ふくみつ まき
福光 真紀弁護士
西村隆志法律事務所
大江橋駅
大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング501
離婚・男女問題の事例紹介 | 福光 真紀弁護士 西村隆志法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
夫の退職金が支払われた後に、離婚調停の申立てを行い、財産分与と慰謝料を合わせて合計2000万円以上を取得した事例
依頼者:50代 女性
〈相談前〉
相談者の方は、かねてより夫との間で性格の不一致があり、また、数々のモラハラを受けていましたが、子どもたちのために離婚をせずにいました。
その後、子どもたちが大きくなったので、このタイミングで離婚をして新たな生活を始めようと考えて、離婚の相談に来られました。
〈相談後〉
夫婦で形成した財産としてどのようなものがあるのかをある程度把握をした上で、調停の申立てを行いました。
調停の中で、相手方に財産の開示を求めるなどして、新たに把握した財産も含めて財産分与を求めました。
また、同時にこれまでのモラハラ行為についても詳細に主張をして、慰謝料の請求を求めました。その結果、早期に2000万円以上の財産分与と慰謝料の支払いを受けることでの調停離婚を成立させることが出来ました。
【コメント】
どのような事件でも証拠は非常に大事ですが、とりわけ、離婚事件では、証拠集めが非常に大切になってきます。
どのようなタイミングでどのような証拠を収集しておくかが、その後の離婚手続きを円滑に進めることに繋がっていきます。
詳細につきましては、西村隆志・山岡慎二・福光真紀著『少しでも有利に離婚したいならきっちり証拠を集めなさい-幸せになるための別れ方』をご覧頂けましたら幸いです。
相談者の方は、かねてより夫との間で性格の不一致があり、また、数々のモラハラを受けていましたが、子どもたちのために離婚をせずにいました。
その後、子どもたちが大きくなったので、このタイミングで離婚をして新たな生活を始めようと考えて、離婚の相談に来られました。
〈相談後〉
夫婦で形成した財産としてどのようなものがあるのかをある程度把握をした上で、調停の申立てを行いました。
調停の中で、相手方に財産の開示を求めるなどして、新たに把握した財産も含めて財産分与を求めました。
また、同時にこれまでのモラハラ行為についても詳細に主張をして、慰謝料の請求を求めました。その結果、早期に2000万円以上の財産分与と慰謝料の支払いを受けることでの調停離婚を成立させることが出来ました。
【コメント】
どのような事件でも証拠は非常に大事ですが、とりわけ、離婚事件では、証拠集めが非常に大切になってきます。
どのようなタイミングでどのような証拠を収集しておくかが、その後の離婚手続きを円滑に進めることに繋がっていきます。
詳細につきましては、西村隆志・山岡慎二・福光真紀著『少しでも有利に離婚したいならきっちり証拠を集めなさい-幸せになるための別れ方』をご覧頂けましたら幸いです。
取扱事例2
- 親権
離婚調停、裁判を経て、親権を獲得した事例
依頼者:30代 女性
【相談前】
夫の暴言等に耐え切れず、子ども(2歳)を連れて実家に帰ってきているが、夫が子どもを取り返そうと家に押しかけるなどしてきている。
慰謝料などはいらないので、すぐにでも離婚をしたい。
当然,親権は渡したくないが、どうすればいいか、という相談でした。
【相談後】
裁判所を介さずに話し合いをしても,合意はできないことが明らかであったため、すぐに離婚調停の申立を行ったが、夫からはやはり親権がもらえないなら離婚には応じないとの回答があり、離婚調停は不調で終わったため、訴訟になった。
依頼者(妻)と夫が互いに離婚と親権を求めて訴訟を提起したため、裁判所は離婚すること自体には争いがないとして、争点は、親権をどちらが得るかとの点に絞られた。
なお、互いに離婚することになったのは相手に原因があるとして慰謝料の請求も行ったが、依頼者(妻)、夫ともに、証拠が不十分で、慰謝料は認められなかった。
夫側が最高裁まで争ったため、調停申立から裁判が確定するまで、2年以上の期間がかかったものの親権は依頼者(妻)が得ることとなった。
【コメント】
親権を争う場合は,夫婦の同居期間中の子どもへの接し方とともに、別居後の子どもへの接し方も重要となります。
裁判所が親権を判断する際には、裁判所の職員が、家庭訪問や家族への聴き取りを行い、また、保育園や幼稚園の先生、かかりつけの小児科医などへの聴き取りをすることもありますので日ごろの子どもへの接し方が問われることになります。
このような点も含めて、弁護士であれば親権を得るために必要なアドバイスをすることもできますので親権を巡って争いになりそうな状況であれば、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
また、DVやモラハラなどで離婚を求め、慰謝料を請求する場合は、例えば、DVの場合は負傷箇所の写真や診断書、モラハラの場合は会話の録音やライン履歴などといったように、証拠を事前に可能な限り収集しておくことが必要となりますので、どのような証拠を収集すればいいかも含めて、具体的に離婚を求める前に弁護士に相談をすることは非常に重要です(今回のケースでは、モラハラを証明する資料がなく、こちらの主張は認められませんでした。)。
