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きたもと ひろゆき
北本 大志弁護士
日本橋総合法律事務所
日本橋駅
東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル8階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

事前ご予約いただければ、平日夜間や休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

相続・遺言の事例紹介 | 北本 大志弁護士 日本橋総合法律事務所

取扱事例1
  • 協議
相続人が多数おり、話し合いが困難

依頼者:50代(男性)

【相談前】
管理している土地があるが、曾祖父の名義のままで困っている。
相続人が多くて、登記を移転してもらうことが難しい。どうしていいかわからない。

【相談後】
取得時効に基づく移転登記請求訴訟を提起し、訴訟手続中に和解で解決しました。

【先生のコメント】
相続手続きを行わず、相続人が多数存在し、処理が困難となっている事例は多くあります。
お気軽にご相談ください。
取扱事例2
  • 生前贈与の問題
娘に財産を相続させたいが、娘の夫が一度に使ってしまわないか心配

依頼者:70代(男性)

【相談前】
娘に財産を相続させたいが、娘の夫がギャンブル依存症で一度に使ってしまわないか心配。

【相談後】
民事信託を行い、信託受益権を相続させることにより、娘が一度に財産を相続できないようにしました。

【先生のコメント】
多額の資産がある場合に、一度に相続させると相続人が浪費してしまうのではないかと心配される方は多くいらっしゃいます。
民事信託制度により比較的柔軟に対応が可能です。
取扱事例3
  • 相続放棄
5年以上前に亡くなった父の債権者と名乗る方から債権を主張された

依頼者:40代(男性)

【相談前】
父親の債権者と名乗る方から、父親の債務を相続したとして、貸金を請求された。
債権の有無は不明だが、債権者は裁判所の判決を得ている。

【相談後】
相続放棄により解決しました。

【先生のコメント】
相続放棄は、被相続人が亡くなってから3か月以内にしないといけません。
ただし、びっくりするような債務が後に判明した場合には、3か月以上経過していても相続放棄が認められる可能性があります。
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