東京都の賃料回収に強い弁護士

東京都で賃料回収に強い弁護士が933名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人KTG 杉並法律事務所の木村 恒平弁護士やNN赤坂溜池法律事務所の成瀬 直邦弁護士、山﨑・新見法律事務所の新見 康祐弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した賃料回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『賃料回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で賃料回収を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東京都の表示中の弁護士が回答した賃料回収に関する法律Q&A

  • 弁護士費用が急増: 妥当性とフンギ調停の可能性について
    • #住民・入居者・買主側
    • #管理会社・組合側
    • #賃料回収
    • #契約解除
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    >弁護士から合意書を作りたいとメールがきて、内容を確認したところ弁護士費用が急に33万になっていました。 → 亡くなった親の管理費の支払いとありますので、亡くなられた親が所有ないし賃貸借していた不動産に関する管理費を債権者側の代理人弁護士から請求されているのではないかと推察致します。  もしそうである場合、ご投稿内容に記載の事情からは、債権者側の代理人弁護士から請求されている弁護士費用の法的根拠が定かではありません(相手方の代理人弁護士がどのような法的根拠に基づき、あなたに対して弁護士費用の支払いを求めているのか、法的に疑義があるところです)。  また、管理費の滞納分を6月に完済したのであれば、相手方(債権者)とあなたとの間で合意書を作成する必要があるのかも疑義があるところです。  そもそも、ご投稿内容からは裁判をする必要があるのかも疑義があるところですので、より詳しくは、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に面談形式で直接相談なさってみてください。

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  • 塾側の責任はどこまで
    • #住民・入居者・買主側
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    • #賃料回収
    原田 和幸
    原田 和幸 弁護士

    この件は、教室が駐車料金を支払わないといけないのでしょうか。 保護者にも連絡しているようですし、相談者としてはやるべきことはやっているようにも思われますので、基本的に相談者が支払う必要はないと思います。 また、支払わなかった場合、そちらの駐車場に〇〇塾の方の駐車禁止など書かれた看板が設置された場合、一目につくのでそれは阻止したいのですが、そういうこともできますでしょうか。 相手の行為を強制的に止めるわけにはいかないと思います。 ただ、相手が看板を立ててくれるのであれば、それはそれで相談者にとってもよいように思われました。 要は、それでも保護者が駐車場に停めるのであれば、なおのこと相談者の責任が発生しないように思われますので。

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  • 賃貸 法定更新成立しますか?
    • #賃貸契約トラブル
    • #家賃交渉
    • #契約解除
    • #住民・入居者・買主側
    • #賃料回収
    • #管理会社・組合側
    役にたった 1
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    普通借家契約であることを前提として回答いたします(定期借家契約ではないことを確認してください。)。 契約書に自動更新条項(契約期間満了の●●か月前までに申入れが無い場合には,本契約は同一期間,同一条件で更新される)があって,その条件を満たしている場合には,自動更新されます。 ※自動更新とは,契約に従った更新なので,法定更新ではありません。 自動更新条項が無い,または自動更新条項があるが条件を満たしていない場合には,法定更新されていると考えてよろしいと思います。 法定更新の際に更新料の支払義務があるかどうかですが,ご質問に記載された文言からは,更新契約を締結した場合に限って更新事務手数料が生じるように読めますので,法定更新の際には更新料の支払義務は無いと考えてよさそうです。 ただし,この点については,契約書全体を確認しないと正確な回答はできませんのでご注意ください。 法定更新の主張をするためには, 「契約の継続を望んでおりますので,法定更新ということで結構です。」 というような趣旨の書面を送っておけばよろしいと思います。 普通郵便でも問題ありませんが,できるならば配達証明付き内容証明郵便にしておいたほうが,送った・送らないという争いにならずに安心です。 賃料についてですが,法律上,賃料減額請求権というものがありますので, 現在の賃料が相場と比較して大幅に高いような場合には,協議が整わなくても一方的に減額できる場合があります。 ただし,減額できるかどうかの判断は難しく,最終的には不動産鑑定士の意見を聞く必要がありますし, 結着をつけるためには調停と訴訟を経なければならずコストが掛かるので, 賃料減額請求権を行使するかどうかは,弁護士と相談して決めたほうが良いと思います。

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