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かとう ごうき
加藤 剛毅弁護士
武蔵野経営法律事務所
所沢駅
埼玉県所沢市東町10-18 グリーンビル4階
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相続案件については、初回60分無料です(※遺言作成等の生前対策は有料)。なお、オンライン相談は可能ですが、電話やメールでのご相談はお受けしておりません。

相続・遺言の事例紹介 | 加藤 剛毅弁護士 武蔵野経営法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
相手方の特別受益の有無および持戻し免除の意思表示の有無が争点となったところ、最終的にはほぼ当方の主張を前提とした内容の調停が成立した事例

依頼者:80代・女性(母親)と50代・男性(息子)

【相談に至った経緯】
依頼者は、80代の女性(母親)と50代の男性(息子)でした。

依頼者の夫(父親)がお亡くなりになり、相続人は、依頼者である妻と長男及び相手方である長女の3名でした。
依頼者らによれば、夫(父親)が亡くなった後、長女との間で話し合いをしたが、協議がまとまらなかったため、調停の申立てをするべく当方にて受任することになりました。

【争点】
争点は、被相続人から相手方に対する生計の資本たる贈与、すなわち特別受益が認められるか、特別受益が認められる場合に、持戻し免除の意思表示が認められるかという点でした。

【当事務所の対応】
そこで、私は、主張書面の中で、被相続人から相手方に対する600万円の生前贈与は生計の資本たる贈与として特別受益に当たり、そうすると、相手方は超過特別受益者として、今回の遺産分割では相続分がないことを主張しました。

これに対し、相手方は、特別受益であることを否認したうえ、仮に特別受益に当たるとしても、持戻し免除の意思表示があったと主張しました。
さらに、相手方は、住宅購入資金の贈与であり、「生計の資本」たる「贈与」に当たり特別受益に該当することを認めた上で、被相続人による持戻し免除の意思表示があった旨主張するに至りました。

しかし、被相続人から依頼者に対する不動産の共有持分の遺贈については、公正証書遺言において明確に持戻し免除の意思表示がなされている一方、相手方に対する特別受益については明示的な持戻し免除の意思表示がなされていないこと等に鑑みると、相手方の600万円の特別受益について、被相続人による持戻し免除の意思表示は認められない旨を主張しました。

【結果】
そのうえで、さらに粘り強く調整した結果、最終的には、依頼者が相手方に対して解決金として30万円を支払うことで調停成立となりました。
取扱事例2
  • 調停
不動産の評価額が争点となったことから、最終的には鑑定をしたうえで和解的解決をした事例

依頼者:50代(女性)

【相談に至った経緯】
依頼者は、50代の女性でした。

依頼者の母親がお亡くなりになり、相続人は、依頼者である長女と相手方である妹(二女)の2名でした。
依頼者によれば、母親が亡くなった後、妹との間で話し合いをしたが、協議がまとまらなかったため、調停の申立てをするべく当方にて受任することになりました。

【争点】
争点は、依頼者が現在居住している不動産(土地)の評価額でした。
当方は、当該土地の現状は再建築不可の土地であったことから、あくまで現状を前提に評価額を算定すべきであると主張しました。

それに対し相手方は、隣地所有者からわずかな土地を購入するなど一定の要件を満たせば再建築可となるのであるから、再建築可であることを前提に評価額を算定すべきである、と主張していました。

【当事務所の対応】
そこで、私は、主張書面の中で、相続開始時において遺産たる不動産が再建築不可物件であったことは間違いないことから、その後、仮に再建築が認められる可能性があったとしても、あくまで相続開始時の現状にて評価すべきであり、当該遺産たる不動産の評価額を算定するにあたって、相続開始後の不確実な事情については考慮すべきではないと主張しました。

他方、相手方は、前記のとおり、再建築可であることを前提に評価すべきとの主張で、両者が一歩も譲らなかったことから、最終的には鑑定の申請をして、再建築不可を前提とした場合と再建築可を前提とした場合の両者の鑑定評価額が算出されました。

それらの金額をもとに双方でさらに調整しましたが、結局まとまらず、調停は不成立となり、審判手続に移行しました。

【結果】
最終的には、裁判官のとりなしもあり、双方の主張額の中間額より当方に有利な若干低い評価額を採用し、依頼者が当該不動産を取得したうえで、相手方に対し、一定額の代償金を支払うことで調停成立となりました。
取扱事例3
  • 不動産・土地の相続
不動産の遺産分割について、家裁の審判に納得がいかずに抗告をした結果、高裁で家裁の判断を覆した事例

