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ひよし かなえ
日𠮷 加奈恵弁護士
新静岡駅前法律事務所
新静岡駅
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相続・遺言の事例紹介 | 日𠮷 加奈恵弁護士 新静岡駅前法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
遺産分割の問題を一挙に解決した事例

依頼者:60代(男性)

【相談前】
相談者さまの父が亡くなり、相続が発生した。
財産調査をしてみると、父だけでなく祖父母と伯父の遺産分割も未了となっていることが判明した。


【相談後】
祖父母と伯父の財産の全容が不明であったため、まずは、名寄帳の取得・親族への聴取調査・調査嘱託、文書送付嘱託の申立て・弁護士会照会などの調査を行い、遺産の範囲を確定させた。
その後、3種の調停を申し立てて、他の相続人と遺産をどのように分配するか協議し、無事に遺産分割を完了することができた。


【先生のコメント】
亡くなってしばらく経つ先代の遺産分割が放置されていて、近い親族の相続発生時に過去の遺産分割未了が発覚するケースはよくあります。
遺産分割が放置されたままですと、次世代に相続の問題を残すことになってしまいますし、また、相続人の数が増えたり、過去の財産調査が難しくなったりするなどして、相続問題がより複雑になるおそれがあります。
さらに、場合によっては、銀行口座が休眠口座となってしまい、多額の相続財産を失うことにもなりかねません。
上記リスクを回避するために、遺産分割は積み残しのないよう一挙に解決するようにしましょう。
取扱事例2
  • 遺留分の請求・放棄
遺留分減殺請求の大幅な減額に成功した事例

依頼者:50代(女性)

【相談前】
相談者さまは他の法定相続人から700万円の遺留分減殺請求を受けていた。


【相談後】
700万円の法的根拠が不明であったため、これを明らかにさせた上で、不動産の評価額や特有財産の主張に反論し、不合理な主張に対しては、客観的な証拠を付して反論しました。
結果、700万円の請求を200万円まで減額することに成功しました。


【先生のコメント】
遺留分減殺請求においては、不動産の評価や特有財産といった法的な争点に加え、複雑な計算が必要になるなど、ご自身で対応するのが難しいケースもあります。
遺留分を請求したいという方、遺留分減殺請求を受けているという方は、一度弁護士に相談されると良いでしょう。
取扱事例3
  • 公正証書遺言の作成
後の紛争を防止する内容の遺言書を作成した事例

依頼者:70代(女性)

【相談前】
相談者さまは多数の不動産・株式・投資信託・預貯金を有していた。
自己の相続発生時に紛争が生じない内容の遺言書の作成を希望していた。


【相談後】
以下のとおり対応した。
・相談者さまの意向を確認し、できる限り遺留分侵害が生じない内容となるよう調整した。
・他の相続人から特別受益の主張がなされる可能性があったため、持ち戻し免除の意思表示を行った。
・遺言執行者を弁護士と指定し、遺言執行においても紛争を生じさせないようにした。
・遺言無効の主張を可及的に防止するため公正証書遺言とし、また、公正証書作成時の証人は弁護士が務めたため、証人を探す手間を省くことができた。


【先生のコメント】
まず、法的に有効な遺言書を作成することが必須となります。
民法に遺言の要式が定められていることから、要式をひとつでも欠いている場合、遺言は無効となってしまいます。
次に、遺言の内容を具体的かつ明確にすることが大事です。
解釈に疑義を生じる内容ですと、せっかく有効な遺言書を作成したにもかかわらず、相続人間でトラブルが生じるおそれがあります。
さらに、遺言の内容にも気を付けなければいけません。
特に遺留分侵害が生じるリスクは考慮する必要があり、遺留分侵害が生じない遺言とする、遺留分侵害が生じてしまう場合には、持ち戻し免除の意思表示を行うなどして、遺留分に関する争点を少なくするなどの配慮が必要です。
遺言の内容に関しては、法的な知識を有する弁護士でなければ気付かない事項も多々あります。
なお、遺言書の作成を弁護士に依頼すると、その弁護士が公正証書作成時の証人や遺言執行者を務めてもらえることもあります。
取扱事例4
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
遺言有効確認請求訴訟で認容判決を獲得できた事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
2013年に作成された公正証書遺言(遺言①)と2015年に作成された自筆証書遺言(遺言②)が存在していた。
遺言①は遺産を相続人ふたりに2分の1ずつ相続させるという内容、遺言②はすべての遺産を相談者さまに相続させるという内容であった。
遺言②は封筒の綴じ目に印鑑が押されていたが、遺言書本文には押印がされていなかった(検認時、封筒は開封状態であった)。


