京都府の会社側の労働トラブルに強い弁護士

京都府で会社側の労働トラブルに強い弁護士が84名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアクシス法律事務所の大澤 祐紀弁護士やベリーベスト法律事務所 京都オフィスの上本 浩二弁護士、弁護士法人みやこ法律事務所の粟野 浩之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した会社側の労働トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『会社側の労働トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で会社側の労働トラブルを法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

京都府の弁護士の会社側の労働トラブルに関する解決事例

京都府の表示中の弁護士が回答した会社側の労働トラブルに関する法律Q&A

  • 不当解雇訴訟で被告側が証拠を出す最適なタイミングは?
    • #経営者・会社側
    役にたった 1
    西谷 拓哉
    西谷 拓哉 弁護士

    ①の点ですが、ケースバイケースとは思いますが、交渉に有利に働く証拠は、交渉段階から出すことを検討します。 ②の点ですが、訴訟対応となれば、弁護士費用や敗訴した場合は付加金などのリスクも生じてきますので負担となるでしょう。  お金で割り切る→訴訟になってもいいというのは、少し良く分からないところで、解雇無効が認められれば、労働者の地位が存続することになりますので、むしろ逆の結果となるでしょう。

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  • リラクゼーションサロン経営者の質問:業務委託契約終了時の報酬計算方法について
    • #経営者・会社側
    野田 俊之
    野田 俊之 弁護士

    契約内容がわかりませんので断言はできませんが、閉店時点でスタッフがご相談者様の委託した業務の履行を行っていない部分については、報酬を支払う必要はない可能性があると思われます。 なお、別途、スタッフ側から契約解除による損害賠償を請求される可能性はあると思われますが、これについては契約内容等の具体的な事情に基づいて判断されることになるかと思います。 ≪参考≫ (受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。 二 委任が履行の中途で終了したとき。 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

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