派遣社員です。業務内容が求人時と就業明示書で相違があるため、更新満了前でも辞めたいが可能ですか?

派遣社員として勤務が始まった者です。
事前に派遣元から説明された業務内容(一般事務)と、
派遣雇用通知書(兼就業明示書)に記載の業務内容(営業事務)に相違があります。
ただし、派遣先は明示書に記載の業務内容を私に指示をしているため、問題はないと思われます。

ですが、私としては「一般事務」での案件を探し、派遣元より「一般事務」と紹介されており、
実際は異なる業務なので辞めたいと思っていますが、更新満了まで勤めないと問題になるのでしょうか。

ちなみに齟齬が出たのは、職場見学時の業務内容の説明の際、先方と派遣会社営業担当とのやり取りで、
派遣先「業務説明はしてもらっているか」に対し、派遣会社営業担当が「しています」と答えたため、
先方は「じゃあ大丈夫ですね」と仰り、直接派遣先の方が説明をして下さらなかったからだと思います。

派遣会社においても、求人内容も口頭での説明でも「一般事務」と記載・伝えているのに、
当日に渡された明示書だけ変えているのも、納得できない状態です。

とりあえず勤務をしていますが、職場環境が良いとはいえ、納得できない業務なのでモヤモヤしています。

派遣元のミスでしょう。
採用時である基本契約のときに、業務内容を一般事務ではなく、営業事務と明示すべきでしょう。
雇用後に、異なった業務で派遣するのは違法でしょう。