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しずくだ ゆうた
雫田 雄太弁護士
弁護士法人あおい法律事務所
新清水駅
静岡県静岡市葵区追手町2-20 ヤマムラビル追手町9階
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相続・遺言の事例紹介 | 雫田 雄太弁護士 弁護士法人あおい法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
相続財産の全てを取得することで合意した事例

依頼者:Aさん、男性、40代、会社員

【ご相談前の状況】
Aさんは、母親の遺産分割で兄弟と折り合いが付かずにいました。遺産分割では、遺産の範囲とその評価、そして、分け方が問題となりますが、Aさんはそもそも遺産の範囲が確認できずにおり、預貯金の資料なども揃わずにいました。また、生前に母親の遺産を兄弟が管理していたところがあり、兄弟が勝手に預貯金の一部を使い込んでいるようにも思われました。そのような状況で、自分で対応することに限界を感じ、弁護士に相談に来られました。


【ご相談後の状況】
弁護士は、Aさんからこれまでの経緯や母親の遺産などについて、丁寧に聞き取りをしました。また、Aさんがすでに持っておられる預貯金の資料なども全て目を通しました。そうしたところ、確かに、他にも遺産があるように思われ、また、使い込みを疑われる状況でした。そこで、弁護士は、正式に委任を受けた後、速やかに相手方との協議に着手しました。
相手方は、今までの経緯を感情的に述べる一方で、遺産の範囲については曖昧な話をしていました。そこで、弁護士から、裁判手続きになれば長い時間をかけて事実を確認することになることなどを伝え、素直に事実を話して、冷静に協議するよう説得しました。
相手方も弁護士からの説得で、遺産の範囲や使い込んだ額をかなり認めてきました。そして、最終的には、今ある遺産の全てをAさんが受け取ることで合意するに至り、Aさんは想定していたよりもはるかに多い遺産を取得することになりました。


【弁護士コメント】
遺産分割では、遺産の範囲と評価、その分け方という大きく3段階に分けて進めることになります。Aさんの場合には、そもそもの遺産の範囲が不明な状況であり、その先の評価や分け方にも話が進まない状況でした。
そのような中で、弁護士が粘り強く交渉した結果、最終的には、遺産の範囲を迅速に確認することにより、Aさんにとって、有利な内容により合意することができました。
これらの流れを3か月程度で迅速に進めることができた結果、親族間で不必要な感情的議論を省いて、建設的な協議を進めることができたといえます。
遺産分割では、なかなか先々が見通せずに、気が付くと過去の親族間の諍いなどを理由に、不必要な感情的議論になりがちです。本件は、そのようなことにならずに、円滑に解決ができた良い一例ということができます。
取扱事例2
  • 遺留分の請求・放棄
着手から2か月で早期に800万円ほどの遺留分請求を実現した事例

依頼者:Hさん、女性、60代、会社員

【ご相談前の状況】
Hさんは、実母の遺言により妹が全ての遺産を相続することになったため、遺留分を侵害されることになりました。実父はすでに他界していたため、相続人は妹の二人であり、Hさんは、4分の1の遺留分を侵害されていました。
Hさんは、実母が遺言を作成していたことを知らず、相続開始後にその事実を知らされました。実母が遺言を本当に自分の自由な意思で作成したのかも分からず、また、自らが何らの遺産も取得できないことには納得できずにいました。
また、遺産には、複数の預貯金の他、不動産が含まれており、遺産の調査とその評価額が争点となっていました。Hさんは妹と良好な関係ではなかったことから、自らこれらの争点を整理できないと考えるに至り、弁護士にご相談に来られました。


【ご相談後の状況】
弁護士は、まずは丁寧にHさんから話を聞き、事情を整理しました。そうしたところ、実母には認知症はなく、公正証書遺言が作られていたこと等から、遺言自体は有効と言わざるを得ませんでした。一方で、遺産の範囲や評価額からすると、500万円を超える遺留分があると考えられる状況でした。そこで、弁護士は、早期に適正な遺留分を取得できるよう対応することとし、正式に委任を受けることになりました。
弁護士は、早速、妹に連絡を取り、遺産の範囲などについて、資料を確認しながら、聞き取りなどを行いました。また、妹からも、様々事情を聞き取くなどして、感情的な対立が深くならないよう丁寧に交渉を重ねました。その結果、2回目の面談では概ね双方の納得のいく内容で合意ができる見通しとなったため、交渉からわずか2か月後の3回目の面談で、最終的に800万円ほどの遺留分で合意書を作成するに至りました。


【弁護士コメント】
当事者間の話し合いでは、ついつい過去の出来事などを理由として、感情的な議論になりがちです。特に、遺言の内容に納得ができない場合には、その有効性に疑問を持つなどして、余計に感情的な話になりやすいといえます。本件では、早期に遺言の有効性などに見通しを立てて、不必要な感情的議論にせずに建設的な話し合いを進めることができました。
その結果、早期解決により適正な遺留分を取得することができました。Hさんも冷静に弁護士に相談するなどして、大変賢明な対応をされたということができます。
取扱事例3
  • 相続放棄
相続放棄と限定承認で迷っている中で限定承認をサポートした事例

依頼者:Gさん、50代、女性、会社員

【ご相談前の状況】
Gさんは、ご長男が亡くなられて、その遺産の内容が分からずに相続手続きに困っていました。特に、ご長男の債務にどのようなものがあるかが分からない一方で、Gさんがご長男に知らせずに貯めていた預貯金については放棄したくないという気持ちもあり、相続放棄か限定承認のいずれを選択すべきかを迷っておられました。
Gさんは、何人かの弁護士に限定承認についても相談していましたが、限定承認は手続きが煩雑であるからなどの理由で依頼を受けてもらえずにいました。そうしたところで、当時事務所のHPをご覧になり、相談に来られました。


【ご相談後の状況】
弁護士は、Gさんから聞き取った内容からすると、確かに、単に相続放棄してしまうと、Gさんが貯めていた預貯金の権利もなくなってしまいかねない状況でした。また、ご長男の過去の生活状況等からすると、債務額が高額になっているとは思われない状況でした。そこで、弁護士は、多少手続が煩雑であるとしても、相続放棄ではなく、限定承認を選択することが合理的であると判断し、限定承認での依頼を受けることにしました。
その後、債務の調査や裁判所への提出書類の整理などを経て、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法915条)という期限までに、無事に限定承認の申述を完了することができました。さらに、限定承認後の清算手続きまで弁護士が委任を受けることとし、Gさんに代わって最後まで対応することとなりました。


【弁護士コメント】
限定承認が利用されている件数は、相続放棄に比べると、手続が煩雑であるなどの理由から、非常に少ないといわれています。しかし、一定の遺産があり、債務が少ない可能性がある場合には、限定承認は非常に有用な手段ということができます。
本件では、一定の預貯金があり、債務がそれを大きく下回っている可能性がある事案であったため、限定承認を利用すべきケースでした。Gさんは、簡単に諦めずに、早期に弁護士へご相談に来られたことで賢明な選択をすることができたといえます。
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