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ひかわ たけし
日川 猛弁護士
千林法律事務所
千林大宮駅
大阪府大阪市旭区千林2-2-13 タカラビル2階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

当事務所より折り返しの連絡をする場合、電話番号は06-6953-5025になります。 事務所HP https://senbayashi-lf.com/

相続・遺言での強み | 日川 猛弁護士 千林法律事務所

【行政書士資格あり】【千林大宮駅徒歩2分】行政書士時代に培ったノウハウを生かし、スピーディな相続手続きを目指します。安心の費用設計。費用や結果などの見通しについて丁寧にご説明。公正証書遺言や遺言執行人にも対応。【初回相談無料】【当日相談可】
◆ 調停にも弁護士が味方となって、有利に進めます
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遺産分割調停では、調停委員が仲介役となって双方の主張をまとめることで、合意を目指します。
一方で調停委員は中立的な立場であることが求められるため、ご自身の味方となってくれるわけではありません。
法的な知識が少ない状態で自分の意見を正しく主張し、間違いを指摘することは非常に難しいといえます。
調停委員から確認された際に曖昧な回答をしたことで、取り返しのつかなくなってしまったケースも多く見受けられます。
法律のプロがあなたの味方となって、有利な解決・和解に向けた戦略をしっかりご提案いたします。


◆ 行政書士時代のノウハウを生かしたスピード解決
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前職では行政書士として、相続における数多くの相談を受け書類作成を行ってきました。
相続の際には相続関係や財産目録などを説明する書面や、合意内容を証明する資料などさまざまな書類を提出する必要があります。
行政書士の経験を生かし、相続手続きに精通した弁護士が複雑な書類作成をすべて引き受け、スピード解決を目指します。


◆ 今後の見通しについて丁寧にご説明
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弁護士費用が高いので、依頼しづらいという声をよく耳にします。
一定数の財産が残されていた場合には、揉めている相手方とご自身で交渉するよりも、弁護士が代わりに徹底的に争うことで、弁護士費用分以上の増額が十分に見込めます。
当事者同士ではなかなか話し合いが進まず、訴訟を提起しようとしてもハードルが高いと感じる方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
弁護士が対応することで本気度を示すことができ、すぐに相手側との和解が成立したケースもございます。
受任前に予想される費用や結果などの見通しについて丁寧にご説明していますので、まずは初回相談にお越しください。


◆ 揉めないための公正証書遺言
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遺言書が残されていないことが原因で、親族間で揉めてしまうケースが散見されます。
遺言書には厳格なルールが定められており、時間をかけて作成したものでも不備が認められるものは効力を発揮しません。
遺産分割時にトラブルになるリスクを減らすためにも、自筆ではなく公正証書遺言をおすすめします。
また弁護士を遺言執行者に指定することで、スムーズに遺言書の内容を実行することができるというメリットがあります。
遺言書の作成は、公正証書遺言や遺言執行人経験豊富な弁護士にお任せください。


◆ よくあるご相談事例
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「家族が亡くなったが、何から手を付けていいのかわからない」
「遺産をめぐって兄弟間で揉めているので、早く終わらせたい」
「相続人のひとりがお金を隠しているので、財産を調査したい」
「必要書類の作成をすべてお願いしたい」
「遺産分割調停の際に助言をもらいたい」
「今後のために遺言書を作成したいが、書き方がわからない」
「親の余命がわずかなので、すぐに遺言書を作成したい」
相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 家族信託
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
  • 著作権・特許権の相続
電話でお問い合わせ
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