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現時点では、まず預貯金情報取得手続を利用し、主要金融機関における口座の有無、支店名、口座番号及び現在の預貯金額を調査することが考えられます。 財産開示期日から3年以内であるため、債権の種類によっては勤務先情報取得手続も利用できます。ただし、勤務先情報を取得できるのは、養育費・婚姻費用等の扶養義務に関する債権又は生命・身体侵害による損害賠償債権に限られ、通常の貸金・売掛金等には利用できません。 口座又は勤務先が判明した場合は、情報提供後に資金を移動される可能性もあるため、速やかに預貯金又は給与の差押えを申し立てる必要があります。 高額な賃貸物件への入居は、現在の資力や収入を再調査する事情にはなりますが、それだけで過去の財産開示が虚偽であったとは断定できません。財産開示時点に存在した財産を、相手方が認識しながら開示しなかったことを具体的な資料により確認できた場合には、民事執行法違反として警察又は検察庁への告発・相談を検討します。 直接交渉では、判明した事情を示して任意弁済又は分割払いを求めることは可能ですが、勤務先や居住先の公表、刑事手続と引き換えにした支払い要求などは避けるべきです。 なお、今回の債権が養育費・婚姻費用等なのか、貸金等の一般金銭債権なのかによって利用できる手続が異なりますので、債権の内容と現在の債務名義を確認した上で具体的な申立方針を決めることになります。
この質問の詳細を見る以下のとおり回答させていただきます。 ご参考までに。 ・相手の行為が詐欺などの犯罪に当たる可能性があるのか ⇒お手当を支払うつもりがないのに、30万円を支払うと伝えている場合には詐欺罪に該当する可能性があります。 ・未払い金を回収するためにどのような法的手段が取れるのか ⇒契約に基づく履行請求として30万円を請求することが考えられますが、 パパ活の契約は、売春防止法に抵触する契約であるため、公序良俗に反する契約として 民法上無効(民法90条)となるため、相手方に請求できない可能性が高いです。 ・相手の氏名や住所が分からない状態でも対応可能なのか ⇒訴訟等の裁判上の手続を利用する場合には、原則として相手方の住所・氏名を把握している必要があります。
この質問の詳細を見る債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなければなりません(民法467条1項)。本件では譲受人のファクタリング会社から貴社宛に「債権譲渡通知書」が届いたとのことですから、譲渡人による通知ではないため、債務者対抗要件が充足されていないでしょう。この観点からは、当該ファクタリング会社が詐称譲受人の可能性があるとすら指摘できるでしょう。 次に、たとえファクタリング会社からの「債権譲渡通知書」であっても、それが譲渡人の個人事業主の委託を受けてなされていた場合等であり、債務者対抗要件の問題をクリアされていたとしても、当該ファクタリング会社が譲受債権請求訴訟を提起する場合、譲受債権の発生原因事実を立証しなければなりません。 「譲渡人は当社にとって全くの見知らぬ人物で、一切関係がなく、当該債権は現在・将来ともに存在しないと断言でき」ないということであれば、この立証の見込みが立たないでしょうから、訴訟になったとしても、かかる点で争うべきでしょう(といっても否認すれば足りると思います。)。 以上述べましたが、令和7年12月から令和11年までに発生する一切の債権となれば、約4年という一定の期間の将来債権譲渡となり、訴求されている債権の額も相当程度の金額になっていると推察します。ご不安な気持ちを解消するために、法律事務所にご相談に赴くことを検討されても良いでしょう。
この質問の別回答も見る忘れ物の保管を約束したということであれば、少なくとも寄託契約の成立を主張することも可能かと思われます。 弁護士費用は、主として、着手金16.5万から、報酬金16.5万から、が発生します。他には、対応内容に応じて、日当や時間給が生じる場合があります。
この質問の詳細を見る色々と方法はあると思いますので、LINEの履歴等、本件に関する一切の資料を持参して頂き、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る相手方の住所へ送達することが原則となりますが、裁判所へ就業場所送達の上申を行い、就業先への送達の必要性が認められれば、就業先へ支払督促を送ることが可能です。
この質問の別回答も見る返してもらうにはどうしたらいいでしょうか? 例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうとか、裁判等の法的措置は考えられると思います。 お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
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