閉店に伴い,他の店舗で勤務することは,新たな労働契約の締結といえるでしょう。 すなわち,他の店舗での勤務を強制することはできず,ご相談者様が,他の店舗で勤務することを了承しない限りは,会社都合により労働契約が終了することとなります。 なお,事前に,他の店舗での勤務がありうることを知らされていた場合は別です。 自主退職届は絶対に出さないようにしましょう。 離職票を出さない場合でも,ハローワークで手続が可能ですので,退職後にハローワークにご相談されてはいかがでしょうか。
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