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いえもと まこと
家本 誠弁護士
弁護士法人GoDo 支部藤枝やいづ合同法律事務所
静岡県藤枝市築地838 落合電気ビル2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
注意補足

メール相談については、具体的なケースについては回答が不十分なものになるため、制度の概要などの一般的な説明にとどまることが多いと思いますので、その点はご了承ください。

相続・遺言の事例紹介 | 家本 誠弁護士 弁護士法人GoDo 支部藤枝やいづ合同法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
依頼者の兄から寄与分を主張されたケースであり、兄の主張が認められなかったケース

依頼者:40代 女性

【相談前】
御依頼者の兄は、ご両親(被相続人)と同居しており、その兄が、両親の相続において、自分は長年家業の手伝いをしてきたため、その貢献が寄与分として斟酌されるべきであると遺産分割調停・審判において主張されました。
これに対して、依頼者の側から兄の手伝い程度は、自分も行っていたことであり、寄与分として認められるようなものではないと、兄の寄与分を全面的に争ったケースになります。
ちなみに寄与分とは、特定の相続人が、自分の労力や財産を使って、被相続人の財産を守ったり、増やしたりするなど特に貢献をした場合に認められるものであり、寄与分が認めれられる場合には、その貢献に応じて、他の相続人よりも相続分を増やしてもらうことができることになります。
御依頼された方は、兄との遺産分割協議の話がまとまらず、そのため遺産分割の話を進めるために、調停の申し立てをして欲しいとの御依頼を受けました。
調停外の交渉で、御依頼者の兄と協議をすることも考えましたが、実家を継いできた兄が、相続に関して、過大とも思われる要求をしていることが事前に分かっていましたので、話し合いによる解決は困難であると考え、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てることといたしました。

【相談後】
相手方である御依頼者の兄から、冒頭で述べたように、家業に対する貢献を寄与分として認めるべきであり、その金額は少なくとも400万円程度であるという主張がされました。この兄の主張に対しては、兄が家業を専業として仕事をしているわけではなく、他に常勤で勤務する仕事を有していたこと、そもそも両親が行っていた家業は、その売上規模からして、兄の貢献が特段なくても、仕事の継続が十分に維持できるものであること、兄は家業への貢献がをしたと言いながら、その貢献が具体的にどのようになされたものであるのか、その具体性が極めて乏しいことなどを、御依頼者側としては、資料を交えながら反論をしました。
調停手続きでは、寄与分に対して、双方とも話し合いで解決することが難しかったため、裁判所に審判(裁判官の判断を出してもらう手続きです)により結論を出してもらうこととなりました。
相手方である兄の寄与分については、相続分を他の相続人よりも多く認めるだけの貢献があったとは認められず、兄の主張は排斥されました。寄与分についての、御依頼者の主張が裁判所に全面的に認められた結果になりました。
取扱事例2
  • 特別寄与料制度
父親の介護を長年してきた依頼者の寄与分が認められたケース

依頼者:50代 男性

【相談前】
御依頼者夫婦は、ご両親(被相続人)と相続前は同居しており、他の相続人としては、姉が一人県外にいます。
被相続人は、御依頼者(夫)の父になります。父は85歳で亡くなられました。その父と同居して生活全般の面倒を見てきたのが、相続人である依頼者(夫)とその妻になります。日常的な父の介護については、実際には相続人である夫よりも、その妻の方が負担が大きかったと思います。
被相続人である父の相続について、御依頼者(夫)の姉が、法定相続分どおりの請求をしてきたことが紛争の発端になりました。実は、父の面倒を見るに際して、御依頼者である方(夫)とその姉とで、事前に父の相続について話をし、事実上両者の間では、約束がなされていました。その約束を上回る金額を姉から請求をされてきたため、相続人間で話し合いによる解決が困難となったケースになります。前述した二人の約束は、父が亡くなった場合、姉には長男である御依頼者から300万円の金銭を支払うことで、他の遺産は全て御依頼者が相続するという内容でした。しかし姉は、この約束を反故にして、法定相続分である700万円程度の金額を全額弟である御依頼者に請求をしてきました。
そのため弟である御依頼者は、話が違う、約束を姉には守って欲しいという思いが強く、姉がそのような主張をしてくるのであれば、自分は、父の介護を妻とともに長年行ってきたので、介護を理由とした寄与分を主張したいと考えました。
ちなみに寄与分とは、特定の相続人が、自分の労力や財産を使って、被相続人の財産を守ったり、増やしたりするなど特に貢献をした場合に認められるものであり、寄与分が認めれられる場合には、その貢献に応じて、他の相続人よりも相続分を増やしてもらうことができることになります。

【相談後】
御依頼された方は、姉との遺産分割協議の話がまとまらず、また姉から既に家庭裁判所に対して、遺産分割の調停が申し立てられたので、その対応をして欲しいとの御依頼を受けました。
この調停において、こちらとしては、介護による寄与分の主張を徹底して行いました。
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