【休憩時間に関する労働法についての相談】
仕事の休憩時間についてのご相談です。
一人体制の職場に勤めているのですが、契約が絡む職種のため一人一人の対応時間が長く、予約外のお客様も大勢いる為休憩に入れない事が多々あります。
今回上司の方に指摘されまして、【休憩は入っていなくても入った事にしてほしい。入れなかった分は別日に入ってほしい。】
と言われました。
法律上入らなくていけないことは重々承知していますが現実的に入れないのですから此方としてはどうしようもできません。
電話での予約や問い合わせもある為休憩中は出なくていいですか?と言えば【それは駄目】。店頭にいない時間が増えればお客様からご指摘を頂くのは私です。
今迄は残業代として支払われていましたが、だいたい月10時間程度休憩に入れていなかったものを、急に分散して入れと言われても恐らくその月のうちに入りきることはできません。
因みに8,5時間拘束の実働7,5時間の勤務です。上記の内容のうえご質問なのですが、
①そもそも入れなかった休憩を入ったことにして別日に多めに入るのは良いのか
②仮に月10時間分入れなかったとして、それを分散し切れなかった場合はどうするべきなのか
③また給与の支払い間違いが多々あります。足りない状態で払われ催促をして翌月の給与日に払われるか、そこから更に次の月の給与で支払われます。これは違法ではないのでしょうか?結果的に払っていればいいのでしょうか?
を知りたいです。宜しくお願い致します。
1,違法です。
基準法違反です。
2,時間外手当でしょう。
3,違法です。
基準法違反です。
労基に相談すれば、調査が入る可能性がありますね。
あなたも、引き続き、労働時間、休憩時間の記録に努めたほうがいいでしょう。
労基法上定められた休憩時間については取得させる必要があり、別日に割り当てるということはできません。
そのため、働いた分についての給与の支払いを求め、足りない場については即時支払いを求めるべきでしょう。
休憩時間を確保しないことは労基法違反となるため、行政処分が下される可能性はあるでしょう。