東京都の中央区で相続・遺言に強い弁護士が180名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所の石田 志寿弁護士やネクスパート法律事務所の北條 さやか弁護士、法律事務所wayの宗像 玲樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、手続きが完了しているかを確認するには、株主として会社に対し株主名簿の閲覧を請求することが重要です。これにより現在の株主構成がわかります。 もし、質問者様の署名が偽造されて印鑑証明が無断で使用されていた場合、その手続きは法的に無効です。 また、その行為は有印私文書偽造罪などの犯罪にあたり、義母や妹の刑事責任を問える可能性があります。 今後の対応として、まずは弁護士に相談し、代理人として会社側に正式な説明と遺産分割に関する資料の開示を求めることをお勧めします。 不透明なまま署名する必要はありません。
この質問の詳細を見る一般論として回答します。 親が祖父母から相続を受け不動産等を所有しているのであれば、その後に親から子へ不動産等の名義変更をすることは、生前贈与という形になるかと思われます。 その場合、贈与税がかかる可能性が高いのですが、相続時精算課税制度や特例等で、贈与税の負担を下げたりできることもあります。 もし祖父母から孫への遺贈等が行われ、孫が遺産の所有者であるなら、孫の名義に登記を変更することはできます。 また、不動産所得については、収益を実質的に誰が享受しているかによって必要な対応は変わるかと思います。 生前贈与等をお考えであれば、弁護士や税理士にご相談することをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る大変お辛い状況だと思います。 このような場合,貸主(仲介業者)は,事件・事故のあった物件について, (1)通常よりも費用を掛けてハウスクリーニングなどの対応をする (2)次の入居者に対して事件・事故の内容を告知する (3)(2)の結果,入居者が決まらないとか,家賃が安くなってしまう ということになります。 貸主側に経済的な損失が生じることは否定できません。 気の毒なこととはいえ,貸主側に責任はありませんので,賃借人やその相続人が費用を負担せざるを得ないことになります。 請求された費用が大きくて,亡くなられた方の財産だけではとても支払えないような場合には,プラスの財産もマイナスも財産も相続しない「相続放棄」という手続も考えられます。 もっとも,この場合であっても,連帯保証人になっている人はその人自身の義務として,費用を負担しなければなりません(相続放棄では債務は免れません。)。
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