宮城県で契約作成・リーガルチェックに強い弁護士が73名見つかりました。さらに仙台市青葉区や仙台市泉区、仙台市宮城野区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に仙台かがやき法律事務所の深澤 俊博弁護士や仙台青葉ゆかり法律事務所の前田 啓吾弁護士、弁護士法人菅原・佐々木法律事務所 仙台事務所の菅原 健弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『宮城県で土日や夜間に発生した契約作成・リーガルチェックのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約作成・リーガルチェックのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約作成・リーガルチェックを法律相談できる宮城県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【①について】 民法上,自身の「責めに帰すべき事由」によって相手の債務の履行ができなくなった場合には、相手の請求を拒めないとされておりますので(民法536条2項),こうした条文に当たるかが問題となります。 まず形式的には,条文に当たる可能性は考えられます。 現在の各宣言や要請は,強制力のあるものではなく,震災等で対象施設が滅失してしまった場合と異なり,挙式等自体が物理的に不可能になったとまではいえないかと思われます。こうした中で,顧客の判断でキャンセルを申し出たとすれば,形式的には顧客側に帰責性があったといえる可能性は考えられます。 一方で,実質的に考えた場合,集会に供する施設等については,営業自粛を要請されているところ,結婚式場等の施設についても,解釈によっては集会に供する施設の1つとして,休止要請の対象と考える余地はあるかと思われます。 こうした解釈を採った場合,強制力はないまでも,事実上挙式等の実施が困難となる外部的要因があったとして,顧客の「責めに帰すべき事由」があるとまではいえず,結婚式場等からの請求が認められない可能性は考えられます。 このように,条文の解釈次第で判断が分かれうるため,安易に請求ができると考えるのは危険かと思われます。 なお,仮に全額の請求が不可能となっても,これまでに生じた費用や打合せ相当分の報酬の範囲であれば,中途終了時の委任事務への報酬請求や不当利得返還請求として,支払いを求められる可能性はあるかと思われます(民法648条3項、703条等)。 【②について】 請求に応じてもらえない場合,基本的には代理人を介した交渉や,法的手続きを取ることになります。 もっとも,上述したように,全額の請求は,必ずしも確実に認められる事案ではないと思われるため,法的手続きまでは行わず,協議によって適切な範囲での支払いに関する合意を目指す方が良いかと思われます。 【③について】 事実か否かにかかわらず,相手の社会的評価を損なうような投稿であれば,名誉毀損となり得ます。 こうした場合,プロバイダ等を通じて投稿の削除を求めたり,または,発信者自身の情報の開示を受けた上で,発進した当人に対する損害賠償請求等を行うことも可能です。
Webサービスの運営をされるにあたって、当初から利用規約につききちんと検討されていて、素晴らしいですね。 個人事業主の場合であっても、「当社」でも問題はありません。 もっとも、表現に違和感があるというのであれば、屋号を使うとよいでしょう。 例えば、田中一郎さんが「ABCウェブサービス」の屋号で事業を運営する際には、「当社」の代わりに「ABCウェブサービス」とか「ABCWS」を使う等です。
感染したことだけで損害賠償を請求されることは,一般的にはないでしょう。 もっとも,感染していることを隠して出勤を継続していたり, 感染する可能性が高い場所へ必要性なく出かけていたりした場合など, 感染者の責任が大きいといえる場合には,損害賠償を請求されるリスクがあり得ると思います。 もし事業所閉鎖になった場合には損害が大きくなりますので,注意が必要ですね。
になにな様にとって、契約を終了させること、自己破産を行うことの決意が強ければ、先にコンビニ本部とお話するというのもあり得るところかと思います。 ただ、自己破産においては、すべての債権者を公平に扱う必要がある為保証人がついている借入についても別異に取り扱うことが出来ないという点や財産の移転内容や時期によっては取り戻す必要が出てくる等一定のリスクもございますので、もし契約を継続するという選択肢がおありであれば、先に自己破産の相談というのが適切かと思われます。 契約解約のご意思が固いところであれば、リスクを踏まえて進むしかないかと思いますので、本部との話が先であっても問題ないかと思います。
