依頼している弁護士さんの相続調停での通帳の開示について
弁護士さんの対応についてお聞きしたいです。
私は姉と現在相続調停をしています。
調停の途中から先行きが怪しくなり弁護士さんに依頼することにしました。
しかし弁護士さんはいきなり当方に不利にしかならない情報(見せる必要のない通帳、特別受益に判定されるかもしれない金銭の授受を認める内容)を裁判所へ提出されました。
もともと姉に不正な出金として500万円請求されていたのですが、通帳の不正な出金がさらに明らかになり1500万円追加されました。
今まで隠していた情報を公開する事は私の利益に反します。
これは守秘義務違反(?)にはあたらないですか?
ちなみに通帳のコピーを提出する時に一緒に提出した主張書面には特に口座内容を元に何かを主張しているわけでもありませんでした。
どなたか感想でもなんでも頂けませんでしょうか。
せっかく弁護士さんに依頼したのに不信感がいっぱいで誰にも相談できずに悩んでおります。
弁護過誤と言う言葉があるらしいですが該当しますでしょうか?
「双方の主張や、『先行きが怪しくなり』という調停の進行など、詳細な事情がわからないので回答が難しい」というのが正直な感想です。
可能であれば、関係資料を持って他の弁護士にも意見を聞いてみるのが良いと思います。
詳細は分かりませんが、被相続人の通帳ということであれば、開示せざるを得ないのではないでしょうか。
仮に拒否しても金融機関に対する照会、裁判所を通じての嘱託で、口座の取引履歴が明らかになるか
と思います。
ありがとうございます。
被相続人の通帳の内容は一部開示されておりました。
相手方の依頼により金融機関から過去10年(請求するのが遅く実際記載されているのは6年分だけ)が開示されておりました。
父、私双方が必要に応じて引き落としをしておりました。
その中の引き落とし金額が生活費、生前贈与などの識別する説明のつかない金額が500万円でありました。
しかし弁護士さんが過去12年ほどの通帳のコピーを提示することになりその金額が増えました。
挙証責任(?)は主張をする側にありこちら側ではありません。
私は詳しくないのですが相続に関してこちらが希望しないのであれば当然全て開示しないのが依頼人側のセオリーではないのでしょうか?
補足します。
相手もここの掲示板を見ているかもしれませんので、
可能であれば依頼している弁護士に直接聞くか、他の弁護士に聞くにしても面談をお勧めします。
深い相談はここでは致しませんが弁護士さんの義務違反などの明らかにおかしな行為をされているのであれば私は被害者で-相談をするべきだと考えております。
現在はそれは一般的な行動なのかを聞きたくて質問させて頂いております。
金額が金額だけに私の住む場所や人生さえ左右します。
一般的な弁護士の仕事の仕方としては、裁判所や相手方への書面提出前に依頼者に内容を開示して了解を得るのではないかと思います。もちろん、事実関係の聞き取りが済んでいたり法的主張のみがテーマの書面など、弁護士主導で責任を持って対応することもあります。
弁護士の仕事のスタンダードであろうとなかろうと、納得がいかないなら、それを代理人弁護士に対して意見してよいと思います。そのうえで、よく話し合って相互理解を深めることが大事かと思います。
回答ありがとうございます。
了解致しました。
皆さんのアドバイスで判断するに、やはりあまり普通ではない手法だったのかなと思いました。
次回思いきってあれは失敗ではなかったのかと直接聞いてみようと思います。
何となくですが少し心の整理がついてきたような気がします。
とてもありがたいアドバイスでした。
この手の相談に特有の問題で、事件の詳細も審理の状況もわからない中でお答えしているので、私は普通でない手法とまで断じているわけではありませんので、念のためコメントしておきます。
匿名の弁護士さんが回答しておられるように、いずれ出さざるを得なくなる書類なのではないかという視点もありますし、その場合には結局出さなければ不利益もあります。あるいは、後に虚偽主張をしたと指摘されるリスクもあります。
ですからそれを提出したことが事件処理として不適切であるとか、結果においてマイナスを与えたということまではいえないと思います。
依頼者とのコミュニケーション含む微妙な問題であり第三者にはあまりアドバイスしづらい問題であるということはご理解いただければ幸いです。
出さざるを得なくなる場合もあるのですか。
出さない権利があるものだと思っておりました。
そう言うことでしたら一度弁護士さんを信じてみようと思います。
一方的な不利益に見舞われると早合点するところでした。
一部しかお話し出来ていないのにアドバイス頂ける皆さんのご意見とても感謝します。