派遣労働において、派遣先業務時間外の面談等については業務時間に含まれるのでしょうか?
少し前に派遣で働きはじめました。
派遣先で働くにあたり、同意書や契約書の確認といったものを派遣先の始業時間前に派遣元の担当営業と行いました。また、終業後に担当営業との面談(就業状況のヒアリング等)が行われることもあるようです。
時間の例) 派遣先は9時から18時勤務だが、それにプラスして、18時から15分間面談を行う
上記のような場合、仕事上必要な作業のため面談や書類の確認等についても業務として就業時間にカウントされる(例の場合15分間の法定外残業になる)と個人的には思っているのですが、法律面から見るとどのような扱いになるのでしょうか。
読みづらい文章ですみませんが、ご回答お待ちしています。
内容を拝見する限り、労働時間と評価される可能性は高いと思われます。
ただ、金額的にはあまり大きな額にはならないでしょうから、弁護士に依頼するとなると費用倒れになってしまう可能性が高いように思われます。
そのため、記録をしっかりと残したうえで、労基にご相談いただくのがよろしいかと存じます。
ご回答いただきありがとうございます。
個人的に、こういった小さな不信感の積み重ねが働きづらさに繋がっていくと思っています。ネット上で調べてみてもなかなか的を得た答えが見つからなかったので、このように意見をいただけてありがたいです。