【相談後】
遺言②は遺言書本文に押印がなされていなかったため、遺言の要式を満たさず無効とも思えたが、過去の裁判例や文献をリサーチした上で、本件の事情を聴取し、相談者に有利な主張・立証を行った結果、封筒と遺言書は一体で遺言書本文に押印があるものと認められ、遺言②は有効であると認められました。
結果、相談者さまは相続財産3000万円をすべて相続することができました。


【先生のコメント】
本件は判断が分かれる事例であったと思います。
類似の裁判例は存在したものの、それぞれ判断が分かれており、無効と判断されてもおかしくはありませんでした。
しかし、複数の裁判例や文献を示し、本件とどの点が共通でどの点が異なるのかを詳細かつ丁寧に主張・立証したことが功を奏し、認容判決を獲得できたと思います。
取扱事例5
  • 相続放棄
相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄が認められた事例

依頼者:50代

【相談前】
相談者さまは叔父の法定相続人であったが、叔父が亡くなったことを知らないまま、3ヶ月以上が経過してしまっていた。
叔父には借金がある可能性があったため、相談者さまが相続放棄を希望していた。


【相談後】
すぐに裁判所に相続放棄の申述を行った。
叔父が亡くなったと知らなかったことを、叔父との関係性、他の親族との交流状況、居住地等の事情から、叔父が亡くなったことを3ヶ月以上知らなくても不自然ではないことを詳細に説明した結果、相続放棄が認められた。


【先生のコメント】
相続放棄は、相続が開始されて(被相続人が亡くなって)から3ヶ月以内ではなく、相続が開始されたこと(被相続人が亡くなったこと及び自身が相続人であること)を知ってから3ヶ月以内というのが期間の定めになります。
相続が開始されたことを知らないまま、3ヶ月以上が経過してしまったという方は、裁判所に「なぜ相続が開始されたことを知らなかったのか」という点を詳細に説明することが必要です。
裁判所が「相続の開始を知っていたはずである」と判断してしまうと、相続放棄が認められず、多額の債務を負ってしまうリスクがあります。
相続放棄をしたいが、相続開始から相当期間が経過してしまっているという方は、早急に弁護士に相談すべきでしょう。
取扱事例6
  • 相続財産の調査・鑑定
遺産を使い込んでいた相続人から一部返還を受けることができた事例

依頼者:60代(男性)

【相談前】
被相続人である父の預貯金を、父と同居していた相談者さまの兄が使い込んでいた可能性があった。


【相談後】
銀行の取引履歴を取り寄せて、不自然な多額の出金を指摘し、使途・目的、それを示す客観的な資料の提示を求めました。
その結果、一部が兄の特有財産と認められ、持ち戻しとして返還を受けることができた。


【先生のコメント】
相続人が被相続人の財産を使い込んでいると疑われる場合があります。
特に相続人が被相続人と同居していた場合には、お金の動きが不明であるため、疑いが強くなる傾向にあります。
もっとも、実際には必要な支出をしていただけというケースも多く、立証のハードルも高いため、争うか否かは慎重に判断した方が良いです。
まずは、被相続人の銀行口座の取引履歴を取得した上で、弁護士にご相談いただき、見通しを確認した方が良いでしょう。
取扱事例7
  • 相続放棄
相続放棄期間の伸長が認められた事例

依頼者:40代

【相談前】
相談者さまは、被相続人の財産と負債をまったく把握しておらず、財産調査をする必要があったため、相続放棄期間の伸長を希望していた。


【相談後】
裁判所に相続放棄期間の伸長を申し立て、無事に認められた。
その間に被相続人の財産を調査し、負債はないこと及び一定の相続財産があることが判明したので、単純承認した。


【先生のコメント】
相続放棄は、相続が開始されたこと(被相続人が亡くなったこと及び自身が相続人であること)を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
しかし、被相続人の財産状況が不明で、3ヶ月では相続放棄するか否かを判断できないという方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、家庭裁判所に対し、相続放棄の期間伸長を申し立てると良いです。
伸長は1回に限定されていないため、きちんと理由を説明すれば、複数回伸長が認められることもあります。
その間に被相続人の財産を調査し、相続放棄をするか否かを決定することになります。
伸長の申立てが認められないと、場合によっては、多額の負債を抱えるおそれがあるので、ご不安な方は弁護士に相談されると良いでしょう。
取扱事例8
  • 相続財産の調査・鑑定
使途不明金の請求に対し、正当な支出であることを認めさせることができた事例