依頼者:50代(男性)

【相談に至った経緯】
依頼者は、50代の男性でした。
依頼者によれば、父親がお亡くなりになり、相続人は、依頼者である長男と相手方である弟(二男)の2名でした。
依頼者によれば、父親が亡くなった後、弟との間で話し合いをしたが、協議がまとまらなかったため、弟(二男)が弁護士に依頼して調停の申立てをされ、調停不成立で審判手続に移行し、最終的に家裁から出された審判に納得がいかないとのことで、高裁への抗告事件として受任することになりました。

【争点】
争点は、当事者双方が取得を希望していない不動産について具体的分割方法をどうするかという点で、依頼者としては、当該不動産については全く取得を希望していないにもかかわらず、対立している弟との共有分割とされてしまったことがどうしても納得いかないとのことでした。

【当事務所の対応】
そこで、私は、抗告理由書の中で、遺産分割における分割方法は現物分割が原則的分割方法であるところ、共有分割は根本的な解決にはならないから問題の先送りにしかすぎず、あくまで最後の手段であること、にもかかわらず、審判が安易に最後の手段である共有分割を採用したことを批判したうえで、本件においても、現物分割が原則的分割方法である以上、問題の先送りを防ぎ、根本的な解決を図るためにも、可能な限り、現物分割を採用すべきであること、具体的には、
①本件不動産は、弟の自宅や弟が取得を希望した不動産と物理的距離が近い一方、依頼者の自宅は本件不動産の所在地から遠方であること
②本件不動産の従前の利用状況として、これまで弟が一貫して管理・利用してきた一方、依頼者は本件不動産を一切、管理・利用したことがないばかりか、どこに所在するかさえ知らないこと
③依頼者は、被相続人から弟が本件不動産で畑仕事をするなどしていたことを聞いていたこと
などの事情に鑑みると、本件不動産は、弟が取得すべきであると主張しました。

【結果】
このように、高裁において粘り強く主張・立証を補充した結果、高裁は、家裁の判断を変更し、概ね、当方の主張どおりの判断を出してもらうことができました。
取扱事例4
  • 遺産分割
家裁の審判に納得がいかずに抗告をした結果、高裁で家裁の判断を覆した事例

依頼者:80代の女性(母親)と50代の女性(娘)

【相談に至った経緯】
依頼者は、80代の女性(母親)と50代の女性(娘)でした。
依頼者らによれば、夫(父)がお亡くなりになり、相続人は、依頼者である妻と長女と相手方である二女の3名でした。依頼者らによれば、夫(父)が亡くなった後、二女との間で話し合いをしたが、協議がまとまらなかったため、二女が弁護士に依頼して調停の申立てをされ、調停不成立で審判手続に移行し、最終的に家裁から出された審判に納得がいかないとのことで、高裁への抗告事件として受任することになりました。

【争点】
争点は色々ありましたが、主な争点は、亡くなった夫から妻である依頼者に対する不動産の生前贈与が特別受益に当たるとしても、黙示の持戻し免除の意思表示が認められるか否かという点でした。
これに対し、家裁は、依頼者の主張を斥け、相手方の主張を採用して、黙示の持戻し免除の意思表示は認められないとして、具体的相続分が算定され、妻である依頼者にとって極めて酷な内容の審判が出されていました。

【当事務所の対応】
そこで、私が抗告事件として受任し、抗告理由書の中で本件と関連する裁判例等を複数引用しつつ、妻である依頼者が、亡くなった夫に対し、長年にわたり献身的に尽くしてきたことや被相続人の生前の意思など、黙示の持戻し免除の意思表示の存在を推認させる重要な間接事実を丁寧に主張・立証しました。

このように、高裁において粘り強く主張・立証を補充した結果、高裁は、家裁の判断は誤りであり、妻である依頼者の長年にわたる献身的な貢献や被相続人の生前の意思を最大限考慮し、黙示の持戻し免除の意思表示を認定して家裁の審判を変更し、ほぼ、当方の主張どおりの判断を出してもらうことができました。

