弁護士法人山本総合法律事務所
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労働・雇用の過労死について詳しく法律相談できる弁護士が3515名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人山本総合法律事務所の山本 哲也弁護士や弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の宮田 聖也弁護士、横木増井法律事務所の今井 政介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した過労死のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『過労死のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で過労死の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私が辞めたら人手不足倒産しそうですが、「不利な時期に辞めた」と損害賠償請求されたとしても、こんな状態なら訴訟で勝算が見込めるでしょうか。 →会社法上、任期中に不利な時期に辞任した場合には、損害賠償請求できる旨規定はありますが、任期満了での退任にはそのような規定はありません。 一般的に任期満了後に再任に応じる法的義務はありませんので、再任に応じなくとも損害賠償請求が認められる可能性は低いとは思われます。
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