相続争い 部外者の乱入で相続税の申告期限まで、2ヶ月程 今だに生命保険や預貯金など隠されている

夫が亡くなり、法定相続人が80才過ぎた義母と私の2人ですが、嫁いでいない義姉の口出しで、夫の実家にある生命保険や通帳などいっさい出してもらえません。私が請求した二千万円払うと言われ、相続税の申告が迫っていたので仕方なくこちらの相続のコピーをだしましたが、送った途端に払わないと言われ、税理士とのやり取りも、一緒にすると言われていたのに、勝手に決めてどこの税理士事務所かも教えてもらえなく 10ヶ月の申告期限が2ヶ月です。私も義母も病気などで、普通に行動出来ません。私は、賃貸マンションに住んでいるので、引っ越しや収入もないので、配偶者控除を使い早く進めたいのですが、電話にも出てもらえなくどんどん体調も悪くなり どうしたらいいのかわからない状態です。私の預貯金を夫が当たり前のようにあてにして、義母から給料を貰っていたので、義母に給料を上げてもらうようにと言ってましたが、逆に給料は、減り未払いなどで私の預貯金が二千万円程なくなったので、二千万円を請求しました。法定相続通りならば、かなり高額になるはずですが、絶対的に拒否されるのは、わかっていたので最低限の金額の請求をしたのですが、やはり義姉が義母の死後相続するのが減ってしまうのが、許せないみたいでどうしようもありません。弁護士事務所に頼もうとも、何度も考えましたが、弁護士費用や家裁になって何年もこのような状態が続くのは、耐えられません。早く相続の申告を期限内に終えて、この家族と離れたいのです。相手方に相続の書類の提出や税理士を知る方法は、ないのでしょうか?
どうか、教えて下さい。

こんにちは。

例えば、預貯金は相続人であれば金融機関に取引履歴の開示請求などができます。

預貯金がありそうな金融機関をいくつか当たってみてはいかがでしょうか。

ただ、既に義母氏と紛争状態になっているようですし、遺産の範囲が判明しても義母氏が任意に遺産分割協議に同意するとは限りません。交渉で紛争相手が任意に「うん」と言わない場合、裁判所を利用した法的手続き以外では解決できません。

たいていの紛争では解決の速度と正確性・あなたの意向が反映されるかどうかは反比例します。

このままでは身動きがとれないまま時間だけが過ぎていきそうですのでお早めに近隣の相続事件を取り扱う法律事務所にて弁護士に直接相談されることを強くお勧めいたします。

まずは、やはり、弁護士相談ですね。
遺産の調査や評価、分割方法など検討し、家裁に申し立ての必要
性の有無など、方針を立てて、書面で違法行動に釘を刺して、正
常な相続に戻すことでしょう。
申告については、相続税を払うレベルなら、いったん法定相続で
申告して、その際に3年以内に分割協議の上、修正申告する旨の書
面を添付することになります。
税務署も、およその遺産を把握してるので、税務署から、遺産の
情報を得ることもあります。

ありがとうございました。
やはり、弁護士さんに依頼するしかないのですね。何人かの弁護士さんとは、お話しは、致しました 国税庁や税務署、司法書士や生命保険の相続などの窓口などと お話しさせて頂きました。財産調査も何ヵ所かやりましたが、数多く生命保険にかんしては、証券がないのでなかなか進まなく、相手側が詳細な通帳や生命保険などの金額を出してもらっているので、お互いに必要書類を出しあって、税理士さんに依頼する事になっていたのですが、やはり騙されたかたちになってしまいました。公正証書などのような書類を相手側に送って話し合いや必要書類の提出の請求は、出来ないのでしょうか。

相手に送付義務はないですが、請求するなら、弁護士がいいでしょう。

ありがとうございました。
近くに弁護士事務所があればいいのですが、ないのでなかなか難しいです。なにより健康体では、なく 行けたとしても住んでるマンションの近くで 普通の人が出来る事が、出来ないので、これが1番の難点です。そうでなければ、すぐに行動におこせていたのですが…   何とか考えてやってみます。
本当にありがとうございました。

相続税の申告については、判明した遺産が申告が必要な額を超えたら、法定相続分で、とりあえず申告するしかないと思います。弁護士事務所については、オンライン等で打合せできる事務所に依頼してみたらいかがでしょうか。

ありがとうございました。
昨日、何とか税理士事務所を教えてもらえましたので、少し話が進むと思われます。
相続が専門では、ないのでかなり不安です。

主人が亡くなってから、生命保険で契約者、被保険者が主人で、受取人がすでに亡くなっている義父のものがある事がわかりました。義父が亡くなった時は、主人は、生きていましたので、相続には、なっていなかったのですが、主人が亡くなってから、相続財産となりました。これは、受取人が義父なので、相続人は、義母と義姉と言われましたが、これが、普通なのでしょうか?教えて下さい。

保険法の規定で、受取人の相続人が受取人になると定められています。契約上もそうなっているのではないでしょうか。

ありがとうございます。
主人が亡くなってからの相続財産ですが、配偶者は、受け取る権利が、ないのですね。
給料の未払いや主人名義の通帳などの引き落としなど、主人が亡くなってからも引き落としされているみたいですが、書類の取り寄せるのにも、時間がないので…
やっと税理士さんとお話しさせて頂いたばかりなので、無事に相続税の申告するようにやってみるしかないですね。