派遣労働契約解消に関する問題についての相談

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2024年3月14日に採用メール、3月19日に労働条件確認し2024年4月~6月の派遣雇用契約を結びました。 その3月25日に、仕事がなくなったと言われました。 理由としては派遣先担当者から採用内示は出ていたが、最後の上長承認が下りずなくなったと言われました。 最初は休業手当を求めましたが、雇用契約結んでない無いからできないと言われました。 しかし、雇用契約が認められ賃金の休業手当を申請しましたが、休業手当相当(一ヶ月分)を解決金として、雇用契約を解消したいと言われました。(いきなり) 4月8日になって、仕事の斡旋は現在6月末まで仕事はないといわれましたが、 雇用契約に関しては2024年4月~6月までなので 雇用継続(仕事の斡旋)・休業手当受給資格が満たせば支給を求めています。 派遣先に必要な手続きを3月19日の時点で開始しておりました。 問1)最低条件として、雇用継続(仕事の斡旋)・休業手当受給資格が満たせば支給を希望しますが どのような法律により可能でしょうか。 問2)労働契約条件通り、満額支給できる場合があればどのような法律により可能でしょうか 労働者派遣契約・派遣元との労働契約・民法・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

亜紀人 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 1,2,労働基準法26条ですね。 休業手当は6割以上、その間、仕事をあっせんする義務もありますね。 その費用については、派遣先も、措置を講じる義務がありますが、実際 には、派遣先が負担することは少ないでしょうね。
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  • 亜紀人
    亜紀人さん
    内藤さん 回答ありがとうございます。 下記、2つの文言についてはいかがでしょうか。 労働者派遣契約については紙面ではかわしてないかもしれませんが、 入社に向けて手続きもしていたため、メールと等で成立していると思われます。 その場合、下記は成立しますでしょうか。 ・労働者派遣契約 ①派遣労働者の新たな就業機会の確保 ②派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための費用負担 に関する措置を定めなければならないとされています。 派遣先と派遣元との間の労働者派遣契約が中途解除された場合でも、そのことが直ちに派遣元が派遣労働者を中途解除する「やむを得ない事由」に該当するものではありません。派遣元事業主が労働者派遣の終了のみを理由として解雇することは「派遣元が講ずべき措置に関する指針」に違反し、労働者派遣事業の許可取消しなどの対象となり得ます。 ・労働者派遣事業の許可制 派遣元が労働者派遣事業を営むためには、厚生労働大臣の許可を受けなければならず、許可基準として以下のようなものがあります。 〇無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用労働者についても、労働者派遣契約の終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと 〇労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26 条に基づく手当を支払う旨の規定があること もし、基準を満たしていない場合は、労働者派遣事業の許可取り消しなどの対象となり得ますので都道府県労働局に相談してください。 お忙しいところ恐縮ですが、ご教示お願い致します。
  • 労働者派遣契約は書面で締結されているでしょう。 派遣先は、派遣元との個別派遣契約を解約する正当な理由がなければ解約できません。 今回は、正当な理由がないようです。 解約を、派遣元が受け入れるならば、あなたと派遣元との雇用契約に基づき、あな たに対し、休業手当を支払う義務があります。 また、正当な理由がなければ、雇用契約を解除することは出来ません。 あなたの文章には、ずれがありますが、ここで議論はしません。 最後に記載されているように、労働局に相談して下さい。 これで終わります。
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  • 亜紀人
    亜紀人さん
    内藤さん ご教示いただきありがとうございました。

この投稿は、2024年4月18日時点の情報です。
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