【担当弁護士のコメント】
本件では、家裁で納得のいかない不当な審判が出されてしまったとしても、諦めずに高裁に抗告し、粘り強く主張・立証を補充することで家裁の誤った判断を覆すことができるということを改めて経験し、依頼者にとっても大変満足のいく結果となり、私自身にとっても自信につながるものとなりました。
取扱事例5
  • 調停
後妻との間で不動産の評価額及び金銭等出資型の寄与分の有無・金額が争点となった事例

依頼者:40代(男性)

【相談に至った経緯】
依頼者は、40代の男性でした。
依頼者によれば、お父様がお亡くなりになり、相続人は、お兄様と依頼者と亡き父の後妻の3名でした。
このうち、お兄様は相続放棄をされたので、依頼者が申立人となり、後妻を相手方として遺産分割調停の申立てをするという内容で、受任することになりました。

【当事務所の対応】
亡くなったお父様の遺産は、現在、後妻が住んでいるマンションと預貯金でした。
依頼者はマンションの取得を希望しなかったので、本件の争点は、 ①不動産の評価額と ②後妻に被相続人に対する金銭等出資型の寄与分が認められるか否か の2点でした。
①不動産の評価額について
まず、不動産の評価額については、双方が不動産業者の査定書を提出しましたが、なかなか折り合いが付かなかったため、当方から鑑定申請をしました。
すると、裁判所から、正式な鑑定をするとなると時間と費用がかかることになることから、不動産の評価額について和解案を提案されたため、双方にて検討した結果、裁判所提案の和解案の金額で合意することができました。
②後妻が主張した金銭等出資型の寄与分について
次に、後妻が主張する金銭等出資型の寄与分についても、裁判所が検討した結果、一定の金額の寄与分を認める内容の和解案を提案され、当方依頼者も検討の結果、それを受け入れることになりました。
具体的な分割方法は、相手方が全財産を取得する代わりに、代償金として当方依頼者に約2300万円を支払うという内容で合意に達し、調停成立により事件終了となりました。

【担当弁護士のコメント】
本件では、相手方の主張が二転三転するなど紆余曲折があり、相応の時間を要してしまいましたが、裁判所が主導的に的確な内容の和解案を提案したことで、依頼者にとっても満足のいく結果となりました。
取扱事例6
  • 遺産分割
家裁の審判に納得がいかずに抗告をした結果、高裁で家裁の判断を覆した事例

依頼者:70代(男性)

【相談に至った経緯】
依頼者は、70代の男性でした。
依頼者によれば、お兄様(次兄)とお姉様(長女)が相次いでお亡くなりになり、亡くなったお兄様にもお姉様にもお子さんがいなかったことから、相続人は、長兄と既に亡くなった三男の息子(代襲相続人)、その他に、異父きょうだい3名の計6名でした。
依頼者によれば、お兄様とお姉様が亡くなった後、相続人間で話し合いをしたが、協議がまとまらなかったため、調停の申立てをしたいとのことで、受任することになりました。

【当事務所の対応】
<亡くなったお兄様の遺産分割>
亡くなったお兄様の遺産は、預貯金と有価証券のみでしたので、依頼者が全財産を取得する代わりに、他の相続人に対し、その法定相続分に応じた代償金を支払うという内容で、比較的早期に解決しました。

<亡くなったお姉様の遺産分割>
他方、お姉様の遺産分割については、依頼者は、お姉様が亡くなった後の相続人間の話し合いにおいて、特に長兄から、お姉様が所有していた都内の不動産についての相続分を放棄するよう強く迫られました。
その結果、依頼者は、長兄の圧力に屈し、意に反する内容(「自分は四男で不動産を守っていくことができないので、不動産の分与を放棄する」という内容)の書面を作成させられてしまいました。
調停では、依頼者が半ば強引に作成させられたこの書面の法的性格をめぐって争いになりました。
相手方らは、この書面は文字通り、依頼者が、不動産についての相続分を放棄したものと考えるべきで、不動産については、依頼者以外の他の相続人らにおいて換価分割をし、その他の流動資産については、依頼者も含む法定相続人全員で法定相続分に応じて分割するという内容の分割方法を主張しました。
これに対し、当方は、上記書面は、依頼者がそのような一方的に多大な不利益を被る遺産分割をする動機も合理的理由も存在しないから、単に不動産の現物取得を希望しないことを表明したにすぎず、不動産については、依頼者以外の他の相続人らで分割してもらい、依頼者は、不動産以外の流動資産を取得することを主張しました。
本件は、結局、議論が平行線をたどり、まとまらなかったため、調停は不成立となり、審判手続に移行しました。