依頼者:50代(女性)

【相談前】
相談者さまの父親が亡くなり、遺産分割を行おうとしたところ、相談者さまの兄より、被相続人の生活費などとして利用していた額のうち、300万円については使途不明金であり、返還すべきであるという主張があった。


【相談後】
相手方に対し、被相続人の生前の生活状況の説明や、使用した金額に関する領収書等の証跡を提示することにより、使途不明金ではないと認めさせることができた。


【先生のコメント】
相続財産に関して、使途不明金であるという主張がされた場合には、その支出の合理性・正当性を説明できるかがポイントとなります。
何に利用したかが一目でわかる領収書については有力な証拠となりますが、そのような証拠がない場合であっても、具体的な事情を詳細に説明することにより、相手に納得してもらえることもあります。
とくに、相続の場面では、相手が感情的になってしまっている場合もありますので、当事者の交渉だけではうまくいかない場合には、弁護士を通じて説明することも検討してみると良いでしょう。
取扱事例9
  • 相続財産の調査・鑑定
相続財産調査により、多額の相続財産が判明した事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
相談者さまの父が亡くなったが、相談者さまの両親は幼いころに離婚しており、父親とは疎遠であった。
相談者さまの叔父の代理人は、相続財産がほとんどないという説明をし、相談者さまの相続分を0とする旨の遺産分割協議書案に署名することを求めていた。


【相談後】
相手方代理人との間で相続財産を開示するよう交渉を行ったものの、相手が一部の開示しかしていないと思われたため、遺産調査を行った結果、4000万円の相続財産があることが判明し、法定相続分どおりの遺産を相続することができた。


【先生のコメント】
本件では、相手が相続財産の開示をしないままに、遺産分割協議書に合意するように求められていた事例でした。
相手が適切に相続財産の開示を行なわない場合、ご自身で相続財産を調査することは、手間や手続き煩雑さの面から難しい場合もあります。
そのような場合には、弁護士にご依頼をいただければ、必要に応じて弁護士会照会なども行いながら、遺産調査を行うことができます。
取扱事例10
  • 協議
寄与分が認められないことを前提とした遺産分割協議に成功した事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
相談者さまの母が亡くなり、相談者さまの父と姉との間で遺産分割協議を行ったが、被相続人と同居していた父・姉が、介護や金銭の援助を理由に多額の寄与分を主張していた。


【相談後】
寄与分が認められるための要件について、相手方に詳細に説明することにより、寄与分が0である前提で遺産分割協議・合意をすることができた。


【先生のコメント】
寄与分が認められるためには、単に親の面倒を見ていたというのみではなく、相続人の被相続人に対する貢献が「特別の寄与」であると認められる必要があります。
この要件に該当するかについては判断が難しい場合も多いため、相手の主張が正当であるか不明な場合には、一度弁護士にご相談してみると良いでしょう。
取扱事例11
  • 遺留分の請求・放棄
当初提示された額の倍額での遺留分を得ることができた事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
相談者さまの父が亡くなり、すべての財産を後妻であるXさんに相続させる旨の公正証書遺言が作成されていた。

【相談後】
遺産である不動産の額について、固定資産評価額での評価が妥当でないことや、遺産より葬儀に要した費用や葬儀に出席した知人への贈り物代などを控除するべきではないということをXさんとの交渉によって示すことにより、当初Xさんが提案をしていた額の倍の額で合意することができた。


【先生のコメント】
遺留分減殺請求をする場合においては、まずは相続財産の額を確定させることが必要となりますが、特に相続財産に不動産が含まれている場合には、固定資産評価額や路線価等、どういった基準を採用するかにより評価額が大きく異なる場合があることから、相手方の主張する額と大きく乖離があることが多々あります。
どういった基準が妥当であるかについて、ご自身のみで判断することが難しい場合には、一度弁護士にご相談いただくと良いでしょう。
取扱事例12
  • 協議
多数の相続人との間で円滑に遺産分割協議を行った事例

依頼者:50代(女性)

【相談前】
相談者さまの父が亡くなり、遺言書もなかったため遺産分割協議が必要となった。
全国各地に離れて暮らしている多数の兄弟・姉妹がおり、また、ほとんど面識がない方も多かった。

