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本件は、「始業及び終業の時刻・・・に関する事項」(労基則5条1項2号)が「事実と相違する場合」(労基法15条2項)に該当するとして、労働契約の解除を主張できるように思います。 労働基準法 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 労働基準法施行規則 第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。(略) 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
この質問の別回答も見る弁護士は社員の方の代理人として退職の意思等を伝えていますので、社員本人と同一と考えていただき、ご対応いただくのが良いと思います。 弁護士に不信な点があるのでしたら、日弁連の弁護士検索サイトと照合すれば、実在の弁護士かどうかは分かります。 有給消化して退職させることに問題がないのでしたら、ご対応いただく方が、退職手続きもスムーズにいくと思います。 ご参考までに。
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