だて りゅうた
伊達 竜太弁護士
日本橋みらい通り法律事務所
茅場町駅
東京都中央区新川1-3-21 BIZSMART茅場町3階
相続・遺言の事例紹介 | 伊達 竜太弁護士 日本橋みらい通り法律事務所
取扱事例1
- 遺言
前妻の子からの遺留分の請求を交渉で解決した事例
依頼者:60代 女性
【相談内容】
相談者さまの夫は、相談者さまに全財産を相続させる遺言書を遺していました。しかし、相談者さまの夫の相続人には前妻の子もおり、遺言書の存在を知った前妻の子は、弁護士を通じて遺留分を請求する内容証明郵便を送ってきました。
相談者さまとしては、遺留分を支払い穏便に解決したいと思っていましたが、主な財産は自宅不動産くらいで預貯金はあまりなく、弁護士からの突然の請求にどう対応していいかわかりませんでした。
【依頼後】
依頼を受け、相手の弁護士と交渉をしました。主な遺産は自宅不動産のみだったので売却して遺留分を支払う必要があるため、売却が終わるまで相手に待ってもらいました。売却は弁護士の知り合いの業者に依頼したため、手続はスムーズに進みました。
また、亡くなった相談者さまの夫には借金もあったため、その借金も踏まえて遺留分の金額を算出して支払い、解決することができました。依頼後、相談者さまは、前妻の子とは一切接触することはありませんでした。
【先生のコメント】
遺言書で財産を全て相続できても、他の相続人に遺留分を支払う義務があります。
本件のように特に争う意思がなく穏便に解決したいと思っていても、遺言書の内容を知った他の相続人が感情的になることは多いです。遺留分は計算が複雑ですし、本件のように遺留分を支払う原資がない場合には、不動産等の資産を売却する必要があります。感情面と経済面の両面で、当事者同士の直接のやりとりは問題が複雑化しがちですので、本件のように早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
相談者さまの夫は、相談者さまに全財産を相続させる遺言書を遺していました。しかし、相談者さまの夫の相続人には前妻の子もおり、遺言書の存在を知った前妻の子は、弁護士を通じて遺留分を請求する内容証明郵便を送ってきました。
相談者さまとしては、遺留分を支払い穏便に解決したいと思っていましたが、主な財産は自宅不動産くらいで預貯金はあまりなく、弁護士からの突然の請求にどう対応していいかわかりませんでした。
【依頼後】
依頼を受け、相手の弁護士と交渉をしました。主な遺産は自宅不動産のみだったので売却して遺留分を支払う必要があるため、売却が終わるまで相手に待ってもらいました。売却は弁護士の知り合いの業者に依頼したため、手続はスムーズに進みました。
また、亡くなった相談者さまの夫には借金もあったため、その借金も踏まえて遺留分の金額を算出して支払い、解決することができました。依頼後、相談者さまは、前妻の子とは一切接触することはありませんでした。
【先生のコメント】
遺言書で財産を全て相続できても、他の相続人に遺留分を支払う義務があります。
本件のように特に争う意思がなく穏便に解決したいと思っていても、遺言書の内容を知った他の相続人が感情的になることは多いです。遺留分は計算が複雑ですし、本件のように遺留分を支払う原資がない場合には、不動産等の資産を売却する必要があります。感情面と経済面の両面で、当事者同士の直接のやりとりは問題が複雑化しがちですので、本件のように早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
取扱事例2
- 遺産分割
亡くなった父の預貯金を勝手に引き出していた兄から、本来の相続分を取り戻した事例
依頼者:50代 女性
【相談内容】
相談者さまは、亡くなったお父さまから生前贈与を受けていました。遺留分の支払いを巡って兄と揉めており、直接の話し合いでの解決は困難と思い弁護士に依頼しました。
【依頼後】
相談者さまは、亡くなったお父さまから不動産の購入資金を生前贈与されていたため、当初は一定の支払いを覚悟していました。しかし、弁護士のアドバイスのもとお父さまの遺産を再調査すると、銀行の取引履歴から、お父様の入院後、お父様の預貯金を兄が勝手に引き出していることがわかりました。その後、裁判になりましたが、不正な引き出し部分については、本来その半額を相談者さまが相続できるものとして、裁判所に認めてもらい、当初の想定よりも大幅に少ない金額を遺留分として支払うことで解決することができました。
【先生のコメント】
判断能力が衰えた親の預貯金を生前あるいは亡くなった直後に同居の親族が勝手に引き出すということがあります。引き出したお金が本人のために使われているのであれば良いのですが、引き出しの事実を他の相続人に隠して独り占めしていれば大問題です。
