東京都の賃料回収に強い弁護士

東京都で賃料回収に強い弁護士が932名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人はるかぜ総合法律事務所の渡部 孝至弁護士や弁護士法人ポルト法律事務所の上原子 将巨弁護士、銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した賃料回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『賃料回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で賃料回収を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東京都の表示中の弁護士が回答した賃料回収に関する法律Q&A

  • 賃貸不動産の本人確認義務違反についての慰謝料相場についての質問です。
    • #賃貸契約トラブル
    • #契約解除
    • #賃料回収
    • #住民・入居者・買主側
    • #管理会社・組合側
    役にたった 2
    並木 重伸
    並木 重伸 弁護士

    具体的な事情が分からないためあくまで所感ですが、「信用情報がブラックリスト入り」が確定ということであれば、経済的な不利益を考えると100万円という金額は必ずしも妥当ではないかもしれません。 そもそもご質問者様に全く非がないのであれば、信用情報機関に登録されている(誤った)情報は訂正できる可能性がありますので、単にお金での解決にはせず、情報の訂正に協力することを義務付けるなどの条件を和解(示談)に盛り込むことも考えられます。 いずれにせよ、先方の説明を鵜呑みにせず、弁護士に直接相談のうえ対応されることをお勧めいたします。

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  • 賃貸物件の二重家賃振込、返金可能性についての相談
    • #賃料回収
    • #賃貸契約トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    吉岡 一誠
    吉岡 一誠 弁護士

    ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ご相談内容を拝見いたしました。 管理会社変更の通知が届いた後に支払期限が到来する賃料について、新管理会社に振込をした場合、それは賃料の支払いとして有効になります。 他方で、旧管理会社に支払った分は、本来旧管理会社が相談者様に対して返金しなければいけないものであり、任意に返金されない場合は、相談者様から旧管理会社に対して、不当利得金として返還請求をする必要があります。貸主には責任はないと思われるので、旧管理会社に支払った分を貸主に請求することは困難でしょう。 なお、記載いただいているとおり、旧管理会社が破産手続に入って免責(=法人の資産を債権者に配当した後に残った借金の支払義務がなくなる)が確定してしまうと回収ができなくなるため、ダメ元で配当を狙うなら急ぎ旧管理会社に対して訴訟提起するべきかと思います。

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  • 賃貸 法定更新成立しますか?
    • #賃貸契約トラブル
    • #家賃交渉
    • #契約解除
    • #住民・入居者・買主側
    • #賃料回収
    • #管理会社・組合側
    役にたった 1
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    普通借家契約であることを前提として回答いたします(定期借家契約ではないことを確認してください。)。 契約書に自動更新条項(契約期間満了の●●か月前までに申入れが無い場合には,本契約は同一期間,同一条件で更新される)があって,その条件を満たしている場合には,自動更新されます。 ※自動更新とは,契約に従った更新なので,法定更新ではありません。 自動更新条項が無い,または自動更新条項があるが条件を満たしていない場合には,法定更新されていると考えてよろしいと思います。 法定更新の際に更新料の支払義務があるかどうかですが,ご質問に記載された文言からは,更新契約を締結した場合に限って更新事務手数料が生じるように読めますので,法定更新の際には更新料の支払義務は無いと考えてよさそうです。 ただし,この点については,契約書全体を確認しないと正確な回答はできませんのでご注意ください。 法定更新の主張をするためには, 「契約の継続を望んでおりますので,法定更新ということで結構です。」 というような趣旨の書面を送っておけばよろしいと思います。 普通郵便でも問題ありませんが,できるならば配達証明付き内容証明郵便にしておいたほうが,送った・送らないという争いにならずに安心です。 賃料についてですが,法律上,賃料減額請求権というものがありますので, 現在の賃料が相場と比較して大幅に高いような場合には,協議が整わなくても一方的に減額できる場合があります。 ただし,減額できるかどうかの判断は難しく,最終的には不動産鑑定士の意見を聞く必要がありますし, 結着をつけるためには調停と訴訟を経なければならずコストが掛かるので, 賃料減額請求権を行使するかどうかは,弁護士と相談して決めたほうが良いと思います。

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