生前の所有権分与における相続税と贈与税の発生に関する特例に関してご教唆賜りたく存じます
生前の所有権分与における相続税と贈与税の発生に関する特例
1)3世代相続で、親が子どもの相続分を、一旦預かって相続して管理していた場合、今回の民法の改正に伴う変更点を受け、親の了承の下に不動産等の名義変更をした場合、 相続税・贈与税の処理はどのようになりますか 親が名義変更を了解している場合は課税(相続税贈与税)等の必要性がないことをどのように法的に書類作成等で明証可能となりますでしょうか 相続は実子一人となります 或いは課税処理が必要になりますでしょうか
2)親が実子の不動産所得毎年500-600万円程度を20年以上一括管理していた場合、現時点で、毎年の不動産所得相当分の不動産所有権分与を名義変更で行うことは可能か
親が名義変更を了解している場合、課税(相続税贈与税)等の必要性がないことをどのように法的に書類作成等で明証可能となりますでしょうか
一般論として回答します。
親が祖父母から相続を受け不動産等を所有しているのであれば、その後に親から子へ不動産等の名義変更をすることは、生前贈与という形になるかと思われます。
その場合、贈与税がかかる可能性が高いのですが、相続時精算課税制度や特例等で、贈与税の負担を下げたりできることもあります。
もし祖父母から孫への遺贈等が行われ、孫が遺産の所有者であるなら、孫の名義に登記を変更することはできます。
また、不動産所得については、収益を実質的に誰が享受しているかによって必要な対応は変わるかと思います。
生前贈与等をお考えであれば、弁護士や税理士にご相談することをお勧めいたします。
犠性制度により祖父母の養子となったのですが相続額の基礎控除の増額がなされたのですが、実質的には親が相続した形となり、遺留分の受け取りや配分額の相続は全くなく、一部名義変更されたものに関しても、収益を実質的に親が享受している事例です 生前に法定相続分を不動産所有権分与の形で名義変更することに親が同意しております この事例で相続税や贈与税が免除される場合にはどんな書類手続きが、課税が必要な場合には何が必要になるかという質問になります 特例に関してご教唆単割りたくお願い申しあげます
ご連絡ありがとうございます。
asdfghjkl様の「3世代相続」の状況はわかりました。
そのうえで、本掲示板上でのやり取りは、具体的なヒアリングをしたものではないこと及び公開されることから、当職としては法的に確実な形でしかお答えできません。
恐れ入りますが、当職からの回答は先ほどの一般的な回答にとどめさせていただきますことをご容赦ください。
相続税・贈与税がメインのご相談のようですので、税理士の先生に聞かれるのがよいかと思います。