【相談後】
全国各地にいる相続人の方と、電話や書面を活用して連絡を取り合うなど、各相続人の状況に応じて対応し、相続税申告期限までに全員との間で遺産分割方法について合意し、遺産分割協議書を作成することができた。


【先生のコメント】
相続人の方が多い場合には、ただでさえ意見の取りまとめが大変となりますが、遠方に住んでいる方や、面識がない方が多い場合などは、ご自身でどのようにやり取りをして良いか分からない方も多いでしょう。
弁護士にご依頼をいただければ、各相続人との交渉もすべて代わって行うことができ、手続きのご負担を減らすことができます。
取扱事例13
  • 遺産分割
相手方と直接やりとりすることなく遺産分割を完了した事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
相談者さまの父が亡くなり相続が発生した。
父は離婚後に再婚し再婚相手と生活していた。
相談者さまは再婚相手と折り合いが悪く、しばらく連絡すら取っていなかったため、再婚相手と直接やりとりすることなく、遺産分割を行いたいと希望していた。


【相談後】
弁護士が代理人として介入し、再婚相手に対し資料の開示等を求めた。
開示がなされていない資料については、弁護士の方でも調査をした結果、無事に相続財産資料が出揃い、遺産分割を完了することができた。


【先生のコメント】
他の相続人との折り合いが悪く、会話すらしたくない、感情的で話合いにならないというケースはしばしば見られます。
このような場合、弁護士に依頼することで、弁護士が代理人としてすべての交渉を行ってくれますので、直接相手方とやりとりをする必要がなくなります。
上記のようなお悩みを持つ方は、弁護士に依頼することも検討してみてください。
取扱事例14
  • 遺留分の請求・放棄
多額の遺留分減殺請求が認められた事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
相談者さまの父が亡くなったが、遺言書の内容は相談者さまの兄に多くの財産を相続させるというものであった。
兄に遺留分減殺請求をしたい。


【相談後】
相手方(相談者兄)に遺留分減殺請求をする通知書を送付したが、相手方は支払を拒否したため、調停に移行した。
調停において、遺留分が侵害されていることを相続財産一覧表・計算シートにまとめ、金額を裏付ける客観的資料を提出した結果、調停委員会から調停案が提示され、解決金として500万円を獲得することができた。


【先生のコメント】
まず、遺留分減殺請求権は、相続の開始及び遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に行使する必要があります(消滅時効)。
他の相続人又は受贈者に有利な内容の遺言書が存在する場合には、速やかに消滅時効の完成を止めるために、内容証明郵便など記録の残る形で請求をしましょう。
遺留分侵害額に争いがある場合には、調停を申し立て、相続財産一覧表と遺留分侵害額を計算したシートをまとめること、相続財産の評価額を示す客観的資料を提出することが重要です。
これらの対応を怠ると、本来認められるはずの遺留分侵害が認められないおそれがあります。
表やシートの作成・客観的資料の収集や提出は、非常に手間のかかる作業ですし、専門的な知識が必要となる場合もあるので、遺留分減殺請求を考えている方は、まずは弁護士へご相談してみてください。
取扱事例15
  • 調停
自宅監護による寄与分の主張が認められた事例

依頼者:50代(女性)

【相談前】
相談者さまは、自宅で母の介護をしていた。
母が亡くなったため、遺産分割協議により寄与分の主張をしたが、他の相続人より認められないとの意見が出ていた。

【相談後】
遺産分割調停により、相談者さまの母はほぼ寝たきりの状況で、つきっきりで介護をしていたことを主張し、最終的にはすべての相続人が納得のうえで寄与分220万円を含む内容の遺産分割が成立した。

【先生のコメント】
寄与分の主張は、要件が詳細に決められていることから、認められるハードルが高くなっています。
特に、監護をしている場合において特別な寄与があったとされるためには、監護状況を詳細に主張する必要があります。
寄与分の主張をお考えの方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
取扱事例16
  • 生前贈与の問題
被相続人から生活費の支援を受けていた費用について、特別受益であることが認められた事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
相談者さまの父が亡くなり、遺産分割協議が行われた。
相談者さまの兄は、生前父から多額の生活費の支援を受けていた。

【相談後】
遺産分割協議において、生活費の支援の額が扶養の範囲を超える多額のものであることを主張し、特別受益にあたることを前提とした遺産分割協議の合意がされた。

【先生のコメント】
一部の相続人だけが受けた利益のことを特別受益といいます。
特別受益を受けている相続人がいる場合、遺産分割においてその額を考慮しないと、公平な遺産分割ができないため、遺産分割の際には特別受益があるかを確認することが必要です。
特に生活費の支援の場面では、扶養の範囲内の贈与は特別受益に該当しないとされてしまうため、その超えた多額の支援であることを客観的かつ明確に主張する必要があります。
取扱事例17
  • 遺産分割
被相続人とともに居住していた不動産に住み続ける形での遺産分割協議に成功した事例

