まつやま かずのり
松山 和徳弁護士
谷口法律事務所
北新地駅
大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル30階
離婚・男女問題の事例紹介 | 松山 和徳弁護士 谷口法律事務所
取扱事例1
- 離婚すること自体
妻が離婚に応じてくれない
依頼者:30代(男性)
【相談前】
当職とは別の弁護士に依頼して離婚調停を行ったが、このままでは離婚するのは難しい(明確な離婚原因がない)と説明され、何とか離婚するために相手が納得するお金を払って和解することを提案された。
そして、相手に離婚を承諾するための金銭面での交渉をしたところ、到底支払うことのできない金額を要求された。
【相談後】
交際開始時からの事情を十分に聴取し、依頼者本人の主張を余すところなく主張し、相手方との対立を鮮明にすることで、婚姻関係の修復が困難であることを裁判官に印象付けるよう心掛けた。
また、そのような感情部分と併せて、客観的な事情(同居期間と別居期間の比較など)を端的に主張して、客観的にみても修復困難であることを説得的に裁判官に伝えた。
その結果、離婚を認める判決を取得した。
【先生のコメント】
当職が受任させていただく段階で、同居期間と別居期間とがほぼ同程度となっていたので、当事者間の対立を鮮明にすることで、裁判官に離婚を認めていただけるものと考えました。
同じ出来事でも、当事者によって感じ方や見方が異なるので、とにかく不満に感じていたことを事細かく聴取し、その全てを余すことなく書面で提出し、相手からの反論を引き出すことに注力しました。打合せや書面作成に非常に多くの時間を費やしましたが、結果として離婚を認める判決を取得できました。
当職とは別の弁護士に依頼して離婚調停を行ったが、このままでは離婚するのは難しい(明確な離婚原因がない)と説明され、何とか離婚するために相手が納得するお金を払って和解することを提案された。
そして、相手に離婚を承諾するための金銭面での交渉をしたところ、到底支払うことのできない金額を要求された。
【相談後】
交際開始時からの事情を十分に聴取し、依頼者本人の主張を余すところなく主張し、相手方との対立を鮮明にすることで、婚姻関係の修復が困難であることを裁判官に印象付けるよう心掛けた。
また、そのような感情部分と併せて、客観的な事情(同居期間と別居期間の比較など)を端的に主張して、客観的にみても修復困難であることを説得的に裁判官に伝えた。
その結果、離婚を認める判決を取得した。
【先生のコメント】
当職が受任させていただく段階で、同居期間と別居期間とがほぼ同程度となっていたので、当事者間の対立を鮮明にすることで、裁判官に離婚を認めていただけるものと考えました。
同じ出来事でも、当事者によって感じ方や見方が異なるので、とにかく不満に感じていたことを事細かく聴取し、その全てを余すことなく書面で提出し、相手からの反論を引き出すことに注力しました。打合せや書面作成に非常に多くの時間を費やしましたが、結果として離婚を認める判決を取得できました。
取扱事例2
- DV・暴力
夫のDVから守ってほしい
依頼者:30代(女性)
【相談前】
夫からDVを受け、自宅から逃げるように避難した。
夫は激高しており、現在話し合いができる状況ではない。
これ以上夫婦関係を続けていくことはできないが、夫が怖いこともあって、どうして良いか全くわからない。
【相談後】
まず当職が夫の怒りの矢面に立ち、当職に怒りが向いているうちに接近禁止の仮処分を取得。
その後もできるだけ当職が矢面に立つように心掛け、怒りができるだけ依頼者さまに向かないようにしつつ、手続きを淡々と進め、結果的に離婚成立。
【先生のコメント】
行い得る手続きを淡々と進めた案件ですが、依頼者さまに怒りが向かないように配慮し、依頼者の恐怖心を取り除き、離婚後の生活に向けた準備も上手くできた事案でした。
依頼者さまに文句を言ったり、怒鳴ったりしても仕方がないと思わせる対応が奏功しました。
