痴漢疑惑で不起訴も職場で懲戒免職の可能性は?
不起訴処分理由告知書はいかがですか?
不起訴処分理由告知書はいかがですか?
刑事事件として不起訴となっているのであれば、本人が否定しているのに、反省していない、痴漢を理由に懲戒処分をするということは違法な懲戒処分となる可能性がありますが、会社が強行して処分を行うということはあり得るかと思われます。 会社が不...
回答いたします。 金額提示の期限ですが、こちらから期限を定めること自体は可能ですが、法的強制力はありません。 弁護士を立てた方が良いかについてですが、相手方が弁護士を立てた以上、ご家族だけでプロの弁護士と対等に交渉するのは難しいた...
教室側は支払を拒絶している以上隔たりが大きく、委託料の支払を受けるためには訴訟等の必要があるようにもみえますが、見通しについては業務委託契約の内容や契約違反の効果次第なので、お書きになっている事情だけでは判断が難しいです。 資料等を...
詳しい事情を伺わないと分からない部分はありますが、9月分の給与は当然請求できると思います。また解雇予告手当が請求できる可能性があります。 9月分の給料に関して、「ドリンクのバックとか罰金とかはこっちで引けるからな?法律的にも」との発...
業務に入ると思われます。 業務に含まれるかどうかは、単なる自主的な待機や個人的に必要な仕事の準備の域を超えて「使用者の指揮命令下に置かれている」かどうかで評価されます。ご記載の事情からは業務に含まれ、賃金が発生すると考えられます。
不起訴処分となったのであれば,そもそも刑事的な責任については確定していると考えられますので,不起訴となった上でなお会社がその判断を無視して置換をしたとして懲戒処分をすると言う可能性は低いかと思われます。
回答させていただきます。 単に疑いがあるというだけでは懲戒処分(懲戒免職)はできないというのが一般的な考え方です。 疑いのレベルで懲戒処分をされた場合には、裁判で懲戒処分の有効性を争うことができます。その際に、根拠となった処分事実が...
会社からセクハラの申告を理由に自宅待機を命じられた場合、通常は、会社が申告者・本人・関係者への聞き取りを行い、事実関係を調査した上で、必要に応じて懲戒処分等を検討する流れになります。 自宅待機は、調査中の暫定措置として行われることが...
○不起訴となったのに犯罪者扱いされるのは適法なのでしょうか? 不適法と思われます。 ○このまま痴漢の疑いだけで懲戒免職になってしまうのでしょうか? ただちに復職を求めたいところです。事後的に争うのは長期にわたりかねません。なるべく早く...
職場に対しては、不起訴処分記録の閲覧謄写をして証拠として提出すること、体調不良について病院など行っていればその裏付け、最終的に後述にも関連しますが弁護士の意見書(懲戒とするのであれば裁量権の濫用逸脱がある等)等の提出が考えられます。真...
パワハラにあたるかどうかは、一つの発言だけではなく、業務上の必要性、指導の方法・程度、言動の頻度や継続性、職場での立場、教育・研修の機会が十分に与えられていたかなどを総合的に見て判断されます。したがって、ハラスメントにあたる可能性もあ...
まず、三者間の合意書について本人がまだ署名・捺印していないのであれば、通常は本人を当事者とする合意が完成したとはいえません。会社が既に署名しているからといって、本人が修正を求めたり、署名を拒否したりできないわけではありません。ただし、...
相手方に損害賠償を請求できる可能性はあります。 もっとも、NDA及び業務委託契約が未締結であることから、相手方は明文化された契約上の義務に拘束されず、契約締結前の段階における機密情報取扱についての黙示の合意の有無や信義則上の義務につい...
上記の事情であれば、不法行為に基づく損害賠償請求が可能かと思います。商品の押し売りなどは実費損として請求可能かと思います。「お前には狐がついてるから嘘つきだ、人を騙す人間だなどいわれる。自分の会社をやめたら、地獄に落ちるか生活保護で生...
「内々定」という名称だけで法的効力が決まるわけではなく、内々定通知、承諾書の内容、入社日・給与等の確定状況、その後に正式な内定手続が予定されていたか等を踏まえ、既に労働契約が成立していたかを判断します。本件では承諾書まで提出しているた...
ここですと質問に対する回答しかできませんので、個別の弁護士とやりとりできる場で、 事案の内容を明らかにしてください。 とりあえず解雇されたことがわかるものさえあれば争うこと自体は可能です。 あとは解雇理由が重要です。 仮に法的措置...
上司から身体的拘束、抱きつき、キスを迫られるなどの被害を受け、PTSDと診断されているとのことですので、上司本人や会社に対して慰謝料等を請求できる可能性があります。 上司本人については、性的自由・人格権を侵害する不法行為として民法7...
退職手続の有効性: 退職日を2週間後とし、その間を休日・有休消化に充てて明日から出社しない上記手順であれば、会社側からの「無断欠勤扱い」や「業務上の損害賠償請求」は法的に完全に遮断できているという認識で間違いないでしょうか。 就業規...
結論として、会社から「先の仕事を組んでいるので辞められない」と言われても、それだけで退職を拒否されるものではありません。 まず、「業務委託」と呼ばれていても、実際には勤務する曜日・時間が決められ、社長から具体的な業務指示を受け、時給...
労働契約法第16条により、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。そのため、職場での暴力の程度、飲み会での暴力の程度、特に飲み会の場合は職場での延長かどうか、完全プライバシーか、暴力の重大性、過去のハラ...
結論として、5年間分の報酬を請求できる可能性はありますが、口約束の内容や証拠によっては、請求が認められない、あるいは金額が限定される可能性があります。 合同会社の業務執行社員と会社との関係には、会社法593条4項により民法の委任に関...
福岡労働局サイトに退職証明書の書式と記載例があるのでこれを示してはどうでしょうか https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_y...
会社の貸与PCから個人のGmailを閲覧された場合でも、直ちに不正アクセス禁止法違反が成立するとは限りません。パスワードを無断入力したのか、ログイン済みの画面を開いたのか、会社にどのような管理・閲覧規程があったのかなど、具体的な状況に...
事情聴取の際に緊張でなかなか言葉が上手く出ず、いつ、何を、いくら取ってしまったかなどが上手く思い出せません。 →ここが問題です。自分で落ち着いて考え,思い出すことができる時間を利用して,きちんと整理して下さい。時系列で整理されるといい...
労災で支給されなかった費用について、会社が当然に全額負担しなければならないわけではありません。今回、会社主催の運動会中の事故として労災が認められたとしても、それだけで会社に安全配慮義務違反や損害賠償責任が認められるわけではなく、会場の...
任意の削除に応じないのであれば、削除及び損害賠償を請求する訴訟の提起を検討することになります。削除請求については、対象となる動画や画像(コンテンツ)をURL等で特定する必要があります。損害賠償請求は慰謝料が基本になりますが、実害がなけ...
ご指摘のとおり、会社の行為は法律的に問題があると思います。 この場で募集するような形ではなく、プロフィールなどを見て、あかたいさんから弁護士に相談・依頼されたほうがいいと思います。
ご主人が会社を引き継いだ直後に、古参取締役による無断の出張や経費使用、社長の指示に従わない言動等が続いているとのことで、非常に難しい状況かと思います。 まず、取締役である以上、会社に対して善管注意義務・忠実義務を負っており、会社経費...
ご相談内容からすると、まずは民事上の損害賠償請求を中心に検討するのが現実的です。 後輩が事実に反する噂を社内に広め、その結果、社会的評価が低下した場合には、名誉毀損として慰謝料等を請求できる可能性があります。休職や収入減少についても、...