淀屋橋駅(大阪府)周辺の離婚・男女問題に強い弁護士

淀屋橋駅(大阪府)周辺で離婚・男女問題に強い弁護士が119名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にWILL法律事務所の中野 希美弁護士や西村隆志法律事務所の福光 真紀弁護士、F&J法律事務所の栗田 圭司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚・男女問題のトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚・男女問題を法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

離婚・男女問題に関する事例紹介

淀屋橋駅(大阪府)周辺の表示中の弁護士が回答した離婚・男女問題に関する法律Q&A

  • 親権、離婚後子供と暮らせるか
    • #親権
    • #離婚すること自体
    • #親子交流(面会交流)
    • #養育費
    • #離婚協議
    • #財産分与
    役にたった 1
    梶谷 拓郎
    梶谷 拓郎 弁護士

    ご相談者は、ご自身がフルタイムで働く他方で夫は無職、離婚はしたいが子供と一緒でないと不可。とお考えであり、子供と離れるのであれば、諦めて離婚はしたくないというご意志なのでしょうか。 であれば共同親権よりも監護権が得られるかどうかが重要というご相談だと推測します。 親権はともかく、監護権については、夫側が現時点で実績を積んでいる事情はあるでしょうが、他方で無職であり離婚後の生計の見通しが現時点でありません。 かといって再就職すれば、お子さんの面倒を見る時間は必然的に激減することになります。 つまり、現時点でどちらが有利と断言できる状況はありません。 むしろ、夫は再就職する意思がないのであれば、現状に満足しているということになりますので、ご相談者とは離婚をしたくないという意思だと推測されるところ、最終的に裁判所に離婚が認められるかどうか、つまり離婚判決がでるべき原因事実(離婚判決の根拠理由)があるのかどうかという問題の方が気になります。 つまり、離婚調停を始め、同時に子供を連れて別居を開始したとしても、そもそも離婚が認められるべき事情がなければ、別居はしたが当面(別居から3年程度)離婚はできず、ご相談者から夫に婚姻費用の支払のみ毎月しなければならないという事態が起こりえるということです。 以上の事情を確認(予想)するために、個別に法律相談をすべきかと思われます。

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  • パパ活での慰謝料請求に応じる必要や妥当な金額は?
    • #慰謝料請求された側
    • #不倫慰謝料
    • #離婚協議
    役にたった 1
    辻村 幸宏
    辻村 幸宏 弁護士

    まず、刑事事件となるリスクは相当に低いと考えられます。不同意性交との関係では、性行為自体には同意があり、結果的にも相手の拒む行為はしていないと考えられるからです。また、強要未遂の可能性はあるにはありますが、状況的には考えにくいように思います。 民事の慰謝料については、相談者さんの言い分はあったとしても、大きくみた場合、性行為に伴い合意を超える要求をして、相手に恐怖を与えているという事実がある以上、なんらかの責任はあると思われます。金額的には多額の慰謝料になるとは思いませんが、対応すべきと考えます。妥当な金額については、公開かつ無料のQ&Aでコメントするのは控えます。 個別事情を踏まえて弁護士に相談されるべきと思われます。

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  • 婚姻届未提出で結婚破棄、結婚詐欺や慰謝料は発生する?
    • #慰謝料請求された側
    役にたった 4
    村井 潤
    村井 潤 弁護士

    世間で言う「結婚詐欺」とは、結婚するつもりもないのに結婚しようと偽って金品を騙し取る行為のことを言う場合が多いので、あなたの場合は結婚詐欺と言われることはないでしょう。 ただ、婚約破棄として、損害賠償請求を受ける可能性はありそうです。慰謝料請求を受ける可能性や裁判所で認められるであろう慰謝料の金額については、ご事情によるのでここでは何とも申し上げ難いです。何より相手の方やご親族と誠実に話し合われることをお勧めします。 以上ご参考なさってください。

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  • 不倫慰謝料振込されない
    • #不倫慰謝料
    • #強制執行・差し押さえ
    • #慰謝料請求された側
    • #20年以上の婚姻期間
    役にたった 5
    權野 裕介
    權野 裕介 弁護士

    催促しても相手方が無視し、約束どおりの支払いがなされないという状況であれば、相手方に強制的に支払いをさせる手段を検討しなければならない段階だと思います。 示談書が執行認諾文言付公正証書で作成されていれば、ただちに強制執行の手続を行うことができますが、そうでなければ、まずは判決等の債務名義を取得し、その債務名義に基づき強制執行の手続を行うという流れになります。 なお、強制執行の手続を行う場合には、ご自身で対象となる相手方の財産を特定しなければらず、また、相手方の財産にめぼしいものがなければ実際に請求額を回収することが難しい場合もあるので、その点はご留意が必要です。

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