通常、相続人であれば亡くなった方の銀行口座の取引履歴を取寄せることができますので、このような引き出しは調べることができます。
本件は、当初請求を受ける側でしたが、依頼後に弁護士のアドバイスのもと銀行口座の取引履歴を取寄せ、大きく状況が変わりました。相続は亡くなった時点の財産のみではなくその前後も対象となるので、十分に注意が必要です。
相談者さまは、亡くなったお父さまから生前贈与を受けていました。遺留分の支払いを巡って兄と揉めており、直接の話し合いでの解決は困難と思い弁護士に依頼しました。
【依頼後】
相談者さまは、亡くなったお父さまから不動産の購入資金を生前贈与されていたため、当初は一定の支払いを覚悟していました。しかし、弁護士のアドバイスのもとお父さまの遺産を再調査すると、銀行の取引履歴から、お父様の入院後、お父様の預貯金を兄が勝手に引き出していることがわかりました。その後、裁判になりましたが、不正な引き出し部分については、本来その半額を相談者さまが相続できるものとして、裁判所に認めてもらい、当初の想定よりも大幅に少ない金額を遺留分として支払うことで解決することができました。
【先生のコメント】
判断能力が衰えた親の預貯金を生前あるいは亡くなった直後に同居の親族が勝手に引き出すということがあります。引き出したお金が本人のために使われているのであれば良いのですが、引き出しの事実を他の相続人に隠して独り占めしていれば大問題です。
通常、相続人であれば亡くなった方の銀行口座の取引履歴を取寄せることができますので、このような引き出しは調べることができます。
本件は、当初請求を受ける側でしたが、依頼後に弁護士のアドバイスのもと銀行口座の取引履歴を取寄せ、大きく状況が変わりました。相続は亡くなった時点の財産のみではなくその前後も対象となるので、十分に注意が必要です。
取扱事例3
- 相続人調査・確定
音信不通の相続人に不在者財産管理人を選任して遺産分割をした事例
依頼者:70代 女性
【相談内容】
相談者さまは、亡くなった夫の遺産分割の手続を進めていたところ、夫の兄は既に亡くなっており、夫の甥が相続人になることがわかりました。ところが、その甥は10年以上前から音信不通でいまどこにいるのか全くわからない状況でした。
夫の遺産である預貯金は遺産分割協議が終わるまで凍結されたままで自由に引き出しができませんでしたが、連絡がつかない相続人がいるため相談者さまは半ば遺産相続を諦めていました。
【依頼後】
依頼を受け、住民票を取り寄せるなどして所在を調査しましたが、甥の行方は全くわかりませんでした。そこで、裁判所に遺産分割調停と不在者財産管理人の選任申立てをしました。不在者財産管理人は行方不明の当事者の代わりに遺産分割協議に参加することができるため、その不在者財産管理人を交えて、無事に遺産分割をすることができました。
【先生のコメント】
相続人と連絡がつかない、相続人に連絡をしても無視をされる等、様々な事情で遺産分割協議を進められない場合がありますが、多くの場合は家庭裁判所の手続を経ることで遺産分割を進めることが可能となります。本件は事例で記載した甥の他にも、施設に入っていて連絡がつきにくい相続人の方もいましたが、裁判所の審判という手続で法定相続分どおりの遺産分割をすることができました。
相談者さまは、亡くなった夫の遺産分割の手続を進めていたところ、夫の兄は既に亡くなっており、夫の甥が相続人になることがわかりました。ところが、その甥は10年以上前から音信不通でいまどこにいるのか全くわからない状況でした。
夫の遺産である預貯金は遺産分割協議が終わるまで凍結されたままで自由に引き出しができませんでしたが、連絡がつかない相続人がいるため相談者さまは半ば遺産相続を諦めていました。
【依頼後】
依頼を受け、住民票を取り寄せるなどして所在を調査しましたが、甥の行方は全くわかりませんでした。そこで、裁判所に遺産分割調停と不在者財産管理人の選任申立てをしました。不在者財産管理人は行方不明の当事者の代わりに遺産分割協議に参加することができるため、その不在者財産管理人を交えて、無事に遺産分割をすることができました。
【先生のコメント】
相続人と連絡がつかない、相続人に連絡をしても無視をされる等、様々な事情で遺産分割協議を進められない場合がありますが、多くの場合は家庭裁判所の手続を経ることで遺産分割を進めることが可能となります。本件は事例で記載した甥の他にも、施設に入っていて連絡がつきにくい相続人の方もいましたが、裁判所の審判という手続で法定相続分どおりの遺産分割をすることができました。