夫からDVを受け、自宅から逃げるように避難した。
夫は激高しており、現在話し合いができる状況ではない。
これ以上夫婦関係を続けていくことはできないが、夫が怖いこともあって、どうして良いか全くわからない。
【相談後】
まず当職が夫の怒りの矢面に立ち、当職に怒りが向いているうちに接近禁止の仮処分を取得。
その後もできるだけ当職が矢面に立つように心掛け、怒りができるだけ依頼者さまに向かないようにしつつ、手続きを淡々と進め、結果的に離婚成立。
【先生のコメント】
行い得る手続きを淡々と進めた案件ですが、依頼者さまに怒りが向かないように配慮し、依頼者の恐怖心を取り除き、離婚後の生活に向けた準備も上手くできた事案でした。
依頼者さまに文句を言ったり、怒鳴ったりしても仕方がないと思わせる対応が奏功しました。
取扱事例3
- 財産分与
お金を払わずに離婚するのは難しいといわれた
【相談前】
当職の下に来る前に、別の弁護士に相談したところ、離婚は難しいし、離婚できたとしても、多額の財産分与を求められることが予測されるので、そのことを了解するのであれば受任しますという説明を受けた。
離婚を決意するまでにも、配偶者に対して十分に経済的な援助はしてきたにもかかわらず、さらに多額の支払いをしなければならないのは納得いかない。
他方で、自らが養育してきた子も大きくなり、夫婦関係を解消したいという気持ちは強くなってきている。
何とかしてほしい。
【相談後】
依頼者さまには、婚姻関係の破綻時期(財産分与の基準となる時期)を可能な限り前倒しすることで、財産分与の額を抑えることを提案し、相手方の代理人に対して、破綻時期に関して説得的に説明した結果、最終的には離婚自体は裁判に至ったものの、金銭の支払いなしで離婚成立。
【先生のコメント】
本件は、主に財産分与と離婚そのものの可否が問題となる案件でした。
離婚そのものについては、詳細は記載できませんが、事案の内容から十分に可能と判断しました。その上で、財産分与に関して、財産分与の基準時(具体的に夫婦の共同関係の解消時)をいつの時点で捉えるかが問題だと判断しました。
そこで、依頼者さまから事情を詳細に聴き取った上で、相手方の代理人弁護士と交渉し、財産分与は特に求めないという対応を引き出しました。
本件は、依頼者さまの希望に沿うべく、できるだけ依頼者にとって有利な事情を聴取するよう心掛けた結果、依頼者さまに満足される解決ができたものと考えております。
当職の下に来る前に、別の弁護士に相談したところ、離婚は難しいし、離婚できたとしても、多額の財産分与を求められることが予測されるので、そのことを了解するのであれば受任しますという説明を受けた。
離婚を決意するまでにも、配偶者に対して十分に経済的な援助はしてきたにもかかわらず、さらに多額の支払いをしなければならないのは納得いかない。
他方で、自らが養育してきた子も大きくなり、夫婦関係を解消したいという気持ちは強くなってきている。
何とかしてほしい。
【相談後】
依頼者さまには、婚姻関係の破綻時期(財産分与の基準となる時期)を可能な限り前倒しすることで、財産分与の額を抑えることを提案し、相手方の代理人に対して、破綻時期に関して説得的に説明した結果、最終的には離婚自体は裁判に至ったものの、金銭の支払いなしで離婚成立。
【先生のコメント】
本件は、主に財産分与と離婚そのものの可否が問題となる案件でした。
離婚そのものについては、詳細は記載できませんが、事案の内容から十分に可能と判断しました。その上で、財産分与に関して、財産分与の基準時(具体的に夫婦の共同関係の解消時)をいつの時点で捉えるかが問題だと判断しました。
そこで、依頼者さまから事情を詳細に聴き取った上で、相手方の代理人弁護士と交渉し、財産分与は特に求めないという対応を引き出しました。
本件は、依頼者さまの希望に沿うべく、できるだけ依頼者にとって有利な事情を聴取するよう心掛けた結果、依頼者さまに満足される解決ができたものと考えております。