結論としては、現時点で致命的(懲戒請求をするような)ミスではないとは思いますが、少し不注意な点が目立つので今後書面を質問者様の方で確認する際は、形式も含めよく確認された方がよいと思われます。 以下一つずつ回答させていただきます。 ①脱字部分を手書きで修正 →のぞましくはないですが、時たまあるものと存じます。 通常は、 弁護士が起案 Ⅰ依頼者に内容の確認 Ⅱ弁護士が誤字脱字等を確認 Ⅲ念のため事務員が確認 Ⅳ提出 の流れになりますので、どこかの段階で気が付くことが多いです。仮処分等緊急性が高い案件では提出時に裁判所窓口で修正して受理してもらうということはありますので、その場合は責められない部分もあるかと思います。 ②証拠である薬品名を間違っている →こちらは①のⅠかⅡの段階で修正しておくべきでしょうね。よくわからないならば弁護士としては依頼者にこちらの薬品でよいですかと聞くべきではあると思います。他のミスに比してこれは内容に関するミスなので、今後はよく確認いただいた方がよいと思います。 ③証拠のナンバーが入らないまま甲号証のハンコが押されたままになっている →形式ミスですね。不注意ですが、訴訟の勝敗に直結するわけではないものと思います。 ④当方原告が作成したスクリーンショットの証拠が縦長や横長に印刷され、文字が間延びしている(読めないことはない) →こちらも③と同様であると思います。 以上のとおり、①~④も訴訟の勝敗に直結するものではないと思われますので、致命的なミスではないと思います。 もっとも、形式面も仕事の完成物として当然確認すべきでありますので、今後は気を付けるように弁護士にお伝えいただいてもよいと思います。
① 解約予告通知は書面の必要ありますか?口頭やメール等でも有効なのでしょうか? →契約書の規定されている方法により、解約予告通知をした方がよろしいでしょう。 また後に争いが発生しないよう、証拠を残すという趣旨で口頭は控えた方がよろしいです。 ② 手元資金の用意が難しい場合、入居時に発生した保証金・敷金と、残りの賃料を相殺することは可能でしょうか? →基本的には、滞納賃料との相殺は可能です。 もっとも、敷金及び保証金について、解約時に償却する旨の条項があるかは調査したほうがいいでしょう。償却の条項がある場合には、相殺が困難となる場合があります。 ③ 保証金返還等を考慮しても手元資金が、残りの賃料や原状回復費、その他買掛金などの必要経費に満たない場合、一般的にはどんな解決方法の選択肢がありますか? →損害の拡大を防ぐため、明渡しは速やかに行うべきです。オーナーとの関係では、あくまでも、お願いベースで、債務減額や分割支払いをお願いすることになるでしょう。
ケースバイケースなので一概には言えませんが、期日で口頭議論がなされた際などの裁判官の代理人への釈明内容や頻度等から心証(あるいは着眼点)を推測できる場合もあります。和解の局面になり、代理人がそれぞれ交代で裁判官と話をする場合にはおおよその心証が示されることもあります。
要点としては、システム開発契約を締結したが、その一部については履行が不可能な開発内容であったところ、当該履行が不可能な開発について履行されていないことを理由として契約解除をされた。そこで、既に開発を完了したものについての請負代金を請求できるか、というご質問であると理解しました。 まず、「物理的にできない開発で一方的に契約不履行のように伝えられ」とのことですが、「物理的にできない」と真に言えるのかどうか、なぜ「物理的にできない開発」を請け負うことになったのかが問題です。 もし、「物理的にできない」という意味が、単に「契約に記載された納期では間に合わない」ということであれば、それは単純に履行遅滞を理由とする債務不履行ですから、契約解除は有効です。 「物理的にできない」が、そもそもそのような開発は理論的に不可能(例えば、タイムマシンを作るという契約等)であれば、契約自体が無効になる可能性があります。 いずれの場合であっても、結局は、上記の「物理的にできない」部分を除いた部分は開発完了しているということですから、その部分に相当する請負代金は請求できる可能性があります。 ただし、当該開発完了部分だけでどれくらいの価値があるのか、が問題になります。 一般論は以上で、より個別的なお話は、詳しい契約内容や開発内容を知る必要がありますので、正式に弁護士に相談することも検討された方がよいと思います。
なんで一万年後に返済期限を設定したかによります。法的には一応有効になる可能性も高いですが、一万年後にしたことに合理的な理由がない限り、事実上貸主は返済を求める意思がないとして、消費貸借契約の成立を否定し贈与契約であるとする可能性も高いです。脱税などに悪用される可能性もあるので。
おっしゃる通り、時間の拘束があることに照らせば、B社常駐時の指揮監督の状況によっては、偽装請負であり、法的には雇用契約と解釈される可能性があると思われます。 B社に常駐してほしいと先方が求める理由がコミュニケーションをしやすいからであるとするのであれば、折衷的な提案として、「突発的な質問に対応できるように、基本的には10時〜19時はできるだけB社にいるよう努力はします。ただ、他の仕事もありますので、必ずその条件を守れるとは限りませんし、B社常駐時であっても本件以外の仕事もさせてもらうことになります。」というものが考えられます。 その提案すら断られるようであれば、ちょっと危険な会社だというシグナルと考えるべきでしょう。