夫の暴言等に耐え切れず、子ども(2歳)を連れて実家に帰ってきているが、夫が子どもを取り返そうと家に押しかけるなどしてきている。
慰謝料などはいらないので、すぐにでも離婚をしたい。
当然,親権は渡したくないが、どうすればいいか、という相談でした。
【相談後】
裁判所を介さずに話し合いをしても,合意はできないことが明らかであったため、すぐに離婚調停の申立を行ったが、夫からはやはり親権がもらえないなら離婚には応じないとの回答があり、離婚調停は不調で終わったため、訴訟になった。
依頼者(妻)と夫が互いに離婚と親権を求めて訴訟を提起したため、裁判所は離婚すること自体には争いがないとして、争点は、親権をどちらが得るかとの点に絞られた。
なお、互いに離婚することになったのは相手に原因があるとして慰謝料の請求も行ったが、依頼者(妻)、夫ともに、証拠が不十分で、慰謝料は認められなかった。
夫側が最高裁まで争ったため、調停申立から裁判が確定するまで、2年以上の期間がかかったものの親権は依頼者(妻)が得ることとなった。
【コメント】
親権を争う場合は,夫婦の同居期間中の子どもへの接し方とともに、別居後の子どもへの接し方も重要となります。
裁判所が親権を判断する際には、裁判所の職員が、家庭訪問や家族への聴き取りを行い、また、保育園や幼稚園の先生、かかりつけの小児科医などへの聴き取りをすることもありますので日ごろの子どもへの接し方が問われることになります。
このような点も含めて、弁護士であれば親権を得るために必要なアドバイスをすることもできますので親権を巡って争いになりそうな状況であれば、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
また、DVやモラハラなどで離婚を求め、慰謝料を請求する場合は、例えば、DVの場合は負傷箇所の写真や診断書、モラハラの場合は会話の録音やライン履歴などといったように、証拠を事前に可能な限り収集しておくことが必要となりますので、どのような証拠を収集すればいいかも含めて、具体的に離婚を求める前に弁護士に相談をすることは非常に重要です(今回のケースでは、モラハラを証明する資料がなく、こちらの主張は認められませんでした。)。
取扱事例3
- 離婚すること自体
弁護士に依頼せず,自身で婚姻費用についての調停を成立させ、その後、改めて弁護士に依頼して離婚調停を申し立てた事例
依頼者:40代 男性
【相談前】
相談前に弁護士に依頼せず妻との間で離婚調停を行ったが、その調停では、妻が「少し時間をくれたら離婚に応じるので、その間だけ、婚姻費用をこちらの要求どおり支払ってほしい」と主張し、すぐに離婚できるなら大丈夫だろうと考えて、自分の収入に比べて相当高額な婚姻費用の提案(月収の7割ほどに相当する金額)に承諾をした。
しかし、いつまでたっても妻は離婚に応じてくれず、婚姻費用のせいで、生活がかなり苦しくなっている。
どうしたらいいか、という相談でした。
【相談後】
婚姻費用の支払いを失くすために可能な限り早期に離婚を成立させる必要があったため、すぐに離婚調停を申し立て、ある程度相手の要求に応じながら、早期に離婚を成立させた。
なお、婚姻費用の減額は、裁判所からは、減額するやむを得ない事情がなく認めないとの意見が出された。
【コメント】
離婚調停など,話合いでの解決を行う場合で,その話合い後に問題を先送りにするような合意を行う場合は,弁護士などの冷静な第三者の検証があるほうが,今回のような不測の不利益を被る危険は少なくなります。
今回の事例では,すぐに離婚ができるから,短期間であれば高額な婚姻費用も支払えると安易に考えてしまいましたが,妻が離婚に応じないため,高額な婚姻費用を支払い続ける必要が出てしまいました。
当初から弁護士に依頼していれば、このような不利益を被ることもなかったのではないかと考えられます。
相談前に弁護士に依頼せず妻との間で離婚調停を行ったが、その調停では、妻が「少し時間をくれたら離婚に応じるので、その間だけ、婚姻費用をこちらの要求どおり支払ってほしい」と主張し、すぐに離婚できるなら大丈夫だろうと考えて、自分の収入に比べて相当高額な婚姻費用の提案(月収の7割ほどに相当する金額)に承諾をした。
しかし、いつまでたっても妻は離婚に応じてくれず、婚姻費用のせいで、生活がかなり苦しくなっている。
どうしたらいいか、という相談でした。
【相談後】
婚姻費用の支払いを失くすために可能な限り早期に離婚を成立させる必要があったため、すぐに離婚調停を申し立て、ある程度相手の要求に応じながら、早期に離婚を成立させた。
なお、婚姻費用の減額は、裁判所からは、減額するやむを得ない事情がなく認めないとの意見が出された。
【コメント】
離婚調停など,話合いでの解決を行う場合で,その話合い後に問題を先送りにするような合意を行う場合は,弁護士などの冷静な第三者の検証があるほうが,今回のような不測の不利益を被る危険は少なくなります。
今回の事例では,すぐに離婚ができるから,短期間であれば高額な婚姻費用も支払えると安易に考えてしまいましたが,妻が離婚に応じないため,高額な婚姻費用を支払い続ける必要が出てしまいました。
当初から弁護士に依頼していれば、このような不利益を被ることもなかったのではないかと考えられます。