たんぽう ゆうすけ
反方 悠輔弁護士
伊東法律事務所
静岡県沼津市市場町3-16 ひまわりビル
相続・遺言での強み | 反方 悠輔弁護士 伊東法律事務所
【沼津駅徒歩12分】【1500件以上の相談実績】「遺産分割調停・協議」「遺留分侵害額請求」「相続放棄」はお任せください。納得できる解決へ尽力します。【初回相談無料】
◆ 私の仕事の姿勢
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私が普段から心掛けているのは、「ご依頼者の不安を取り除く」ことです。
弁護士に相談に来られるのは、多くの方にとっては初めてのことになります。
突然の出来事に頭を悩ませ、進むべき方向性や対処の仕方が分からず、混乱している状態でしょう。
そんな心境に親身に寄り添い、不安や焦りを取り除くことも弁護士の務めだと思っています。
◆遺産分割協議や調停について
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遺産分割協議や調停など、遺産に関わる紛争は弁護士への依頼がおすすめです。
親族間での紛争は体力や精神力を消耗します。
特に、遺産分割調停へ移行した場合、問題の解決まで長期化しやすい傾向にあります。
必要な手続きや相手とのやりとりを弁護士に任せることで、負担を軽減しながら、解決に進むことが可能です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
◆遺留分侵害額請求について
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遺産相続において、不平等な内容の遺言書や不公平な相続があった場合は、遺留分侵害額請求ができます。
例えば、遺言書に「遺産は全て長女へ」と書かれていたとしても、次女も遺留分を受け取る権利があるということです。
遺言書に不平等な相続内容が記載されていた場合、「くつがえることはないだろう」と諦めてしまう方も少なくありません。
しかし、法定相続人には遺留分が認められていますので、もらえるべき遺産を受け取ることが可能です。
遺留分侵害額請求に関しても、お気軽にご相談ください。
◆相続放棄・遺言書作成について
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◇相続放棄
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合・債権者から請求が来てしまった場合・生前付き合いのなかった方の相続など、法定相続人は相続放棄をすることが可能です。
しかし、相続放棄は、相続を知ってから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
期限のある手続きであるため、できるだけお早めにご相談ください。
◇遺言書作成
自分が亡くなった後、家族が争わないために遺言書を作成する人が増えています。
自身で作成することも可能ですが、弁護士に依頼することで、相続や遺産に関する不安や疑問を踏まえた上での遺言書を作成できます。
自筆の場合、書式や内容によっては無効になるリスクもあるため、弁護士への依頼がおすすめです。
遺言書作成をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
◆私の解決事例①
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ご依頼者様と相手方が離れて暮らしており、被相続人(母)の近くに住んでいた相手方が被相続人(母)の遺産(約2000万円)を独り占めしようとしていた事案。交渉では解決しなかったため、遺産分割調停を申し立て、無事に法定相続分である約1000万円を確保。
◆私の解決事例②
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相手方に全部相続させるという遺言書が存在していた事案。相手方はご依頼者様に対して特別受益があるので遺留分はないと主張していたが、相手方の特別受益の主張を排斥して約500万円の遺留分を確保。
◆よくあるご質問
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(質問)相談をしたら、必ず依頼をしなければならないのですか?
(回答)いいえ。法律相談をしたからといって、必ず依頼をする必要はありません。
当事務所では初回法律相談を30分無料(一部分野除く)に設定していますので、お気軽にご相談ください。
(質問)調停や訴訟では、毎回裁判所に出席しなければいけないですか?
(回答)弁護士はご依頼者様の代理人として調停や訴訟に出向きますので、毎回出席する必要はありません。
しかし、ご依頼者様が出席をしていた方がいいケースもあります。
調停や訴訟への出席が難しい場合は、ご相談ください。
(質問)弁護士費用がいくらかかるか分からなくて不安です。
(回答)ご依頼内容によって弁護士費用は異なります。
当事務所では初回法律相談を30分無料(一部分野除く)に設定しており、その際今後の費用について詳細にご説明致します。
また、法テラス利用や分割支払いにも対応できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
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私が普段から心掛けているのは、「ご依頼者の不安を取り除く」ことです。
弁護士に相談に来られるのは、多くの方にとっては初めてのことになります。
突然の出来事に頭を悩ませ、進むべき方向性や対処の仕方が分からず、混乱している状態でしょう。
そんな心境に親身に寄り添い、不安や焦りを取り除くことも弁護士の務めだと思っています。
◆遺産分割協議や調停について
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遺産分割協議や調停など、遺産に関わる紛争は弁護士への依頼がおすすめです。
親族間での紛争は体力や精神力を消耗します。
特に、遺産分割調停へ移行した場合、問題の解決まで長期化しやすい傾向にあります。
必要な手続きや相手とのやりとりを弁護士に任せることで、負担を軽減しながら、解決に進むことが可能です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
◆遺留分侵害額請求について
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遺産相続において、不平等な内容の遺言書や不公平な相続があった場合は、遺留分侵害額請求ができます。
例えば、遺言書に「遺産は全て長女へ」と書かれていたとしても、次女も遺留分を受け取る権利があるということです。
遺言書に不平等な相続内容が記載されていた場合、「くつがえることはないだろう」と諦めてしまう方も少なくありません。
しかし、法定相続人には遺留分が認められていますので、もらえるべき遺産を受け取ることが可能です。
遺留分侵害額請求に関しても、お気軽にご相談ください。
◆相続放棄・遺言書作成について
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◇相続放棄
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合・債権者から請求が来てしまった場合・生前付き合いのなかった方の相続など、法定相続人は相続放棄をすることが可能です。
しかし、相続放棄は、相続を知ってから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
期限のある手続きであるため、できるだけお早めにご相談ください。
◇遺言書作成
自分が亡くなった後、家族が争わないために遺言書を作成する人が増えています。
自身で作成することも可能ですが、弁護士に依頼することで、相続や遺産に関する不安や疑問を踏まえた上での遺言書を作成できます。
自筆の場合、書式や内容によっては無効になるリスクもあるため、弁護士への依頼がおすすめです。
遺言書作成をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
◆私の解決事例①
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ご依頼者様と相手方が離れて暮らしており、被相続人(母)の近くに住んでいた相手方が被相続人(母)の遺産(約2000万円)を独り占めしようとしていた事案。交渉では解決しなかったため、遺産分割調停を申し立て、無事に法定相続分である約1000万円を確保。
◆私の解決事例②
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相手方に全部相続させるという遺言書が存在していた事案。相手方はご依頼者様に対して特別受益があるので遺留分はないと主張していたが、相手方の特別受益の主張を排斥して約500万円の遺留分を確保。
◆よくあるご質問
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(質問)相談をしたら、必ず依頼をしなければならないのですか?
(回答)いいえ。法律相談をしたからといって、必ず依頼をする必要はありません。
当事務所では初回法律相談を30分無料(一部分野除く)に設定していますので、お気軽にご相談ください。
(質問)調停や訴訟では、毎回裁判所に出席しなければいけないですか?
(回答)弁護士はご依頼者様の代理人として調停や訴訟に出向きますので、毎回出席する必要はありません。
しかし、ご依頼者様が出席をしていた方がいいケースもあります。
調停や訴訟への出席が難しい場合は、ご相談ください。
(質問)弁護士費用がいくらかかるか分からなくて不安です。
(回答)ご依頼内容によって弁護士費用は異なります。
当事務所では初回法律相談を30分無料(一部分野除く)に設定しており、その際今後の費用について詳細にご説明致します。
また、法テラス利用や分割支払いにも対応できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続