貸金600万円の借り入れ理由がウソの場合、借主を詐欺で訴えて貸金を回収したい
マッチングアプリで知り合って交際を始めて三ヶ月経過した頃、相手方から下記の借り入れ理由でお金を貸してほしいと懇請されました。
本当に困ったようだったので言われるがままに三回に分けて合計で600万円を現金で手渡しました。
貸してほしいとハッキリと頼んできたので、すぐに返してくれると思い借用書なしで貸しました。
しかし、その後、何カ月経っても1円も返済がなく、「返してよ、返してよ」と口頭で返済を迫るも完全スルーされています。
最近わかったのですが、どうやら借り入れ理由がウソの様で、貸金600万円を借り入れ理由とは違う使途、具体的には車の購入や生活費に充てた様です。
この様に、借り入れ理由がウソの場合、詐欺罪などの詐欺事件になるものでしょうか。
詐欺となると警察が扱うことになりますか。
相手が言う借り入れ理由がウソということを貸主側で立証しないと貸金は回収できないでしょうか。
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借り入れ理由は、
「借金の取り立てにあって、○月○日までに返さなくてはいけない、お金を貸してほしい」と頼んできたことに加え、
「親が借金をかかえている、姉が居るが借りられない、金貸してくれないか」と懇請してきたことの2点です。
ご相談の趣旨が、貸金の回収であるならば、
借り入れ理由云々に拘る必要はなく、
端的に、契約に基づいて返還を求めればよいだけです。
ただ、相手方からは、立証面での不備(借用書なし)や、
不法原因給付であるとの反論が考えられます。
金額的にも高額ですので、弁護士対応が望ましいでしょう。
借入理由が嘘であった場合詐欺になる可能性はありますが、具体的状況によります。また、貸したお金を回収する場合、民事事件になりますが、嘘をついていたことを立証するのはこちらになります。なお、お金の貸し借りの場合は、詐欺だったことの立証よりも貸し借りがあったことを立証する方がはるかに簡単な場合が多いです。いずれにせよお近くの弁護士に相談された方がよろしいかと思われます。
①まず民事の問題として、単純に貸金の返還を求める場合に、借入理由が嘘であることを立証する必要は必ずしもありません。
②また、ご記載の事実関係からすれば、詐欺罪が成立する余地はあると思われますが、こちらは刑事の問題になります。
具体的な事情によって対応が異なるので、一度相談されることをおすすめします。
刑事的には、詐欺罪が成立する余地はあると思われます。民事的には、詐欺取消し・不当利得返還請求という構成のほか、(仮に詐欺に当たらないとしても)貸金返還請求という構成が考えられます。
貸金返還請求にあたって、借用書がないという点は立証面での難所とはなりますが、【三回に分けて合計で600万円を現金で手渡しました。】という点に関し、その貸付と近接した時点で、【「借金の取り立てにあって、○月○日までに返さなくてはいけない、お金を貸してほしい」と頼んできたことに加え、「親が借金をかかえている、姉が居るが借りられない、金貸してくれないか」と懇請してきた】といったやり取りがなされていることを客観的に示すことができるかどうかが重要だと思います。また、貸付と近接した時点で貴方が合計600万円という金額を用意した痕跡(口座引落しなど)があるかどうか、その金額が借主が申し出てきた金額と整合するかどうかなども立証面で気になるところです。
弁護士に個別に相談した方がよいケースであると思われます。
刑事事件として詐欺の問題とする場合には警察への告訴となります。
他方、民事事件として貸金の返還を求める場合、詐欺であることまで証明する必要があるわけでなく、金銭を交付した事実や返還する旨の合意をした事実を立証できるかが問題となります。