業務委託の自分がコロナ感染し客先の事務所閉鎖になったら損害賠償請求されますか?

緊急事態宣言が発出されて以来、一段とリモートワークで働くスタイルが一般化した一方で、出勤せざるを得ない労働環境の職場も多いのが現実です。
また、従業員がコロナ感染したことから事業所を閉鎖・消毒したというニュースが報道されています。

これらの問題は、フリーランスで働く労働者の場合はどうなるのでしょうか。
そこで次のようなケースについて質問です。

フリーランスのエンジニアとしてクライアント本社に業務委託契約で常駐している場合、自分がコロナ感染したことが起因し、クライアント事業所閉鎖になると損害賠償請求されるようなリスクはありますか?

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本投稿は、
・ココナラ法律相談編集部が質問文を投稿し、弁護士から一般的な回答を得ています
・コロナショック(事業者向け)に関する法律Q&Aのまとめに掲載されます

感染する確率は、きわめて低い状況ですから、感染したことを起因として、
事業所が、閉鎖されても、そのことについて、損害賠償をされることは、
ありませんね。(私見)

感染したことだけで損害賠償を請求されることは,一般的にはないでしょう。
もっとも,感染していることを隠して出勤を継続していたり,
感染する可能性が高い場所へ必要性なく出かけていたりした場合など,
感染者の責任が大きいといえる場合には,損害賠償を請求されるリスクがあり得ると思います。

もし事業所閉鎖になった場合には損害が大きくなりますので,注意が必要ですね。

契約当事者間においては,相手方に対して損害を与えないように注意する義務が信義則上あるとされています。そのため,取引相手に損害が生じる可能性を認識しながら,損害発生の防止に向けた適切な対応を取らなかった場合には,こうした注意義務違反を理由とする損害賠償責任が生じる可能性があります。

また,会社は,労働者の安全に配慮すべき義務を負っておりますので(労働契約法5条),社内で昨今のような感染病の発症が生じた場合,前述した取引相手への損害発生の防止や他の労働者への安全配慮の観点から,例え発症規模が小さくとも,事業所の閉鎖等をしなければならない事態は考えられます。
そして,こうした事業閉鎖は,取引の機会逸失を招くだけでなく,労務提供のない中で労働者に休業手当等の支出もしなければならなくなる等,会社にとって甚大な損害をもたらす可能性があります。

ご質問の場合についても,フリーランスの方と会社とは,契約当事者として互いに損害を及ぼさないように注意すべき義務があります。

フリーランスの方が社会的にも注意喚起がなされている,感染のリスクの高い行動を取り,結果として出向している取引先での感染発症を招いてしまった場合,または,感染自体は落ち度なく不慮でかかってしまったものであっても,その事実を秘して取引先に顔を出し,結果として出向している取引先での感染発症を招いてしまった場合,フリーランスの方には,前述した注意義務違反が認められる可能性があります。
そして,感染発症の事態が生じてしまえば,会社としては前述したとおり,事業所等の閉鎖もしなければならなくなり,それによる損害について,原因を形成したフリーランスの方に対し,賠償請求をする事態も考えられます。

仮に訴訟等となれば,最終的に判決で責任を免れられたとしても,時間的にも金銭的にも相応の負担が生じますので,こうした事態になると,フリーランスの方に生じるデメリットは大きいものと思慮いたします。

こうしたリスクを避けるためにも,フリーランスの方におかれては,自身の行動管理や取引先との情報共有は普段以上に徹底し,上述した感染発症の危険が考えられる場合には,安易な自己判断をせずに,取引先と協議して対処を決めていくべきと思慮いたします。

内藤先生、本庄先生、鹿野先生、青山先生
ご回答を頂き誠にありがとうございます。
損害賠償を請求されることは,一般的にはないものの、あえて出勤している事が明らかになれば、損害賠償も請求されかねないリスクがあるという事ですね。
フリーランス側だけではなく、会社側も当事者として義務を追う部分があるのは法人としても注目すべきですね。
フリーランスで、常駐などが発生しやすいシステムエンジニアなどの場合、
自らを守る意味でも、今できる行動指針としては
・コロナ感染が疑われる症状がある場合、管理監督者に速やかに事実を連絡し対処を相談する
・そうはならないように、感染防止の徹底をする
に尽きそうですね。