福岡市中央区の業務委託契約の労働問題に強い弁護士

福岡県の福岡市中央区で業務委託契約の労働問題に強い弁護士が71名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人本江法律事務所の瀬戸山 大雅弁護士や大前・高嶺法律事務所の髙嶺 航弁護士、A&S福岡法律事務所弁護士法人の柴田 啓介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市中央区で土日や夜間に発生した業務委託契約の労働問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『業務委託契約の労働問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で業務委託契約の労働問題を法律相談できる福岡市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

福岡市中央区の表示中の弁護士が回答した業務委託契約の労働問題に関する法律Q&A

  • 業務委託 一方的な契約解除
    • #不当解雇
    • #業務委託契約
    役にたった 1
    尾畠 弘典
    尾畠 弘典 弁護士

    まず、業務委託という体裁をとっているにすぎず、雇用契約としての内実を備えている場合は、あなたとエステの間には雇用契約が成立している可能性があります。 その場合は、そのように簡単な手続きで解雇することはできませんし、解雇の有効性を争う余地があります。 また、業務委託だったとしても、相手方の都合による一方的な解約の場合は、損害賠償などを請求できる可能性があります。ただ、契約の内容次第なので、できるかできないかの判断は、いただいた情報限りでは困難です。 具体的にあなたがどのような法的な立場にあり、何をできるか・できないのかについて踏み込んだ判断をするには、契約書などを直接拝見する必要があります。ネット上の簡易なやり取りではお聞きする事項にも限界があります。 具体的なアクションをお考えの場合は、一度直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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  • 下請け企業への一方的な契約解除に対して損害賠償請求したい
    • #業務委託契約
    役にたった 1
    稲森 幸一
    稲森 幸一 弁護士

    基本的な争点は、相手に解除する根拠があるかどうかです。 解除する根拠がないのに解除してきた場合に、3ヶ月前に解除を通知する必要があるわけですから、3ヶ月間の契約代金は支払う義務があるということになりそうです。 詳細に事情を聞かないと判断できませんが、3ヶ月分を請求できる可能性はあると思います。 広告は通常特定の相手方のためだけに出すわけではないので、通常は広告費請求はできないと思いますが、相手方が今後業務依頼を増やすと約束してきたので、広告を出したというような関係があれば請求できる可能性はあると思います。

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