銀座さいとう法律事務所
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取締役の解任は、いつでも株主総会の決議によって解任することができます(会社法第339条1項)。ただし、解任に正当な理由のない場合には、会社は解任した取締役に対して損害賠償義務を負うことになります(会社法第339条第2項)。 正当な理由によらずに解任された取締役が請求できる損害の範囲については、「取締役を解任されなければ残存の任期期間中及び任期終了時に得べかりし利益の喪失による損害」と述べた裁判例があります。 ご相談者さんとしても、仮に会社から解任された場合には、会社への損害賠償請求の検討が考えられます。 ご自身では対応が難しい場合には、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみてください。
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