福岡市中央区のセクハラの損害賠償に強い弁護士

福岡県の福岡市中央区でセクハラの損害賠償に強い弁護士が73名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人本江法律事務所の丸野 悟史弁護士や福岡城南法律事務所の安河内 涼介弁護士、弁護士法人大西総合法律事務所 福岡事務所の齋藤 遼弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市中央区で土日や夜間に発生したセクハラの損害賠償のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『セクハラの損害賠償のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でセクハラの損害賠償を法律相談できる福岡市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

福岡市中央区の弁護士のセクハラの損害賠償に関する解決事例

福岡市中央区の表示中の弁護士が回答したセクハラの損害賠償に関する法律Q&A

  • 公益通報者保護法の対象者について
    • #退職勧奨
    • #セクハラ
    • #不当解雇
    • #労災対応
    • #安全配慮義務違反
    役にたった 1
    尾畠 弘典
    尾畠 弘典 弁護士

    公益通報者保護法を改正する法律(令和2年法律第51号)の附則において、経過措置として以下のように定められております。 第二条 この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条第一項に規定する公益通報について適用し、この法律の施行前にされたこの法律による改正前の公益通報者保護法第二条第一項に規定する公益通報については、なお従前の例による。 要は、改正法の施行の日以降は、公益通報の日前1年以内に労働者であった者についても、公益通報ができるということになると解されます。 施行日は未定ですが、本年の6月までに施行されることになっています。 昨年7月に退職されたのであれば、改正法の施行日以後、退職日から1年経過する前までの期間であれば、公益通報ができるということになると解されます。

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