<遺産分割審判では不公平な結果になってしまい直ちに高裁に抗告した>
審判手続においても双方の主張は平行線で、双方とも一歩も退かなかったことから、最終的に家裁に審判を出してもらうことになりました。
すると、家裁は、当方の主張を斥け、相手方らの主張を採用して、極めて不公平な内容の審判が出されてしまいました。
これにはさすがに温厚な依頼者も立腹し、直ちに、高裁に抗告することになりました。
高裁では、当方より様々な角度から主張を補充したところ、裁判官の示唆もあり、仮に、依頼者が相続分の放棄をする旨の意思表示をしたものと認められるとしても、その意思表示は、動機の錯誤により無効(又は取り消す)であるとの主張を補充しました。
このように、高裁において粘り強く主張・立証を補充した結果、高裁は、家裁の判断は誤りであり、仮に依頼者が相続分の放棄をする旨の意思表示をしたものと認められるとしても、その意思表示は、動機の錯誤により無効(又は取り消す)であるとの当方の主張を採用し、不動産もそれ以外の流動資産も、いずれも、依頼者を含む相続人全員で法定相続分に応じて分割すべきとの極めて公平・妥当な判断を出してもらうことができました。

【担当弁護士のコメント】
本件では、家裁で納得のいかない不当な審判が出されてしまったとしても、諦めずに高裁に抗告し、粘り強く主張・立証を補充することで家裁の誤った判断を覆すことができるということを経験し、依頼者にとっても大変満足のいく結果となり、私自身にとっても自信につながるものとなりました。
取扱事例7
  • 協議
粘り強い交渉により比較的早期に解決できた事例

依頼者:50代(男性)

【相談に至った経緯】
依頼者は、50代の男性でした。
依頼者によれば、お父様がお亡くなりになり、相続人は、お母様とお姉様と長男であるご本人の3人でした。
依頼者によれば、お父様がお亡くなりになった年の夏に相続人3人で話し合いをした際、書面は作成していないものの、口頭で合意ができたとおっしゃっていました。
お母様は長男である依頼者に全て任せるとのご意向でしたので、主に依頼者とお姉様とが対立しており、お姉様が弁護士を代理人に就けたことから、交渉案件として受任することになりました。

【当事務所の対応】
本件では、
①遺産の範囲(具体的には相続開始後に依頼者が被相続人名義の預貯金口座から葬儀費用等に充てるために預貯金を引き出していたことが判明したことから、その取扱いをどうするかという点)
②遺産の評価額(遺産たる不動産の評価額)
③特別受益の有無
④具体的分割方法
の4点が争点でした。

そこで、それぞれの争点ごとに、私が、代理人として相手方代理人と交渉を進めました。
①遺産の範囲
①の争点については、使途が葬儀費用等であったことから、交渉の結果、直近の残高ではなく、相続開始時の残高をベースにすることで合意することができました。
②遺産の評価額
②の争点については、双方の主張額に開きがありましたが、相手方が提示してきた不動産業者の査定書には前提となる事実関係に誤りがあったことから、当方がその点を指摘したところ、ほぼ当方の主張額に近い金額を評価額とすることで合意することができました。
③特別受益の有無
③の争点については、双方に相応の生前贈与があったことから、被相続人には持ち戻し免除の意思があったものと推認されると主張したところ、相手方も当方の主張を受け入れ、お互いに特別受益は考慮しないことで合意することができました。
④具体的分割方法
最後に、④の争点について、相手方が当初の口頭による合意内容とは異なる分割案を提案してきたため、当方依頼者は、当初の口頭による合意に拘っていたことから相手方の提案に難色を示しましたが、最終的には、早期解決の観点から、具体的分割案についても合意することができました。

【担当弁護士のコメント】
本件は、交渉の途中で相手方が入院してしまい、しばらくの間連絡が取れなくなったり、お墓の問題等本題の遺産分割とは直接関係ない付随的な問題をからめてきたりと紆余曲折があったため、交渉の当初より遺産分割調停の申立てをすることも検討していましたが、最終的には、調停の申立てをすることなく、交渉により分割協議を成立させることができ、何よりだったと思っています。
取扱事例8
  • 遺産分割
相続人の一人が認知症だったため遺産分割協議は無効?

