依頼者から父親の介護を長年してきたことを理由に寄与分を主張し認められた
守屋 典
弁護士
【ご相談内容】【1. 事案の概要】
御依頼者夫婦は、ご両親(被相続人)と同居しており、他の相続人としては、姉が一人県外にいます。
被相続人は、御依頼者(夫)の父になります。父は85歳で亡くなられました。
その父と同居して生活全般の面倒を見てきたのが、相続人である依頼者(夫)とその妻になります。
日常的な父の介護については、実際には相続人である夫よりも、その妻の方が負担が大きかったと思います。
被相続人である父の相続について、県外に住む御依頼者(夫)の姉が、法定相続分どおりの請求をしてきたことが紛争の発端になりました。
実は、父の面倒を見るに際して、御依頼者である方(夫)とその姉とで、事前に父の相続について話をし、事実上両者の間では、約束がなされていました。
その約束を上回る金額を姉から請求をされてきたため、相続人間で話し合いによる解決が困難となったケースになります。
前述した二人の約束は、父が亡くなった場合、姉には弟である御依頼者から300万円の金銭を支払うことで、他の遺産は全て御依頼者が相続するという内容でした。
しかし姉は、この約束を反故にして、法定相続分である700万円程度の金額を全額弟に請求をしてきました。
そのため弟である御依頼者は、話が違う、約束を姉には守って欲しいという思いが強く、姉がそのような主張をしてくるのであれば、自分は、父の介護を妻とともに長年行ってきたので、介護を理由とした寄与分を主張したいと考えました。
ちなみに寄与分とは、特定の相続人が、自分の労力や財産を使って、被相続人の財産を守ったり、増やしたりするなど特に貢献をした場合に認められるものであり、寄与分が認めれられる場合には、その貢献に応じて、他の相続人よりも相続分を増やしてもらうことができることになります。
【2. ご依頼】
御依頼された方は、姉との遺産分割協議の話がまとまらず、また姉から既に家庭裁判所に対して、遺産分割の調停が申し立てられたので、その対応をして欲しいとの御依頼を受けました。
この調停において、こちらとしては、介護による寄与分の主張を徹底して行いました。
【3. 調停・審判手続について】
調停において、こちら側としては、介護の具体的内容を明らかにするため、(1)被相続人である父の介護に関する資料(介護認定、具体的な介護を要する事項、場面等)に基づき、御依頼者の介護の負担を具体的に主張していきました。(2)また御依頼者の日常生活の中で、どの程度の時間が介護に費やされているのか、その点についても、グラフ化するなどの方法で詳細に主張をしていきました。
調停手続きでは、こちらの介護に基づく寄与分に対して、姉からは父の介護について感謝の言葉も聞けず、またその程度の介護は、寄与分として評価すべきではないという厳しい意見も出されました。そのため寄与分について、話し合いで解決することが難しかったため、裁判所に審判(裁判官の判断を出してもらう手続きです)により結論を出してもらうこととなりました。
【4. 結果】
御依頼者の寄与分については、介護を理由として、約200万円程度の寄与分を認めてもらうことができました。
御依頼者が主張をしていた寄与分の金額は、前述した金額よりも、もっと大きい金額でしたが、少なくとも介護に関する寄与分が認められ、それが評価されたことで、非常に満足したとのご意見でした。
寄与分についての、御依頼者の主張が、一部ですが裁判所に認められた結果になりました。
しかし一部とはいえ、実際に介護して辛い思いをされたきた方にとっては、その点を裁判所に評価されたことは、金額以上に大きなものがあったようです。