大阪府で相続放棄に強い弁護士が508名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にライブリー法律事務所の岡本 健佑弁護士や村井法律事務所の村井 潤弁護士、大阪南法律事務所の河合 洋次弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した相続放棄のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続放棄のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続放棄を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと存じます。 ①相続放棄の期限は、死亡したことを知った時から3か月、ということになりますので、今回は叔父の代理人からの書面を受け取った日から3か月以内、となると考えられます。 ただし、3か月の期限がくる前に裁判所に申し立てることで期限の延長をすることも可能です。 ②叔父の代理人に、お父様の財産状況について確認、資料の開示を求めることは何ら問題ありません。また、負債の状況について、代理人の方においてどのような調査をされたかに聞くことも問題ありませんので、まずは叔父の代理人弁護士に連絡して確認していただくことが良いのではないかと思います。 ③ご自身で負債の調査をすることは実際上かなり難しいと思いますが、CICなどの信用情報機関に対して照会をかける方法は考えられます。 ④遺産の分け方ですが、ご相談者の方が相続される場合、他にお父様の配偶者や同順位の法定相続人がいない場合はご相談者の方がすべて相続します。お父様に配偶者や、ご相談者の方以外に子供がいる場合にはその方々と分け合うことになります。 叔父の方については、ご相談者の方を含めお父様の全員の子供が相続放棄をしてはじめて相続権が発生することになります。 以上のとおり、現状では叔父の方はお父様の相続人ではないはずであって、なぜ叔父の方が代理人弁護士を通して連絡してこられたのか、記載いただいている事情だけでは分からないのですが、その点も含めて代理人の方に問い合わせをしていただくのが良いかと思います。
この質問の別回答も見るご相談者が相続放棄を検討されるくらいお母さんには借金があっても資産がなかったと推察しますところ、施設に残るお母さんの私物(衣類や物品)は、量も少なく価値がつくものは全くないと想像されます。 つまり、それらにはそもそも価値はなく、(仮に価値が認められたとしても)形見分けとして処分しても相続放棄ができなくなるほどの価値ではないと推察しますところ、ご相談者のいうとおり、ご相談者が購入して、お母さんに無償レンタルしていたということでも問題はないかと思います。
この質問の別回答も見る調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺留分侵害額請求可能です。 以上よろしくお願いいたします。
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