依頼者:50代(男性)

【相談に至った経緯】
依頼者50代の男性でした。
依頼者によれば、数年前に行なった亡き父の遺産分割協議について、当時の相続人である母親と子2名(長男である依頼者と長女)のうち、母親が当時認知症であったことを理由に、数年後に亡くなった母親の遺産分割協議になって、今さら亡き父に関する遺産分割協議は無効であると主張されて困っているとのことでした。
私は、このご長男から依頼を受け、相手方である姉と話し合いをしようとしましたが、姉は、亡き父の遺産分割協議は無効であるからやり直すべきとの一点張りで話し合いでは解決しなかったため、やむなく、遺産分割調停の申立てをしました。

【遺産分割調停の段階】
調停申立て後、遺産の範囲及び遺産の評価額については比較的早期に確定しましたが、やはり、誰がどの不動産を取得するのか、あるいは、どの不動産を売却するのか、という遺産の具体的分割方法をめぐって協議が紛糾しました。
調停の段階で、当方は、当初、遺産たる不動産の現物の取得を希望し、具体的分割案について提案したことがありましたが、相手方らの反対のため、この提案が実現することはありませんでした。
このため、当方としては、現物分割及び代償分割のいずれも困難であれば、換価分割による他ないと考え、その旨主張するに至ったという経緯がありました。
もっとも、調停ではどうしても話合いがまとまる見込みがなかったため、調停は不成立となり、審判手続に移行しました。

【遺産分割審判の段階】
しかし、家裁の審判は、上記のような経緯があったにもかかわらず、遺産分割の方法として、現物分割が原則であることを理由に、相手方である長兄が取得を希望する不動産のほとんど全てについて、同人が取得することを認めてしまったのです。
他方、当方依頼者を含む他の相続人は、長兄が取得した不動産以外の残りの不動産を競売手続により売却・換価して法定相続分で分配するという結論でしたが、当方依頼者らにおけるその後の競売手続の負担等を考慮すると、あまりに不公平な内容でした。
そこで、当方依頼者と協議した結果、家裁の審判を不服として、高裁に抗告の申立てをしました。

【抗告審での主張】
抗告審での当方の主張は、あくまで現物分割が原則的分割方法であることを前提としたうえで、その後の競売手続における多大な負担等を考慮した結果、遺産たる不動産のうち、一部の不動産の現物取得を希望するという内容でした。
この点、原審判の認定によれば、当方依頼者及び相手方らの具体的取得分はそれぞれ約3643万円であるところ、当方依頼者が取得を希望する不動産の評価額の合計は、約3226万円であったため、具体的取得分の範囲内の金額でした。
また、長兄以外の相手方ら2名は本件遺産のうち特に取得を希望するものはない旨明言していましたから、もともと不動産の換価分割を希望していた相手方らにおいては、長兄及び当方依頼者が取得する不動産以外の不動産について、換価分割の方法による分割をするのが相当であると考えられました。
以上のように主張したところ、高裁(抗告審)では、原審判の結論が変更され、当方の主張を認めてもらうことができました。

【担当弁護士のコメント】
この事案では、家裁において審判が出されたとしても、その内容に不服がある場合、諦めずに高裁に抗告をすれば、内容が合理的である限り、十分認めてもらえる可能性があるという教訓になりました。
取扱事例9
  • 遺産分割
不本意な遺産分割審判に対して抗告したところ高裁で主張が認められた事例

依頼者:60代(男性)

【相談に至った経緯】
依頼者は50代の男性でした。
遠方に居住している実家の父親が亡くなり、他の4人のきょうだいとの間で遺産分割協議がまとまらないというご相談でした。特に、
①長兄との感情的な対立が激しいこと
②遺産は多数の不動産とわずかな預貯金でしたが、誰がどの不動産を取得するのか、どの不動産を売却するのか、という遺産の具体的分割方法をめぐってそれぞれの主張が対立していた
上記理由から協議による解決は困難であると判断し、遺産分割調停の申立てをすることになりました。

