下請け企業への一方的な契約解除に対して損害賠償請求したい

企業間同士の契約違反に対する損害賠償請求について質問です。
弊社は施設管理清掃業務を請け負い、契約解除の場合3ヶ月前に書面で通知すると取り決めた契約書を受注側企業と交わしています。受注側は上場を目指している資本金の大きな企業で、弊社は地方の資本金1000万以下の小企業です。

これまで、弊社が発注され受託した業務に関して未遂や不履行は一度もありません。しかし、先方の無理な要求(人員が限られているのに完了時間厳守を求められる、急な業務対応などの契約書に記載の無いリクエスト)に、すぐには応えられないと応えたところ、基本管理費の不払いを申し渡されました。
弊社は増員のため、新聞に広告を打つなどできるかぎりの努力をしましたが、不払いを言い渡された1月後に上記を理由として 10日後の契約解除を書面で通知されました。

当方には非が無いので、損害賠償として3ヶ月分の見込み売上+相手方の意向に沿うための広告費の費用を請求したいです。迷惑料も要求したいのですが、裁判所はどのぐらいの賠償金を認めてくれますか?下請法にも反していると思います。

タイトルに下請け企業と書いてしまいましたが、業務請負企業の間違いです。

基本的な争点は、相手に解除する根拠があるかどうかです。
解除する根拠がないのに解除してきた場合に、3ヶ月前に解除を通知する必要があるわけですから、3ヶ月間の契約代金は支払う義務があるということになりそうです。
詳細に事情を聞かないと判断できませんが、3ヶ月分を請求できる可能性はあると思います。

広告は通常特定の相手方のためだけに出すわけではないので、通常は広告費請求はできないと思いますが、相手方が今後業務依頼を増やすと約束してきたので、広告を出したというような関係があれば請求できる可能性はあると思います。

ありがとうございます。相手が解除理由として挙げているものはどれも契約書に記載がないことです。(報告が遅いとか、消耗品を買いすぎるとか。)広告に関しては、先方から増員するように言われていました。