開示請求される可能性があるのかないのか
グッズを転売してしまいました。
第三者にメルカリアカウント SNSがバレており出版社にも問い合わせをすると言われております。
出版社にもよりけりかと思いますが、開示請求などで訴えられたりする可能性はありますでしょうか?
また訴えられた場合示談や弁護士費用などいくらぐらいかかりますでしょうか?
適法な方法で入手した正規品の販売であれば、転売でも、それが即違法にはなりません。
しかし、場合や物により、古物営業法違反、著作権法違反、それ以外にも権利者から民事上の賠償請求を受ける可能性もあり、質問の情報では不確定です。
一般に入手経路が説明できない物の販売はやめたほうがよいと思われます。(正規品の証明もできないことになると思われます)
賠償や弁護士費用についても事案によるとしか言えません。