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時効関係の規定は、2020年4月に改正されており、事案によって旧法の規定が適用されたり、新法の規定が適用されるため注意が必要です。以下それを前提に回答します。 ①社内のパワハラについての責任を会社に問う方法としては、ご指摘のとおり安全配慮義務違反構成や就労環境配慮義務違反構成をとれる可能性はあります。 ②①構成のとき、ご指摘のとおり新民法下では5年となります。 ただし、労働契約が2020年3月31日までに締結され、今も同契約に基づいて労働している場合は、義務違反が、法改正後でも前記経過規定により旧法の時効期間が適用され10年になる可能性があります。 ③この点誤解がありますが、2023年1月に起きた不法行為については人の生命・身体侵害についての損害賠償請求権は3年でなく、5年です(民法724の2)。
この質問の詳細を見る損害賠償の上限規定が設けられなかった場合、民法に従い、契約違反と相当因果関係のある範囲内での損害賠償を求められることになりますので(民法416条)、この意味では上限規定を設けることができた場合と比べるとリスクがあるということができると思われます。 具体的にどの程度の損害賠償が認められるかは、今回の契約で想定されている業務内容等によって異なってきますので、ご相談者様が締結される予定の契約からどのような損害が生じる可能性があるか等についてあらかじめ検討されるのがよいかと思います。
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