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うえまつ さとる
植松 悟弁護士
弁護士法人植松法律事務所
大町西公園駅
宮城県仙台市青葉区片平1-2-24 第1SACビル5階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
注意補足

メール・電話でのご相談は対応致しかねます。

植松 悟弁護士 弁護士法人植松法律事務所

【弁護士6名所属】【大町西公園駅徒歩4分】【初回面談無料】新型コロナウイルス感染拡大や業績の悪化によって、借金でお困りの方へ解決策をご提案いたします。その他分野にも対応可能。相談者が十分に理解できるよう丁寧に説明することを心がけています。
どんな弁護士ですか?
相談者が内容を十分に丁寧に説明することを心がけています。
◆ ごあいさつ
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法律事務所というと、訪れることに躊躇を覚える方も多いかもしれませんが、一人であれこれ悩むよりもまずは、お気軽にご相談いただければと思います。
ご相談をお受けした際には、相談者が内容を十分に理解できるよう丁寧に説明することを心がけています。
そして、もし、よくわからないことがあれば、遠慮せずにどんどん質問していただきたいと思います。
それが、弁護士と依頼者との間の信頼関係の構築に繋がるものと信じております。

法律トラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。


◆ 略歴
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平成7年 司法試験合格
平成8年 千葉大学法経学部法学科卒業
     司法修習生
平成10年 弁護士登録(仙台弁護士会)
      高橋實法律事務所に勤務弁護士として入所
平成16年 高橋實弁護士と共同経営化の上、「高橋實法律事務所」を「五橋協同法律事務所」と名称変更
平成20年1月 植松法律事務所開設
平成22年1月 弁護士法人化し、名称を「弁護士法人植松法律事務所」と改称



◆ 他の役職
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仙台商工会議所 商工調停士/エキスパートバンク登録弁護士
公益社団法人仙台中法人会 監事
公益社団法人仙台青年会議所 特別会員

2010年度第59代理事長
2012年度公益社団法人日本青年会議所 東北地区協議会 会長
2013年度公益社団法人日本青年会議所 顧問
どんな事務所ですか?
新型コロナウイルス感染対策を徹底しています。
◆ 事務所概要
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当事務所には6名の弁護士が所属しており、それぞれが重点取り扱い分野を持っております。
そして、企業法務から市民に密着した諸問題(家庭問題、多重債務問題、消費者問題等)まで幅広くご相談をお受けいたします。
当事務所では初回の法律相談は無料またはご相談者ご負担無しでお受けしております。
「法律事務所は敷居が高い」などと言われることがありますが、当事務所は、個人の方が気軽にご相談に訪れることのできる雰囲気づくりを第一に考えておりますので、お気軽にご相談下さい。


◆ インフォメーション
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当事務所は、仙台市青葉区片平の仙台高等・地方裁判所のすぐそばに位置する法律事務所であり(地下鉄東西線大町西公園駅から徒歩4分)、植松悟弁護士が、平成20年1月に、それまで所属していた法律事務所から独立して開設いたしました。
当事務所には6名の弁護士が所属しており、それぞれが重点取り扱い分野を持っております。そして、企業法務から市民に密着した諸問題(家庭問題、多重債務問題、消費者問題等)まで幅広くご相談をお受けいたします。
当事務所では初回の法律相談は無料またはご相談者ご負担無しでお受けしております。
「法律事務所は敷居が高い」などと言われることがありますが、当事務所は、個人の方が気軽にご相談に訪れることのできる雰囲気づくりを第一に考えておりますので、お気軽にご相談下さい。


◆ 各士業と連携
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また、公認会計士、税理士、司法書士、弁理士、土地家屋調査士等の隣接異業種とも連携して、すみやかな問題解決が図れるような体制を整えております。


◆ アクセス
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当法律事務所は、仙台駅西口から続く青葉通りを真っ直ぐ西に向かい、仙台高等検察庁の手前を左に入った先の左手にある第1SACビルの5Fにございます。
地下鉄東西線大町西公園駅東1出口から徒歩4分です。

◇住所
宮城県仙台市青葉区片平1-2-24 第1SACビル5階
事務所の特徴
  • 完全個室で相談
  • 近隣駐車場あり
  • 子連れ相談可
こんな相談ならお任せください
借金問題にはできる限り、迅速に対応致します。
◇◆◇新型コロナウイルス感染拡大や業績の悪化によって、借金でお困りの方へ解決策をご提案いたします。◇◆◇


◆ 債務整理
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弁護士が依頼者の代理人として、債権者と交渉して、借金の金額を減らしたり、その上で分割払いの取り決めなどを行います。
取引期間が長い場合は、過払金を取り戻せる場合があります。


◆ 民事再生(個人再生)
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裁判所に申立てを行い、借金の減額を図る制度です。
大きく分けて2種類ありますが,いずれも「住宅ローン特則」を使うことによって、自宅を確保しながら整理することが可能な場合があります。


◆ 自己破産
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裁判所に申立てを行い、免責許可決定を得られれば、原則、すべての借金を返済する義務はなくなります。
また、自己破産をしても一定の財産を残すことのできる制度もあります。
自己破産はこわい制度ではありません。


◆ 住宅ローン問題
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民事再生(個人再生)などによって自宅を確保しながら再生を図ることができる場合もあり、また、自宅を手放さなくてはならないとしても任意売却を図ることで借金をできるだけ減らしたり、ある程度、自分達のタイミングで退去できる場合もあります。


◆ 会社(法人)の倒産
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会社(法人)が再建(民事再生など)できるのか、あるいは、清算(破産など)の方向で進めるべきなのかを慎重に検討し、方針を決めていきます。
方針が決定した後は、できる限りスムーズに手続きを進めていきます。


◆ その他
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◇交通事故

◇離婚・男女問題

◇相続・遺言

◇労働・雇用

◇債権回収

◇医療問題

◇消費者被害

◇刑事事件

◇不動産・住まい

◇企業法務
電話でお問い合わせ
022-223-3722
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。