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適法な方法で入手した正規品の販売であれば、転売でも、それが即違法にはなりません。 しかし、場合や物により、古物営業法違反、著作権法違反、それ以外にも権利者から民事上の賠償請求を受ける可能性もあり、質問の情報では不確定です。 一般に入手経路が説明できない物の販売はやめたほうがよいと思われます。(正規品の証明もできないことになると思われます) 賠償や弁護士費用についても事案によるとしか言えません。
この質問の詳細を見るまず、早く警察に被害届を出してください。リベンジポルノ事件であれば、速やか捜査される可能性があります。また、開示請求などの民事手続よりも、警察の捜査の方が投稿者の特定は早く、かつ費用もかかりません。 Xのログ保存期間は3ヵ月ですので、民事でもまだ間に合う可能性はあります。ただ、アクセスプロバイダまでの手続を考えると、ギリギリかも知れません。開示請求手続における最近のXの対応は非常に遅く、不誠実で、開示請求に関わる弁護士も困っています。
この質問の詳細を見るお世話になります。 構成・台本・ナレーション内容が一言一句ほぼ同じということであれば、当該動画は著作権侵害となる可能性が高いものと考えられます。 YoutTubeへの報告もなされているにもかかわらず、対応がなされていないことからすると、裁判手続きによる削除請求も検討すルうことになると考えられますが、削除請求の手続きには事務所ごとに異なりますが、弁護士費用として20万から30万円程度はかかることが多いです。また、併せて、発信者を特定することも考えられますが、こちらも同様に20万円から30万円程度はかかると思われます。 いずれにしても法的手続きに備えて当該動画やチャンネルのURLや動画の内容については保存しておくことをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る具体的なレビューの内容によるため即断はできませんが、一般論として、そのような投稿が名誉棄損罪などに該当することはあり得ますし、法的に削除を請求する権利や、損害賠償を請求する権利が生じる可能性もあります。 なお、ご依頼の件や弁護士費用の件については、こちらの掲示板で直接弁護士が依頼を募ることはできないと思われますので、ご相談者様から個別に弁護士にお問合せしてみてください。
この質問の詳細を見るネット情報ではありますが、ウィキペディアを見ると、このキャラクターに関するライセンスを取得して販売された商品は5000万アイテムを超えると版権管理元が発表している、とありますので、まずはこの版権管理元というのを探して、連絡を取ってみたらどうでしょうか。 弁護士に依頼することもできると思います。
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