【遺産分割調停の段階】
調停申立て後、遺産の範囲及び遺産の評価額については比較的早期に確定しましたが、やはり、誰がどの不動産を取得するのか、あるいは、どの不動産を売却するのか、という遺産の具体的分割方法をめぐって協議が紛糾しました。
調停の段階で、当方は、当初、遺産たる不動産の現物の取得を希望し、具体的分割案について提案したことがありましたが、相手方らの反対のため、この提案が実現することはありませんでした。
このため、当方としては、現物分割及び代償分割のいずれも困難であれば、換価分割による他ないと考え、その旨主張するに至ったという経緯がありました。
もっとも、調停ではどうしても話合いがまとまる見込みがなかったため、調停は不成立となり、審判手続に移行しました。

【遺産分割審判の段階】
しかし、家裁の審判は、上記のような経緯があったにもかかわらず、遺産分割の方法として、現物分割が原則であることを理由に、相手方である長兄が取得を希望する不動産のほとんど全てについて、同人が取得することを認めてしまったのです。
他方、当方依頼者を含む他の相続人は、長兄が取得した不動産以外の残りの不動産を競売手続により売却・換価して法定相続分で分配するという結論でしたが、当方依頼者らにおけるその後の競売手続の負担等を考慮すると、あまりに不公平な内容でした。
そこで、当方依頼者と協議した結果、家裁の審判を不服として、高裁に抗告の申立てをしました。

【抗告審での主張】
抗告審での当方の主張は、あくまで現物分割が原則的分割方法であることを前提としたうえで、その後の競売手続における多大な負担等を考慮した結果、遺産たる不動産のうち、一部の不動産の現物取得を希望するという内容でした。
この点、原審判の認定によれば、当方依頼者及び相手方らの具体的取得分はそれぞれ約3643万円であるところ、当方依頼者が取得を希望する不動産の評価額の合計は、約3226万円であったため、具体的取得分の範囲内の金額でした。
また、長兄以外の相手方ら3名は本件遺産のうち特に取得を希望するものはない旨明言していましたから、もともと不動産の換価分割を希望していた相手方らにおいては、長兄及び当方依頼者が取得する不動産以外の不動産について、換価分割の方法による分割をするのが相当であると考えられました。
以上のように主張したところ、高裁(抗告審)では、原審判の結論が変更され、当方の主張を認めてもらうことができました。

【担当弁護士のコメント】
この事案では、家裁において審判が出されたとしても、その内容に不服がある場合、諦めずに高裁に抗告をすれば、内容が合理的である限り、十分認めてもらえる可能性があるという教訓になりました。
取扱事例10
  • 遺言
事前の財産調査に基づき比較的早期に交渉により解決した事例

依頼者:40代(男性)

【相談に至った経緯】
ご相談者は、40代の男性で、三人兄弟の二男と三男でした。
亡くなった父親が、長男に対し、全財産を相続させる旨の遺言書を残していたことから、遺留分の請求をしたいとのことでご相談がありました。

【当事務所の対応】
しかし、亡くなった父親の遺産がどうなっているのか不明でしたので、まずは財産調査を行なってみて、その結果に基づいて遺留分の請求をすることになりました。
2か月程度に及ぶ財産調査の結果、ある程度まとまった額の遺産の存在が判明したため、引き続き遺留分請求の交渉案件として受任し、二男と三男の代理人として、長男に対し、遺留分の請求をすることにしました。
当方から長男に対して遺留分請求権を行使する旨の内容証明郵便を発送したところ、長男にも代理人が就き、代理人から当方に連絡がありました。
その後、当方から遺留分侵害額について提案する書面を送付したところ、相手方代理人から回答がありました。
その内容は、遺留分算定の基礎財産から葬儀費用等を控除するというものでしたが、遺留分算定の基礎財産から控除できるのは被相続人自身の債務であるところ、葬儀費用等は被相続人自身の債務ではありませんので、控除は認められないことになります。
相手方からの主張は、法的には筋が通らない主張と明確に指摘しました。

【結果】
その結果、当方の提案どおりの金額を支払ってもらうことで早期に合意することができました。

【担当弁護士のコメント】
本件では、
①双方に代理人が就いたことで交渉が比較的スムーズに進行したこと、
②相手方の筋の通らない主張に対してきちんと法的に反論したこと
が、 早期解決のポイントであったと考えております。
電話でお問い合わせ
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定休日

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