佐野総合法律事務所
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施設契約の解約、施設内の遺品整理(処分するものばかり)、携帯の解約はしても相続放棄に問題ないでしょうか? →遺品整理については遺品自体に価値がないのでしたら行っても問題はありませんが、施設の契約及び携帯の解約は相続放棄できない事情になりえますので、お勧めはできません。
この質問の詳細を見る①訴状は伯母様(原告)の主張にすぎず、その正当性については、ご相談者様(被告)の反論、各種証拠に基づき認定されます。 ②伯母様のご主張が、ご相談者様の持分を既に取得しているというものでなければ、不処分合意ない限り、ご自身の持分を処分(売却)しても問題ありません。
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