福岡県のネットトラブル被害者側に強い弁護士

福岡県でネットトラブル被害者側に強い弁護士が87名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に瀬戸法律事務所の瀬戸 伸一弁護士やA&S福岡法律事務所弁護士法人の磯部 慎吾弁護士、浜田法律事務所の浜田 宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生したネットトラブル被害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル被害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル被害者側を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

福岡県の表示中の弁護士が回答したネットトラブル被害者側に関する法律Q&A

  • 落書きが繰り返された証拠写真あります。
    • #刑事裁判
    • #被害者
    • #裁判員裁判
    • #被害者
    • #器物損壊
    • #名誉毀損罪・侮辱罪
    役にたった 1
    瀬戸 伸一
    瀬戸 伸一 弁護士

    犯人(実行行為者)が誰かわかっていないものと思われます。 犯人特定のために、会社の協力も必要になると思いますので、会社と警察の双方に、ご自身の希望を伝えて、まずは相談されてはどうでしょうか。

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  • YouTube動画の模倣は著作権侵害にあたるのか教えてほしい
    • #著作権侵害
    • #法人・ビジネス
    • #被害者
    役にたった 1
    眞子 幸人
    眞子 幸人 弁護士

    お世話になります。 構成・台本・ナレーション内容が一言一句ほぼ同じということであれば、当該動画は著作権侵害となる可能性が高いものと考えられます。 YoutTubeへの報告もなされているにもかかわらず、対応がなされていないことからすると、裁判手続きによる削除請求も検討すルうことになると考えられますが、削除請求の手続きには事務所ごとに異なりますが、弁護士費用として20万から30万円程度はかかることが多いです。また、併せて、発信者を特定することも考えられますが、こちらも同様に20万円から30万円程度はかかると思われます。 いずれにしても法的手続きに備えて当該動画やチャンネルのURLや動画の内容については保存しておくことをお勧めいたします。

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  • 違法アップロードによる開示請求と和解金・損害賠償金について
    • #著作権侵害
    • #発信者情報開示請求
    • #個人・プライベート
    • #被害者
    • #訴訟・損害賠償請求
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    Youtubeについては、日本に会社登記のGoogleのサービスですので、発信者情報開示命令手続によりアカウント情報やIPアドレス等の開示請求手続を行うことは可能です。  開示されたアカウントの所有者の住所や氏名が判明した場合には、それで投稿者の特定はできます。他方、アカウント情報から判明しない場合には、経由プロバイダを特定し、そこにさらに開示請求を行う必要があります。しかし、これが外国のプロバイダである場合、日本の発信者情報開示命令手続を利用することは難しいと思われます。  投稿者が特定できた場合、その人物に対して損害賠償請求することになります。応じない場合には訴訟提起が必要です。日本に在住する人物(外国人を含む)で、日本に住所がある場合には比較的簡単に訴訟提起可能です。しかし、外国人の場合、福岡で訴訟提起可能であっても、外国に訴状を送達しないといけないので、それなりに時間と費用が掛かります。これは、相手方が居住する国や地域によって変わります(送達条約加盟国に在住しているか、領事送達が可能か、等)。ケースによっては1年以上かかる場合もあります。  また、仮に訴状が送達できて、裁判で勝訴判決を得たとしても、相手方が任意に賠償金を支払わない場合には、強制執行(預金の差し押さえ等)を行う必要があります。しかし、外国で強制執行を行うには、その外国で外国判決の承認手続きを経なければならず、現実的にはとても困難です。また、そもそも相手方に財産が亡い場合には、日本国内であっても強制執行はできません。  なお、著作権侵害における損害賠償額については、著作権法114条に損害の推定規定があり、いくつかの計算方法があります。一例ですが、当該投稿者のアップロードしたファイルのダウンロード数×当該音楽ファイルを有料配信により販売した場合(実際に有料配信されていることが前提です。)の貴殿の配信料収入額で計算可能です。例えば、1ファイル30円の配信料収入が得られた場合に、当該ファイルが20万回ダウンロードされていたとすれば、下記の計算式により600万円が損害額となります。 (計算式)損害額=30円×20万回=600万円  裁判では、これに加えて弁護士費用10%、及び遅延損害金(年3%)を加えて請求できます。

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  • 名誉毀損 YouTube
    • #名誉毀損
    • #発信者情報開示請求
    • #風評被害・営業妨害
    • #被害者
    山本 恭輔
    山本 恭輔 弁護士

    >証拠がなくても情報開示する手段があるのでしょうか? →発信者情報開示には、証拠は必須です。証拠の取り方にも制約がありますので、問題となる投稿がされたらすぐに弁護士に相談するのがベストです。 >YouTubeのような海外の会社の情報開示はどれくらいの時間が必要ですか? →採る手続によっても違ってくるのですが、現行の制度を前提とした場合、 ・非常に上手くいって最短でも半年程度 ・1年ほど掛かる案件も多い ・プロバイダの反応が遅かったり、イレギュラーな調査や論点が発生したりすると1年以上掛かることもある というのが大まかな私の肌感覚です。 >また、応じてもらえるのでしょうか? →海外法人を相手とする発信者情報開示請求も普通に行われており、海外法人であることから直ちに発信者情報開示に応じてもらえないということはありません。 海外法人を相手にする場合には、法的手続の期日呼出しに時間が掛かるため、(IPアドレスを辿る方法をとる場合)ログの保存期間との関係で、投稿がされてから非常に急いで手続を進めなければならないなどの特徴はあります。

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