依頼者:50代(女性)

【相談前】
自宅で二人暮らしをしていた相談者さまの母親が亡くなり、被相続人である相談者さまの姉と遺産分割協議をすることになった。
相続財産は自宅不動産のみであり、相談者さまは自宅に住み続けることを希望していたが、代償金の支払が難しい状態であった。

【相談後】
相談者さまの資力からすれば、代償金の支払いは少額しか難しいことを前提に協議を行い、最終的には分割で代償金の支払を行う内容で合意が成立した。

【先生のコメント】
相続財産が自宅しかなく、その自宅に被相続人の一部が居住している場合には、居住している被相続人が自宅を取得し、他の相続人に代償金の支払をすることが考えられます。
代償金の支払が難しい場合には、自宅を売却して売却代金を分割することが考えられますが、すぐに代わりの住居を探すのが難しい場合もあるでしょう。
収入が少ない場合などには、代償金の支払を分割で行うことや、可能な範囲での代償金の額とすることなどの交渉が可能な場合がありますので、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
取扱事例18
  • 遺産分割
相続人の廃除が認められた事例

依頼者:60代(男性)

【相談前】
相談者さまには3人の子どもがいたが、そのうちの一人は過去に相談者さまに暴力を振るうなどしており、相談時は連絡が全く取れない状態であった。
相談者さまは、連絡が取れない子には一切相続をさせたくないと考えていた。

【相談後】
過去の暴力などを理由に相続人の廃除を申立て、家庭裁判所に廃除を認めてもらうことができた。

【先生のコメント】
遺産を一切相続させないという内容の遺言を残したとしても、遺留分が認められた相続人は、法で定められた一定の割合の額の遺産を相続することができます。
そこで、遺留分を含めて一切遺産を相続させたくないと考える場合には、相続人の廃除という手続を取る必要があります。相続人の廃除とは、被相続人に暴力を振るっていたり、著しい非行があるなどといった要件を満たした場合に、当該人を相続人から外すことのできる手続です。
相続人の廃除については要件が厳格に定められており、裁判所も廃除をするかの判断を慎重に行います。このような事情から、相続人の廃除をご希望の場合にはなぜ相続人から外すことが必要なのかを詳細に主張する必要があり、弁護士に相談した上で進めることをお勧めします。
取扱事例19
  • 兄弟・親族間トラブル
多数の不動産の評価額について、協議にて合意できた事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
相談者さまの父親が亡くなり、相談者さまの妹と遺産分割協議を行うこととなったが、被相続人が有する多数の不動産の評価額に大きな争いがあった。

【相談後】
相談者さまの妹は、固定資産評価額を前提に遺産分割協議をするべきであると主張していたため、固定資産評価額は実勢価格の7割程度を目安に定められていることを主張した。
また、相談者さまとも連携し不動産会社に不動産の査定を依頼したうえで交渉を進めた。
結果としては、こちらが取得した査定額に近い額にて合意することができた。

【先生のコメント】
遺産に不動産が含まれている場合、その評価額が争点となることは多々あります。
また、査定を不動産会社に依頼する場合、不動産会社によっても査定額に大きな差が出ることがあるため、なぜこちらの査定額が適正であるかという点を含めて主張することが必要です。
取扱事例20
  • 相続放棄
被相続人の希望どおりの相続を実現するために相続放棄を実現した事例

依頼者:30代(男性)

【相談前】
相談者さまの叔父は結婚しておらず子どももいなかった。
幼少期から叔父と親しくしていた相談者さまは、叔父の身の回りの面倒を見るなど、実の息子のような存在であった。生前、叔父は相談者さまにすべての遺産を相続させたいと希望していたものの、遺言書を記載せずに亡くなってしまった。

【相談後】
遺言書がなかったため、他の相続人に詳細に事情を説明することで、被相続人や相談者さまの気持ちを汲んでいただくことができ、全員から相続放棄をしてもらうことができた。

【先生のコメント】
遺言書がない場合であっても、事情を詳細に説明し交渉することで、希望通りの相続を実現できる場合があります。ご自身のみでは上手く事情を説明できない場合には、弁護士に相談してみることをお勧めします。
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