死亡保険金の受取の処理について

弟が亡くなり、その死亡保険金の受取人が「亡父」になっていました。

母は存命ですが、弟の相続においては相続放棄の手続きをしていて、法定相続人は姉の私一人です。

保険会社は、母を代表相続人として手続きをするように求めています。

この場合、下りた保険金の処理ですが、税務的に適当なのはどれでしょうか?
1.父から相続として、母と私で分割協議を行う。
2.弟からの相続として、母と私で分割協議を行う。
3.弟からの相続として、母が受け取り、私に贈与してもらう。

1,でしょう。
亡父の相続人が、保険金を受領することになります。
死亡保険金は、放棄の対象外なので、母親も受け取ることができます。
したがって、保険金については、法定相続とみなして、あなたと分割
協議することになるでしょう。

保険法46条が「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。」と定めています。
また、受取人が複数いるときは民法の規定により、平等の割合になるという最高裁判決があります。

横溝先生
平等の割合というのは、権利のことでしょうか?
2次相続の問題から、母は「私は貰わなくていい」と申しております。
分割協議書を作れば、私が10割相続することは可能でしょうか?
よろしくお願いします。

保険金受け取る権利が平等の割合ということになります。頭割りです。
保険金をお父様や弟様から相続したのではなく、保険法により受取人が指定された形になっているので、保険金請求権の譲渡かお母様が受け取った保険金を贈与するということになるのではないかと思います。