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漏水事故から長期間が経過しても補償が進んでいないとのことで、大変ご不安な状況と存じます。 給水管など建物側の設備が原因であれば、貸主に対し、一定の請求ができる可能性があります。ただし、管理会社が直接責任を負うかは、契約関係や対応状況によって異なります。 請求として考えられるのは、主に次の3点です。 ・ 部屋を十分に使用できなかった期間の賃料減額 ・ 漏水で破損した家電等の損害賠償 ・長期間の生活上の支障に対する慰謝料 賃料の減額割合は、使用できなかった範囲や期間によって判断され、当然に3割などと決まるものではありません。また、家電についても、原則として事故当時の価値を基準とするため、新品への買替費用が全額認められるとは限りません。慰謝料も、被害の程度や対応経過によっては請求を検討できますが、必ず認められるものではありません。 今後は、被害状況の写真、家電の型番・購入時期、見積書、管理会社との連絡履歴などを整理し、貸主と管理会社に対して、書面で補償内容と回答期限を示すことが考えられます。 保険会社による確認中であることだけで請求ができなくなるわけではありませんが、損害額の調査には一定の時間を要する場合もあります。期限までに具体的な回答がない場合には、弁護士への相談や消費生活センターの利用を検討するとよいでしょう。
この質問の詳細を見るちびまるこ様 大変ですね。以下にご質問に対する回答を記載いたします。 1 について 解除するためには、まず相手方に対し、履行(追完)、つまり補修工事の請求をしなければなりませんが、それでも、相手方が応じなければ契約の解除も可能です。 2 について 施工不良個所の補修費用の請求は可能です。ただし、同損害金額を算定するには、建築士さんによる意見書等が必要になるかと考えます(私は、この手の請求をするときは必ず建築士さんに意見書と補修費用の見積もりをもらいます。)。 補助金相当額の損害金の請求の可否については、補助金申請をすれば問題なく支給されること、それにも関わらず相手方が申請しなかったこと、そしてそれによって例えば補助金申請期間が経過したこと等によって補助金を得られなくなってしまったこと、等の主張と立証ができるのであれば可能かと考えます。 3 について 内容証明は1の内容を記載するのであれば有効だろうと考えます。 そして、1の内容を記載のうえ、それでも相手方が補修等をしなければ契約を解除する等を記載しておけばよいと考えます。 4 について 裁判になった場合の見通しについては、本ご質問だけではなんとも申し上げられません。お近くの弁護士にご相談に行かれた方が良いかと考えます。 なお、費用についても、現在弁護士費用は自由化されていますので、同様です。 5 について まず、本件では対象建物が引き渡し未了とのことですので、その段階で他の業者を入れることはそもそも無理かと考えます。 仮に上記点を置くとして、他の業者に補修してもらってしまうと、その後に、相手方の債務不履行箇所等の立証が困難になろうかと考えます。他の業者に補修を依頼するのは、少なくとも、建築士に意見書を作成してもらった後にした方が良いと考えます。 以上です。よろしくお願いします。
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